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そもそも保証付き融資を利用できない会社とは?をまとめ

そもそも保証付き融資を利用できない会社とは?をまとめ

中小企業にとって、だいじな資金調達手段である「信用保証協会の保証付き融資」について。そもそも利用できない会社とは? をまとめます。

目次

資金調達の生命線を絶たれぬように。

会社が民間銀行から融資を受ける場合、大きく2つに分かれます。ひとつは、信用保証協会の保証付き融資(以下、保証付き融資)。もうひとつは、プロパー融資です。

保証付き融資とは、会社が返済できなくなったときに、信用保証協会が肩代わり(保証)をして銀行に返済をしてくれる融資。信用保証協会の保証がある分、銀行は貸しやすく、会社は借りやすいのが特徴です。

これに対して、プロパー融資とは、信用保証協会の保証がない融資。会社が返済できなくなったときには、融資をした銀行が 100%損をかぶります。ゆえに、銀行は貸しづらく、会社は借りにくいのが特徴です。

ゆえに、借りやすい融資である「保証付き融資」は、中小企業にとって、資金調達の生命線だと言っても過言ではありません。そんな保証付き融資について。

銀行や信用保証協会の審査の前に、そもそも利用ができないケースがあることを覚えておきましょう。ルールとしてムリ、ということは各信用保証協会(全国51箇所)がWEBで公表しています。

「ご利用いただけない方」といった表現で記載がありますので、そこにあてはまる場合には、保証付き融資を利用できない、ということです。

このあたり、それぞれの信用保証協会でビミョーな差もありますから、利用する際には、利用先の信用保証協会について確認をしておくようにしましょう。

おもなところで、次のような項目を確認していきます↓

そもそも保証付き融資を利用できない会社とは?
  • 会社の規模が一定超
  • 業種が対象外
  • 所在地が対象外
  • 業歴が要件外
  • 許認可を受けていない
  • 税金を滞納している
  • 代位弁済を受けて残高がある
  • 資金使途違反がある
  • 資金使途が対象外
  • 手形・小切手の不渡りがある
  • 粉飾決算や融通手形操作がある
  • 休眠会社

そもそも保証付き融資を利用できない会社とは?

会社の規模が一定超

保証付き融資は、中小企業信用保険法に定める「中小企業者」を対象にしています。中小企業者とは、「従業員数」または「資本金の額」が一定以下の会社です。言い換えると、従業員数と資本金の額、どちらも一定超となると、保証付き融資を利用できません。

たとえば、製造業では「従業員数 300人以下」または「資本金3億円以下」ですが、小売業だと「従業員数 50人以下」または「資本金 5,000万円以下」が基準になります。

というように、基準は業種ごとに異なりますので、気をつけて確認するようにしましょう。

業種が対象外

ほとんどの業種で利用できますが、農業、林業、漁業、金融業、保険業、風俗業その他、信用保証協会が「利用できない」と判断する業種は、保証付き融資を利用できません。

各信用保証協会ごとに、ビミョーな差がありますから、利用先の信用保証協会の情報を確認をする、必要であれば直接問い合わせるようにしましょう。

また、暴力団関係者などの反社会的勢力に関わる会社が、保証付き融資を利用できないことは言うまでもありません。

所在地が対象外

原則、本店の所在地が各信用保証協会の管轄内にない会社は利用できません。この点で、すべての会社が、どこかしらの管轄内には該当します。ただし、管轄外の信用保証協会で保証付き融資を受けることはできない、ということです。

業歴が要件外

基本的には、管轄内で事業を営んでいれば、保証付き融資を利用することができます。ただし、利用する保証制度によっては、別途、業歴要件があるので確認が必要です。

なお、本店が管轄外であっても、管轄内に支店や事務所などがあり、かつ、管轄内での事業活動が確認できる場合には利用できるケースがあります。

許認可を受けていない

許認可を必要とする事業を営む場合、許認可を受けていなければ、保証付き融資を利用することはできません。たとえば、建設業や運送業、飲食店や古物商、資格業などです。

保証付き融資の申し込みをするときに、許認可証のコピーが必要になりますので注意しましょう。

税金を滞納している

税金を滞納している、かつ、完納の見通しがたたないと信用保証協会が判断をした場合、保証付き融資を利用することができません。

こういった面からも、安易に税金を滞納しないようにしましょう。

借入金などの支払を滞納している

税金と似たような話として、借入金(クレジットカード利用や住宅ローンなども含む)の支払いが滞納している場合も、保証付き融資を利用できないことがあります。

借入金以外にも、公共料金や家賃なども支払いを滞納していると、利用できないことがありますので注意しましょう。言うまでもありませんが、返済能力を疑われるからです。

なお、高金利の借入を利用していて、その解消(完済)が見込めない場合には、問題になることがあります。

代位弁済を受けて残高がある

保証付き融資を返済することができず、信用保証協会に肩代わりしてもらうことを「代位弁済」といいます。代位弁済のあと会社は、銀行ではなく、信用保証協会に返済をしなければいけません。

この点で、過去に、どこかしらの信用保証協会の代位弁済を受けて、かつ、返済が途中で残高が残っている場合。そのあいだは、保証付き融資を受けることができません。

これは、意外と該当するケースがありますから注意が必要です。

資金使途違反がある

過去の保証付き融資について、合理的な理由がなく、当初の資金使途(使いみち)以外に流用されていた場合、以降の保証付き融資を利用することができません。

そんなのバレないだろう、と思われるかもですが。銀行や信用保証協会は、あの手この手で資金使途違反の事実をつかもうとしています。資金使途違反は、ぜったいにやめましょう。

資金使途が対象外

資金使途違反に付随して、そもそも資金使途が対象外になるものにも注意が必要です。

具体的には、取引先や子会社などに対する貸し付け、投機や生計のための支払い、保証付きでない借入金(プロパー融資やノンバンクローンなど)の返済などが該当します。

こういったことにおカネを使うために、保証付き融資を利用することはできません。

手形・小切手の不渡りがある

銀行取引停止処分(6ヶ月以内に2度、手形・小切手の不渡りを出している)を受けていると、保証付き融資を利用することができなくなります。

なお、1度めの不渡り発生後6ヶ月を経過した場合については、信用保証協会が「事業の継続に問題がない」と判断すれば、保証付き融資を利用することが可能です。

粉飾決算や融通手形操作がある

粉飾決算(事実とは異なる決算書をつくる)や、融通手形(商取引の決済目的ではなく、資金調達目的で振り出す手形)操作をしている会社は、保証付き融資を利用することができません。

粉飾については「ていど加減」という面はありますが、行き過ぎた粉飾は、資金調達の道を閉ざすことになると心得ておきましょう。融資を受けるための粉飾は、逆効果です。

休眠会社

休眠会社は、保証付き融資を利用することができません。ここで言う「休眠会社」とは、さいごの登記から 12年以上経過した株式会社で、会社法第 472条の規定により、休眠会社として解散したものとみなされた会社をいいます。

そういった会社で、あらたに融資を受けようと考えているときには注意が必要です。

まとめ

中小企業にとって、だいじな資金調達手段である「信用保証協会の保証付き融資」について。そもそも利用できない会社とは? をまとめました。

保証付き融資を利用するうえでの前提条件になりますから、間違いや勘違いのないように確認をしておきましょう。

そもそも保証付き融資を利用できない会社とは?
  • 会社の規模が一定超
  • 業種が対象外
  • 所在地が対象外
  • 業歴が要件外
  • 許認可を受けていない
  • 税金を滞納している
  • 代位弁済を受けて残高がある
  • 資金使途違反がある
  • 資金使途が対象外
  • 手形・小切手の不渡りがある
  • 粉飾決算や融通手形操作がある
  • 休眠会社
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