会社が銀行融資を受けるにあたって悪影響なものの1つに、「役員借入金(社長からの借入)」が挙げられます。具体的にどこが悪影響なのか、理解を深めておきましょう。
社長は安易に、会社におカネを貸すな。
決算書を見たときに、「これは銀行融資を受けるにあたっては悪影響だなぁ」ということはいろいろありますが。そのなかの1つに、いわゆる「役員借入金」が挙げられます。
ここで言う「役員借入金」とは、社長からの借入金です。会社が社長から借入をしたおカネが、「役員借入金」という勘定科目で、決算書に掲載されている会社があります。
ではいったい、具体的にどこが悪影響なのか? おもには3つ、次のとおりです↓
- 資本とみなされない
- 相続財産になる
- 経営者保証解除を妨げる
これらの悪影響によって、銀行融資が受けにくくなったり、受けられたとしても融資条件が悪くなってしまったりすることが考えられます。
銀行から借りるのはメンドーだから、と安易に社長が会社におカネを貸しているケースはあるものです(つまり、役員借入金がある)。そういったことを避けるためにも、あるいは、すでにある役員借入金を解消する動機付けとしても、悪影響について理解を深めておきましょう。
それではこのあと、3つの悪影響を解説していきます。
社長からの借入金が銀行融資に与える悪影響3選
資本とみなされない
会社の銀行融資について勉強をしている社長であれば、「役員借入金が自己資本とみなされる」というハナシを聞いたことがあるでしょう。どういうことかというと…
役員借入金は、決算書上は「負債」に分類されますが、銀行の評価上は負債ではなく「自己資本(純資産)」とみなす、という「銀行の見方」です。ではなぜ、そうなるのか?
役員借入金について、社長が「別に返済してくれなくてもかまわない」のだとすれば、会社に入れたおカネは実質的には「出資」のようなものであり、資本金のようなものだからです。
では、役員借入金が負債ではなく、自己資本とみなされると、銀行融資的にはどうなるのか? 会社にとっては、評価上は「有利」にはたらきます。
銀行は、貸借対照表を見たときに「負債よりも資産が多いほどよい」と評価しているため、役員借入金が負債ではなく、自己資本とみなされれば負債が減って、評価は良くなるわけです。
ところが、銀行にそのような見方をしてもらうためには、前述したとおり「別に返済してくれなくてもかまわない」という社長の意思表示が前提になります。
なので、社長が会社からちょいちょい返済してもらっている(=役員借入金が減少している)ような場合などは、銀行が役員借入金を自己資本とはみなさないこともあるのです。
さらにいえば、役員借入金を自己資本とみなすかどうかは、銀行しだいであるともいえます。「社長の意思表示」があったとしても、銀行が「負債」のまま評価することがないとは言えません。
ですから、「役員借入金=自己資本」と一律に考えたりしないように気をつけましょう。役員借入金は、決算上の分類は負債であり、実際にも負債であると考えるのが原則です。
だとすれば、「役員借入金が増える → 負債が増える → 銀行評価が下がる」と考えておくのが無難であり、役員借入金が資本とみなされるのは、あくまで例外だと考えておくのがよいでしょう。
相続財産になる
役員借入金は、社長から見た場合には「債権」です。社長に万一のことがあれば、その債権は相続財産となります。つまり、相続税の対象になる、ということです。
したがって、社長が相続税を納めるほど相続財産がある場合には、役員借入金の分だけ相続財産が増えて、相続税が増えることを理解しておきましょう。
実際、相続が発生したとき(=社長が亡くなったとき)に、役員借入金を返済できるだけのおカネがあれば、そのおカネをもとに、相続人は役員借入金分の相続税を納めることができます。
でも、会社におカネがなかった場合はどうでしょう? 相続人自身もおカネを持っていなかった場合には、相続税を納めることができない… というのもありうる話です。
このあたりは、銀行もまた心配をするところになります。その心配から、会社が融資が受けにくくなることも考えられますから注意しましょう。社長の年齢が上がってくればとくに、です。
すでに、役員借入金があるという場合、少しずつでも返済していくことを検討しましょう。社長の役員報酬を減らして、代わりに役員借入金を返済していくのは1つの方法です。
ほかには、社長が会社に対して債権放棄をする、デット・エクイティ・スワップ(役員借入金を資本金に振り替える)といった方法もあります。ただし、法人税や贈与税が生じるケースがあるので対応は慎重に、顧問税理士などに相談をしながら進めましょう。
ちなみに、業績が良いときであれば、役員借入金を返済するためのおカネを、銀行から融資を受けられることもあります。あわせて検討してみるとよいでしょう。
経営者保証解除を妨げる
さいごに、もう1つ。役員借入金が銀行融資に与える悪影響として「経営者保証の解除」が挙げられます。役員借入金があると、銀行融資の経営者保証を外しづらくなるのです。
そもそも、中小企業が銀行融資を受ける際、会社がおカネを借りるのにもかかわらず、社長が連帯保証を求められること(=経営者保証)が少なくありませんでした。
ですが、いまは以前に比べると「経営者保証は外すべし」との考え方にシフトしつつあります。必要もないのに経営者保証をとることがないよう、金融庁が銀行に求めているからです。
ちなみに、銀行が経営者保証をとってはいけない、ということではありません。必要であればとってもかまわないし、とるべきでしょう。では、経営者保証をとる必要がある会社とは?
この点、くわしくは「経営者保証に関するガイドライン」に定められています。
そのなかから、役員借入金に関連するのが「財務基盤の強化」です。平たく言うと、「その会社には借りたおカネを返せるくらいのチカラはあるの?」ということになります。
ここで言う「チカラ」とは、まず「会社の利益」です。利益があってはじめて、会社はおカネを増やすことができますし、そのおカネで返済をすることができます。
ではもし、利益があったとしても、返済に必要なだけの利益まではないとしたらどうでしょう? その不足分を、社長からの借入金(役員借入金)によって補っているとしたらどうでしょう?
それって、「その会社自身にチカラがあるとは言えないよね、社長個人のチカラを借りちゃってるよね」ということになってしまいます。すると、ガイドラインの基準である「財務基盤の強化」を満たせなくなってしまうのです。
社長からすれば、経営者保証はできれば解除したいものでしょう。解除したいのであれば、役員借入金が「障がい」になりうることを理解しておかなければいけません。
まとめ
銀行から借りるのはメンドーだから、と安易に社長が会社におカネを貸しているケースはあるものです。が、銀行融資を受けるにあたっては、3つの悪影響があることを理解しておきましょう。
銀行融資が受けにくくなったり、受けられたとしても融資条件が悪くなってしまいます。
- 資本とみなされない
- 相続財産になる
- 経営者保証解除を妨げる