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「税務調査は任意だから」って、断ることはできるの?できないの?

任意調査

税務調査って断れるの?

税務調査は「任意調査」だと言われます。ではでは。税務調査を断ることはできるのか?

残念ながらできません。では、なんでもかんでも調査を受け入れなければいけないのか?そんなこともありません。

目次

税務調査は「任意」でも断れないワケ

任意調査と言われる税務調査ですが、調査自体を断ることはできません。

「任意調査」と「強制調査」

国税局 査察部、いわゆる「マルサ」が、令状片手に突然やってくる。国税犯則取締法にもとづき、否応なしに行われる調査であることから「強制調査」と言われています。

いっぽうこれに対して。管轄税務署の調査官による、フツーの税務調査は「任意調査」と言われています。

片や「強制」、片や「任意」。令状のない税務調査であれば断れそうじゃん?というイメージがあっても不思議ではないでしょう。

「質問検査権」というお上の権利

ところが。「任意」だからと言っても、カンタンには断れないワケがあります。そのワケは、調査官が持っている「質問検査権」です。

たぶん見たくはないでしょうがちょっとだけ。「質問検査権」に関する法律条文を見てみましょう。ちょっとだけね。

国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。

国税通則法 第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

なんじゃこりゃ。ちょっとじゃないじゃんか、ウソつき!

と怒られそうなので。読みやすいように改変します。専門家の方にはかえって怒られそうですが・・・(そう言うわたしも税理士ですけどね)

税務職員は、税金(※)に関する調査について必要があるときは、調査対象者の事業に関する帳簿書類などを検査し、提示または提出を求めることができる。

※ 所得税、法人税、地方法人税または消費税(相続税などについては別の法律条文で規定)

これでどうでしょう。さきほどの「国税通則法 第74条の2」を超要約するとこんなカンジです。ちなみに、国税通則法とは「国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資すること」を目的にしています。ふ~ん。

というわけで。税務職員、つまり、調査官は検査やら、提示やら提出やらを求めることができるらしい。ということがわかりました。やれやれ。

「受忍」という納税者の義務

調査官の質問検査権という「権利」に対して、納税者には受忍という「義務」がある。そのように理解されています。「受任」ではありませんよ、「受忍」です。耐え忍んで我慢すること、それが「受忍」。

もはや行き掛けの駄賃です。こちらも法律条文を見てみましょう。同じく国税通則法から抜粋します。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
二  第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三  第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

国税通則法 第127条

はいはい。それでは超要約します。

次のような人は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

・質問検査権を持つ税務職員の質問に答弁せず偽りの答弁をし、検査、採取、移動の禁止または封かんの実施を拒み、妨げ忌避した人
・質問検査権による提示または提出の要求に、正当な理由がなくこれに応じず偽りの記載または記録をした帳簿書類などを提示し、または提出した人

答弁しないのはダメ、つまり、調査は拒否できないんだな。ウソはダメなんだな(あたりまえ)ということが読み取れるでしょう。

1年以下の懲役または50万円以下の罰金ですからね。それでもなお断る、というのは自由といえば自由ではありますが。以上の質問検査権と受忍義務によってわかったこと。それは、

ワケもないのに、自身の不利益なく、調査を断ることはできない。

つまるところ、任意調査の「任意」とは。強制調査の「強制」に対する相対的な表現でしかない。そういうことです。

 

なんでもかんでも「受忍」しない

では、任意とはいえ。税務調査のすべてを受忍しなければいけないのか。そんなこともありません。

個人の預金通帳を見せなければいけないのか?

たとえば、法人税の調査。調査官に「社長個人の預金通帳を見せてください」と言われたら。キホン、見せる必要はありません。まったくない。

なぜか? すでに答えはお話ししました。さきほどの国税通則法 第74条の2の超要約を再掲します。

税務職員は、税金(※)に関する調査について必要があるときは、調査対象者の事業に関する帳簿書類などを検査し、提示または提出を求めることができる。

※ 所得税、法人税、地方法人税または消費税(相続税などについては別の法律条文で規定)

「事業に関する」とはっきりくっきり書いてあります。社長個人の預金通帳は「事業に関する」ものではありませんから。

ただし、社長と会社との間に「債権または債務(貸付金や借入金など)」がある場合は別です。これについては「事業に関する」ものとして、提示が必要になりますのでご注意を。

得意先や取引銀行への照会はしかたないのか?

調査官が、調査対象会社の得意先や取引銀行に情報の照会を求めることがあります。いわゆる「反面調査」です。これはどうでしょう? やはり、国税通則法 第74条の2が役に立ちます。

さきほどの法律条文を見てみましょう。「必要があるときは」と明示されています。調査官が「反面調査」を言い出した時には、なにを目的に調査したいのかを要確認です。

容易に反面調査をされるわけにはいきません。反面調査をされる得意先や取引銀行には、「なんかヤバいの、あの会社?」と思われてしまうことになりかねません。というか、少なからず思われます。世間一般にそういうものです。

「反面調査」を言い出した時がさいごのチャンスです。「必要があるのか」をしっかり問いましょう。行かれてしまったあとでは、なにを言ってもむなしいだけです。

事前予告無しの調査を断ることはできるのか?

通常、税務調査には「事前通知」というものがあります。やはり国税通則法に次のように定められています。いやぁ、あなたももう国税通則法の”通”ですね。

税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一  質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
二  調査を行う場所
三  調査の目的
四  調査の対象となる税目
五  調査の対象となる期間
六  調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七  その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

国税通則法 第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)

うん、通だけど何言ってるかわかんない。どうして法律はこうなんでしょうね。超要約します。

税務署長等は、税務職員に、税務調査において質問検査を行わせる場合には。あらかじめ、納税義務者(顧問税理士がある場合には顧問税理士を含む)に対し、その旨および調査日時などを通知する。

ということで。あらかじめ、納税者とその顧問税理士に「調査の予告」をすることになります。これが原則。ところが、例外があります。

前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。

国税通則法 第74条の10(事前通知を要しない場合)

これをいつもどおりの超要約すると。

事前通知の原則にかかわらず、税務署長等が「調査対象者が違法又は不当な行為をしそう、適正な調査に支障を及ぼすおそれがある」と認める場合には、事前通知は必要ない。

要約もだいぶラフになってきました。ほんとうにお叱りを受けそうだな、これ。まぁいいです。

要は、事前通知をしてしまうと、調査対象者がワルをしそうだ、おイタをしそうだなというときには「事前通知無し」だということです。証拠隠滅、逃亡・・・そんなところです。

ところで。飲食店など現金商売のところではわりとよく、この事前通知無しの「無予告調査」が行われます。現金商売は「不正」の温床みたいなところがあります。

にしても、証拠隠滅なんてしないのに。逃亡もしないのに。そう、だから突然現れた調査官にこう言いましょう。「事前通知無しの理由は何ですか?」

これに対して明確な理由をもって回答がない場合にはお引き取り願いましょう。税務調査自体は断れませんが、「事前通知をしてから来てください」とは言えます。

それでも粘る調査官であれば、顧問税理士(いれば)にすぐに電話です。さらなる、法律条文で応酬してくれることでしょう。

 

まとめ

任意調査である税務調査も断ることはできないこと、受忍義務についてお話をしてきました。

税務調査は法律にもとづいてなされるものです。納税者の側が法律を守ることはもちろんですが。税務職員、調査官も法律にもづいているのかどうか、知る術をもつことも大切です。

 

 

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  きょうの執筆後記
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