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フリーランスの最強節税「青色申告」のメリットをまとめ

青色申告のメリット

なんかイイ節税はないの?

と聞かれたら。答えてあげるが世の情け。ずばり、フリーランスの最強節税は「青色申告」です。

他をいろいろ考えるよりもまず。「青色申告」を理解して、そのメリットを確実に受けましょう。

目次

おカネを使わない、申請書1枚でできる節税

フリーランス最強の節税「青色申告」。そのゆえんは

  • おカネを使わない
  • 税務署への申請書1枚

でできること。そんな「青色申告」についてお話します。

 

最強節税「青色申告」のメリット

四の五の言わず。まずは、青色申告のメリットを見てましょう。青色申告ができると、これだけおトク。

年間65万円(あるいは10万円)の経費を上乗せ!

青色申告特別控除65万円、という控除が受けられます。これについて、あえて正確な表現を避け、「イメージ」で言うのであれば。

実際に使った経費を計算したあと、年間65万円の経費を上乗せできる。そういうイメージです。65万円のおカネを使ったわけではないのに、ですよ。「青色申告最強」のいちばんの理由はコレです。

おカネを使った節税ならばいろいろありますが。おカネを減らさずに税金を減らせる、このメリットは逃すに惜しいものと言えます。

後述しますが、カンタンな帳簿づけ(記帳)の方法を選ぶ場合には、65万円ではなく10万円になります。それでも無いよりずっとイイ。

赤字は翌年以降の黒字と相殺!

赤字が出てしまった年は、当然ながら所得税はかかりません。翌年、黒字転換した場合には所得税がかかります。このとき、前年の赤字金額を翌年の黒字金額と相殺、残った黒字金額分にだけ税金がかかる。

という「赤字と黒字の相殺」ができるのが青色申告2つめメリットです。とくに開業した年は、赤字になることが多く。これを翌年に繰り越せるかどうかで、翌年の税金が大きく変わりえます。

青色申告の手続き(後述)が遅れて、開業年の赤字を繰り越せなかった。という人は少なくありませんので、ぜひともお見逃しなく。ちなみに、繰り越して相殺できる期間は、翌年以降3年間です。

ひとつ30万円未満のモノが一発経費!

25万円のパソコンを買った!という場合。青色申告でない人(いわゆる白色申告の人)は、1発で経費には落とせません。「減価償却」という税法のルールに従い、4年間で分割して経費にしなければいけません。

ところがところが、青色申告なら。ひとつあたり30万円未満(299,999円まで)であれば一発経費(年間で300万円まで)で落とせます。要は、早く経費に落とせる。早く税金を減らせる。ということです。

白色申告の場合に、一発経費にできるのは10万円未満(99,999円まで)です。パソコンなどの場合には、けっこうネックとなる金額・・・やっぱ青色申告スゴいぜ!と右腕を振り上げてみましょう。

奥さん(ダンナさん)への給与が全額経費に!

フリーランスを名乗っても。実は、妻(夫)に仕事を手伝ってもらってるんだよね、と言うのなら。お給料を払うこともあるわけです。

青色申告であれば。「一定の要件・条件」を満たす必要はありますが、妻(夫)へのお給料は全額経費です。

あたりまえのように聞こえるかもしれませんが、白色申告の場合には年間上限は86万円。天井がない青色申告とは比較になりません。

とはいうものの、「一定の要件・条件」には注意が必要で。税務署への届出、妻(夫)がほぼほぼその仕事にのみ従事していること、給与金額が高すぎないことなど。気を付けるべきポイントがあります。

自宅兼オフィスに関わる支払いも経費に!

自宅兼オフィスの家賃、光熱費など。仕事にもプライベートにも関わる支払いについて、「仕事の分」は経費にすることができます。

キホン的には、利用面積であん分します。たとえば、全体60㎡の住居のうち10㎡を仕事場として使うのであれば。10/60=1/6をあん分に使います。

家賃180,000円であれば、180,000円×1/6=30,000円を経費にできる、ということです。

このように「仕事にもプライベートにも」という経費は他にもいろいろあるもので。地道に経費に入れていくと、税金はだいぶ減ることが少なくありません。

白色申告の場合には、この点については要件が厳しく。「主たる部分」が仕事用である必要があり、例のように「一部使っている」レベルでは経費にすることができません。

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細かく言えばほかにもまだあるけれど

ほかにも青色申告のメリットはありますが、主だったところは以上として先を急ぎます。

 

青色申告をするためにすべきこと

メリットはわかった。青色申告をぜひやりたい。そんなあなたがすべきことについてお話します。

事前に届出書を税務署に出す!

青色申告承認申請書を「事前に」税務署に提出します。いつまでに出せばいいかというと、

  • 青色申告をしようとする年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後に事業を開始した場合は、その事業開始の日から2月以内

つまり、事業を始めた場合には2か月以内に届出することが超重要!

開業年は出し忘れてしまったという場合には、すぐに出しておきましょう。3月15日までに出すことができれば、その年の分から。3月15日過ぎならば、その翌年の分から青色申告となります。

申請書は、税務署のWEBサイトからダウンロードできます。→ こちら

きちんと帳簿をつける!

上述した「青色申告のメリット」は。言うなれば、「帳簿をちゃんとつけてくれる人」へのご褒美です。だから、届出を出しただけではなく、きちんと帳簿もつけなければいけません。

どういうふうに? 青色申告特別控除を65万円にしたいか、10万円でガマンするかによって違います。

  • 65万円控除を受ける人 → 複式簿記(会計ソフトによる帳簿づけをイメージ)の帳簿
  • 10万円控除を受ける人→ 簡易簿記(おこづかい帳、家計簿的帳簿をイメージ)の帳簿

65万円控除の帳簿

65万円控除で言う「複式簿記」はいわゆる「仕訳」の技術を使って帳簿をつける必要があります。方法論としては会計ソフトを使うことになります。

仕訳の知識がなくても帳簿づけができる会計ソフトは多々ありますが。いちどは帳簿づけについて税理士などの専門家に学んでおくことをおすすめします。

思い込みや間違えた知識で、帳簿をつけ続けていると65万円控除の要件を満たすことができないということがありえますから。

注意すべき帳簿要件
 青色申告の帳簿の要件に「発生主義」というものがあります。これは、少々やっかいです。わからん、という人はいちど勉強が必要なのでご注意を!
小規模な事業者には、別途届出により発生主義ではない(現金主義)帳簿も認められます。

10万円控除の帳簿

いっぽうの「簡易簿記」については、仕訳は必要ありません。おこづかい帳、家計簿的帳簿をイメージして、最低限の帳簿をつくることができればOKです。

最低限の帳簿とは、次の5つ ↓

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 固定資産台帳
  • 経費帳

具体的な帳簿のつけかたはこちらの記事からどうぞ ↓

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まとめ

フリーランスをはじめたら。とにもかくにもまず、青色申告承認申請書をすぐに税務署に出すところからはじめましょう。

この「初動」こそが、節税への第一歩です。

青色申告のメリット

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