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銀行が役員借入金を必ずしも資本とみなさない3つのケース

銀行が役員借入金を必ずしも資本とみなさない3つのケース

銀行は、融資先の決算書について、「役員借入金は資本とみなす」というハナシがありますが。

必ずしも資本とみなすわけではありませんよ、という話をしていきます。

目次

アテがはずれた… ということがないように。

銀行が、融資先の決算書を審査する際、「役員借入金(社長や親族などからの借入金)は負債ではなく、資本とみなす」というハナシがあります。これは、審査を受ける会社にとっては「有利」なことです。

とはいえ、役員借入金が必ずしも、資本とみなされるわけではない。ということは、知っておいたほうがいいでしょう。つまり、資本とみなされないケースもあります。具体的にはこちらです↓

銀行が役員借入金を必ずしも資本とみなさない3つのケース
  1. 会社の業績が良い
  2. 返済を要求している
  3. 銀行が見落としている

これらのケースでは、資本とみなされていないことがあります。アテがはずれた… ということがないように、それぞれのケースについて確認をしておきましょう。

それではこのあと、順番に見ていきます。

銀行が役員借入金を必ずしも資本とみなさない3つのケース

【ケース1】会社の業績が良い

そもそも、「役員借入金を資本とみなす」ことは強制ではありません。みなすことが「できる」という取り扱いである点に注意が必要です。

では、どういった場合に、銀行は積極的に「みなす」ことを考えるのか? 会社の業績が悪く、決算書の「表面」の数字が債務超過に陥っているようなケースです。

たとえば、資産の部の合計が 8,000万円、負債の部の合計が1億円(うち役員借入金 3,000万円)だとします。表面の数字では、2,000万円の債務超過です。

ここで、役員借入金 3,000万円を資本とみなすとどうなるか? 負債が1億円から7,000万円になりますので、債務超過を免れることができます(資産超過 1,000万円)。これが、「実態評価」と呼ばれる見方です。

これなら、銀行は融資を検討することができます(債務超過の会社に対して、銀行は基本的に、融資を躊躇します)。

いっぽうで、会社の業績が良い場合にはどうなるか? たとえば、資産の部の合計が1億 5,000万円、負債の部の合計が1億円(うち役員借入金 3,000万円)だとします。

すでに資産超過 5,000万円の状態にありますので、役員借入金を資本とみなすまでもありません。このままでも銀行は、融資を検討することができます。

なので、役員借入金 3,000万円を資本とみなすことで、「資産超過が 8,000万円になる」とは考えないほうがいいでしょう。

話を戻して、会社の業績が悪い場合。役員借入金を資本とみなす、という話をしましたが。同時に、厳しく見られる部分もあることは覚えておきましょう。

たとえば、売掛金や棚卸資産に、不良・架空がないかどうか。回収できない仮払金や貸付金などがないか。減価償却をしていない固定資産はないか、など。

もしあれば、「実態評価」によって、資産を減額する必要があります。結果、債務超過になるかもしれません。ゆえに、「ギリギリ資産超過」みたいな会社はとくに、決算書を厳しく見られるものです。

役員借入金によるプラス要素もあれば、資産査定によるマイナス要素もある、ということになります。

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【ケース2】返済を要求している

役員借入金の貸主、つまり、役員(社長や親族など)が会社に対して「返済を要求している」ときには、資本とみなすことはありません。

そもそも、資本とみなすのは、役員借入金が「実質的には資本のようなものだから」という見方にもとづいています。貸した役員も、「返してもらうことを期待してはいないよね」ということです。

だとしたら、「出資」のようなものなので資本とみなそう、となります。

ところが、返済を要求しているのであれば、それはやはり負債にほかならず。資本とみなすことができないのは当然でしょう。では、返済を要求しているかどうかは、どのように判断するのか?

銀行は、役員借入金の「金額推移」を見ていたりします。

役員借入金が継続的に減っている(返済が進んでいる)ようであれば、「返済を要求している」と見る。逆に、減っていなければ「返済を要求してはいない」と見るわけです。

したがって、決算書に役員借入金が掲載されていたとしても、「返済を要求している」ということになると、資本とみなしてもらうことはできません。銀行の見方と相違しないよう、注意しましょう。

ちなみに、「返済を要求しない」ことについて、役員に対する意思表示までは必要ないものとされています。言い換えると、「返済を要求している」ことがあきらかでない以上は、「返済を要求していない」ものと見る、ということになります。

【ケース3】銀行が見落としている

たとえば、役員借入金を「短期借入金」や「長期借入金」といった勘定科目で決算書に記載しているケース。すると、銀行は「役員借入金」の存在に気づかず、資本とみなしてもらえないことがあります。

もちろん、決算書に付随する「勘定科目内訳明細書」で、「短期借入金」や「長期借入金」の内容を確認すれば、役員借入金には気がつくはずなのですが。

そこまで見てもらえるかどうかはわからず、そういう見方ができない銀行員もなかにはいる。というハナシを、元銀行員の方から聞いたことがあります。

だとしたら、会社はきちんと「役員借入金」を明示することです。「役員借入金」という勘定科目で、決算書に記載するようにしましょう。なお、記載する場所は「固定負債の部」です。

固定負債の部は、1年を超えて返済する負債になりますから、返済を要求していないことの意思表示になります。

いっぽう、流動負債の部は、1年以内に返済する負債です。したがって、流動負債の部に役員借入金を記載すると、返済を要求しているようにも読み取れてしまいます。

ですから、返済を要求しない役員借入金なのであれば、固定負債の部に記載するようにしましょう。

まとめ

銀行は、融資先の決算書について、「役員借入金は資本とみなす」というハナシがありますが。

必ずしも資本とみなさないケースもありますので、確認をしておきましょう。

銀行が役員借入金を必ずしも資本とみなさない3つのケース
  1. 会社の業績が良い
  2. 返済を要求している
  3. 銀行が見落としている
銀行が役員借入金を必ずしも資本とみなさない3つのケース

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