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『仕事で読むために買った本』を売却したときの経理と税金【フリーランス・個人事業者編】

仕事で読む本を売却したときの経理・税金

” 仕事で読むために買った本は経費、売ったおカネは…? ”

買ったときに経費なら、売ったときには収入です。というわけで、「仕事で読むために買った本」を売却したときの経理と税金についてお話をします。

目次

「仕事の本」を売却したら経理が必要、税金もかかる

フリーランス・個人事業者が、仕事で読むための本を買う。そして、読み終わったのちに、その本を売るという場合。

売却金額を、収入として経理(帳簿つけ)しなければいけません。

たとえば、amazonで新品の本 2,500円を買ったとすると。購入代金 2,500円は経費として、「図書費」などの勘定科目で経理します。

いっぽうで。読み終わったその本を、メルカリで 2,000円で売却したとすると。これをなにも経理処理しないのは「なんかズルいよね」というハナシです。

経費にしたのであれば、それを売ったときには収入に。これが、税金の考え方です。売却代金の経理し忘れに注意しましょう。経理し忘れれば、税金が過少になってしまいます。

とくに、「本をたくさん読む・読んだら売る」というフリーランス・個人事業者は、売却代金も大きくなりがちですから。あとから税金を追徴されるようだとタイヘンです。

ちなみに、こういうハナシをしていると。「本を売ったことなどバレるものなのか?(いや、バレまい)」という点に質問が及ぶものですが。

バレるときはバレます、ということでしかありません。そもそも「バレなきゃOK」もおかしいのですから、正しい経理・確定申告をするだけです。

というわけで。このあと、次のような流れでお話をしていきます ↓

このあとの話の内容
  • 「仕事で読むために買った本」を売却したときの経理
  • 本を売却するためにかかった費用の経理
  • 本の売却に関連する書類の保存

それでは、このあと順番に見ていきましょう。

【参考】プライベートで購入した本の売却

仕事ではなく、プライベートで読むために買った本(経費に計上していない本)を売却した場合。その売却収入は、税金の対象にはなりません。つまり、経理・確定申告の必要がない、ということです。

 

「仕事で読むために買った本」を売却したときの経理

まずは、仕事で読むための本を買ったときの仕訳から ↓

具体例

10月1日に、amazonで 2,500円の本を買いました(クレジットカード決済)。

 借方・勘定科目借方・金額貸方・勘定科目貸方・金額摘要
10月1日図書費2,500未払金2,500amazon 書籍代
 ※ クレジットカード利用の仕訳について、くわしくはこちらの記事をどうぞ ↓

CHECK! 『クレジットカード払い』の仕訳・書類の保存まとめ【フリーランスの経理】

続いて、その本を読み終えて、売却をしたときの仕訳がこちら ↓

具体例

10月15日、メルカリで 2,000円で売却。販売手数料 200円が差し引かれた 1,800円を受け取ることができる状態になりました。

 借方・勘定科目借方・金額貸方・勘定科目貸方・金額摘要
10月15日未収金1,800書籍売却収入2,000メルカリ 書籍売却
書籍売却費用200  メルカリ 書籍売却手数料

上記のとおり、売却代金 2,000円は「収入」として経理をします。

このとき、「売上高」の勘定科目で仕訳してしまうと、本業の収入と混じってしまいわかりづらいので、別の勘定科目を使うのがよいでしょう。

わたしは、損益計算書に「書籍売却収入」という勘定科目をじぶんでつくって使っています。

また、売却するにあたって手数料が発生する場合、その手数料は「経費」として経理します。

経費にする際の「勘定科目」はいろいろ考えられますが、わたしは「書籍売却費用」という勘定科目をじぶんでつくって使っています。

なお、売却代金 1,800円は、メルカリに振込申請をして、じぶんの銀行口座に入金されるまでは「未収金」として経理します。入金されたときの仕訳はこちらです ↓

 借方・勘定科目借方・金額貸方・勘定科目貸方・金額摘要
10月26日普通預金×××未収金×××メルカリ 書籍売却入金

 

本を売却するためにかかった費用の経理

仕事で読むための本を売却するにあたって、費用がかかることがあります。たとえば、

  • メルカリなどの「仲介」を利用する際の手数料(前述した「販売手数料」)
  • 本を購入者に送る際の配送費用
  • 本の梱包材料費

わたしはメルカリで本を売却することがあり、やはり上記のような費用を支払っています。

売却収入に対して、これらの費用は「必要な経費」ですから、忘れずに経理をするようにしましょう。

費用を経理せずに、売却収入だけを経理すれば、当然、ムダに税金を支払うことになってしまいますから。

 では、具体例で仕訳を見てみましょう ↓

具体例

10月12日、ダイソーで封筒、緩衝材を 216円で購入(現金払い)。郵便局のクリックポスト 185円(クレジットカード決済)で、メルカリでの購入者に本を発送しました。

 借方・勘定科目借方・金額貸方・勘定科目貸方・金額摘要
10月12日書籍売却費用216現金216ダイソー 封筒、緩衝材
書籍売却費用185未払金185クリックポスト

配送費用や梱包材料費について、「勘定科目」はいろいろ考えられますが、わたしは「書籍売却費用」にしています(前述した「販売手数料」も含めて)。

これなら、「書籍売却収入 − 書籍売却費用」で、本の売却による利益を把握することができるからです。

これに対して、たとえば、配送費用は「通信費」、梱包材料費は「消耗品費」などとしてしまうと。

本の売却に関する「費用の総額」が把握できなくなってしまいます(本業の経費である通信費や消耗品費などとごちゃ混ぜになる)。

結果として、本の売却による利益と、本業の利益とはごちゃ混ぜになったまま、分離して把握することはできなくなります。

それで税額が変わるわけではありませんが、じぶんの利益状況を知るうえで、本業と本の売却とは別々に把握できたほうがいいですよね。

したがって、本の売却に関連する費用は「書籍売却費用」など、ひとつの勘定科目にまとめておくのがおすすめです。

 

本の売却に関連する書類の保存

経理に関する書類については、「最長7年間の保存」が税金のルールになっています。

したがって、経理処理をするにあたっての元になった領収書や請求書その他の書類は、きちんと保存をしておかなければなりません。

税務調査ということになると、それらの書類のチェックを受けることになりますから、「保存されていない」のではマズいのです。

この点で、本の売却に関する書類について確認をしておきましょう。

本を売却したときの書類

たとえば、メルカリを通じて売却したのであれば、メルカリのアプリから「売上履歴」のデータを印刷しておきます(あるいはPDFデータとして、すぐに印刷できる状態で保存しておく)。

ブックオフ(オンライン)など買取業者で売却するのであれば、査定金額がわかる書類などが該当します。

というように、売却金額とその内容を示す書類を保管しておかなければいけません。

加えて、売上代金が入金される通帳についても保存が必要です。定期的に記帳することも忘れずに、あまり昔の取引になると記帳できないことがありますので。

また、ネット専用銀行の場合には、通帳の代わりに口座の取引履歴を印刷しておきましょう(あるいはPDFデータとして、すぐに印刷できる状態で保存しておく)。

こちらも、あまり昔の取引は履歴を閲覧できないことがありますから、定期的に印刷しておくことをおすすめします。

本を売却するためにかかった費用の書類

たとえば、郵便局の「クリックポスト」で配送するのであれば、クリックポストのWEBサイトから利用履歴を印刷しておきます(あるいはPDFデータとして、すぐに印刷できる状態で保存しておく)。

このようなWEBサービスを利用するときには、現物の領収書やレシートが無いので、代わりになるものをじぶんで準備・保存する必要があります。

また、サービスの代金決済に使ったクレジットカード利用明細も保存をしておきましょう。

郵便局の窓口から発送する・切手を買う、あるいは、宅配便の手配をするなどであれば、その際に受取る領収書・レシートを保存します。

本の梱包材料費用なども、領収書やレシートを保存です。領収書・レシートがない、ネットでの購入であれば、代わりに購入履歴などを印刷しておきましょう(あるいはPDFデータとして、すぐに印刷できる状態で保存しておく)。

 

まとめ

フリーランス・個人事業者が、「仕事で読むために買った本」を売却したときの経理と税金についてお話をしてきました。

買ったときに経費であれば、売ったときには収入。これを押さえて、正しい経理・正しい確定申告をしましょう。

くれぐれも、「バレなきゃOK!」の発想をしないよう。あとで痛い目にあって困るのはじぶんです。

仕事で読む本を売却したときの経理・税金

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