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消費税を税込経理するときに毎月の試算表でぜったいに注意すべきこと

消費税を税込経理するときに毎月の試算表でぜったいに注意すべきこと

消費税の経理処理について、税込経理を選んでいる場合。毎月の試算表で、ぜったいに注意すべきことをお話ししていきます。この注意を怠ると、のちの資金繰りで問題が起きかねません。

目次

注意を怠ると、資金繰りで問題が起きる。

会社でおこなわれる、消費税の経理処理について。「税込経理」と「税抜経理」とがあります。文字どおり、税(消費税)を「込み」で経理するのか、それとも、「抜き」で経理するのか?

たとえば、税込 110万円の売上だとしたら。「売上高 110万円」とするのが税込経理。「売上高 100万円」とするのが税抜経理です。

基本的には(いちぶに例外あり)、どちらの経理処理でもかまいませんし、どちらの経理処理にもメリット・デメリットがあります。ゆえに、さいごは「社長の好み」で選べばよい、と言っていいでしょう。

そこで、社長が「税込経理」を選んだ場合。毎月の試算表で「ぜったいに注意すべきこと」についてお話をしていきます。この注意を怠ると、のちの資金繰りで大きな問題が起きかねません。

というわけで、このあと確認をしていきましょう。

はじめに、予習をちょっとだけ

このあとの話の「予備知識」として。消費税の計算について、具体例で確認をしておきましょう。

売上高が 1,100万円(税込)、消費税がかかる費用が 660万円(税込)、消費税がかからない費用が 400万円の会社があったとします。

ちなみに、消費税がかからない費用の代表格は「人件費(役員報酬や給与、社会保険料)」です。

では、この会社が納める消費税はいくらになるのか? 考え方としては、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引きして計算します。つまり、こういうことです↓

消費税の計算(原則課税)
  1. 預かった消費税 = 売上高 1,100万円 ÷ 110% × 10% = 100万円
  2. 支払った消費税 = 消費税がかかる費用 660万円 ÷ 110% × 10% = 60万円
  3. 納める消費税 = 預かった消費税 100万円 ー 支払った消費税 60万円 = 40万円

なお、このような計算のしかたを「原則課税」と呼びます。これに対して、「簡易課税」という例外による計算のしかたは、次のとおりです↓

消費税の計算(簡易課税)
  1. 預かった消費税 = 売上高 1,100万 ÷ 110% × 10% = 100万円
  2. 支払った消費税 = 預かった消費税 100万円 × みなし仕入率 50% = 50万円
  3. 納める消費税 = 預かった消費税 100万円 ー 支払った消費税 50万円 = 50万円

簡易課税のポイントは、「消費税がかかる費用」はムシできるところにあります。預かった消費税に「みなし仕入率」なるもの掛け算するだけ。そういう意味で、簡易です(計算がラク)。

その「みなし仕入率」は、「業種」によって決まっています。たとえば、サービス業であれば 50%ですが、卸売業なら 90%、小売業なら 80%、製造業なら 70%… といった具合です。

なので、原則課税と簡易課税の両方で計算をしてみて、「どちらが有利か(納める税額が少なくなるか)」で、原則課税にするか・簡易課税にするかを「選ぶ」ことになります。

ただし、選ぶことができるのは、売上高が 5,000万円以下の会社に限られる点は注意です。簡易課税はあくまで「例外」なので、規模が小さい会社だけに認められた「特典」だと考えておきましょう。

以上で、予備知識のお話はおしまいです。

税込経理をするときに試算表でぜったいに注意すべきこと

ここが、今回のお話の「結論」です。税込経理をするときに、毎月の試算表でぜったいに注意すべきこと。それは、「消費税の計算」を織り込むことです。

消費税の計算とは、まさにいま、確認をした「消費税がいくらになるのか?」の計算になります。ん、いったいどういうこと? と、思われるかもしれませんので。

消費税の計算をしていない試算表をイメージしてみましょう。さきほどの会社を例とすれば、こんな感じです↓

消費税の計算をしていない試算表
  • 売上高 1,100万円
  • 消費税がかからない費用 400万円
  • 消費税がかかる費用 660万円
  • 利益 = 1,100万円 ー 400万円 ー 660万円 = 40万円

というわけで、利益 40万円で「黒字」のイメージです。ところが、これは、「誤ったイメージ」にすぎません。もう、お気づきのことと思いますが、「納める消費税」が忘れられているのです。

さきほどの「原則課税」の計算によれば、この会社が納める消費税は 40万円でした。これが、いま見た試算表では、忘れられているわけです。

消費税 40万円は、利益 40万円のなかに含まれていることになりますから、実際には「利益 ゼロ」が「正しいイメージ」だ、ということになります。

場合によっては、納める消費税が 50万円だったり、100万円だったりもするわけですから。消費税の計算を忘れていると、社長は「利益を見誤る」ことになります。

ところが、けして少なくはない会社で、消費税の計算を忘れているのが、税込経理の恐ろしさです。

というわけで、仕訳をひとつ入力しよう

では、消費税の計算をしたら、具体的に、どのような経理処理をすればよいのか? 次のような仕訳をひとつ入力します。会計ソフトで↓

借方・勘定科目借方・金額貸方・勘定科目貸方・金額
租税公課×××未払消費税×××

「租税公課」は「費用(損益計算書の項目)」の勘定科目なので、この仕訳によって、租税公課の分だけ、利益が少なくなります。これなら、社長が「利益を見誤る」こともないでしょう。

それから、もうひとつ。上記仕訳の「未払消費税」は「負債(貸借対照表の項目)」の勘定科目です。負債とは、いずれ支払うべき債務をあらわすものであり、未払消費税はまさに、いずれ納めなくてはいけない税金にあたります。

この未払消費税の「残高」も、社長は毎月ぜったいに確認をしておきましょう。なぜなら、その金額分の「おカネ」を用意しておかないと、消費税の納税ができなくなってしまうからです。

毎月、試算表をつくるときに、その「ひと月分の消費税」を計算して仕訳を入力することで、未払消費税の金額は「積み上がっていく」ことになります。ゆえに、未払消費税の「残高」が、その時点での納めるべき消費税額です。

なお、予定納税(期の途中で納める消費税)があった場合には、次のような仕訳を入力します↓

借方・勘定科目借方・金額貸方・勘定科目貸方・金額
未払消費税×××預金×××

これによって、未払消費税の残高は、予定納税の金額分だけ「減少する」ことになります。予定納税とは、税金の「前払い」ですから、その分は差し引いておこうというわけです。

結果として、試算表に掲載される未払消費税の残高は、やはり、いずれ納めるべき消費税の金額をあらわします。ですから、社長は未払消費税の残高を見て、納税資金の用意をするようにしましょう。

法人税も忘れてはいけない

消費税とあわせて、もうひとつ。税金といえば、法人税(法人住民税・事業税含む)があります。会社の「利益」に対してかけられる税金です。

法人税もまた、利益のなかから払わなければいけない税金であり、毎月の試算表の段階で「見積もり」をして、納税資金の用意を考えておく必要があります。

この点で、消費税の計算を忘れていると、法人税の見積もりを間違えることになるので気をつけましょう。繰り返しになりますが、法人税は「利益」に対してかけられる税金だからです。

算式で言うと、「法人税 = 利益 × 税率」です。消費税を忘れた利益をもとに計算していたのでは、いけませんよね。なお、税率は概算として「30%〜35%」くらいで見ておくとよいでしょう。

さらに言うと。見積もりをした法人税も、試算表でわかるようにしておくと、社長としても納税資金を考えやすくなるでしょう。具体的な仕訳としては、こんな感じです↓

借方・勘定科目借方・金額貸方・勘定科目貸方・金額
法人税・住民税および事業税×××未払法人税×××

「法人税・住民税および事業税」という勘定科目は、「費用(損益計算書の項目)」であり、「税引前当期純利益」の下に位置します。「法人税・住民税および事業税」の下に位置するのが、「当期純利益」であり、税引後の最終利益です。

いっぽうで、「未払法人税」という勘定科目は、「負債(貸借対照表の項目)」になります。さきほどの「未払消費税」と同じ考え方・見方になります。残高が、いずれ納めるべき法人税だと考えておきましょう。

消費税を忘れると、銀行から嫌われる

さいごに、銀行融資の話をしておきます。

税込経理をしているのであれば、毎月の試算表で消費税の計算、消費税の仕訳を忘れてはいけませんよ、というお話をしました。

これを忘れていると、社長が「利益」や「納税資金」を見誤るばかりではなく、銀行から嫌われます。なぜなら、銀行が試算表を見ても、やはり「正しい利益」を把握できないからです。

毎月の試算表では利益が出ていたのに、決算になって、まとめて消費税を計算したら赤字になった… というのは意外と「あるある」だと言えます。

だから、銀行は消費税の仕訳がない試算表を信用しません。また、そんな試算表で経営判断している会社(社長)はだいじょうぶなんだろうか? と、疑問にも思うでしょう。結果として、融資の受けにくさにつながります。

銀行融資をスムーズに受けるという点からも、試算表での「消費税の計算」を忘れないようにしましょう。

まとめ

消費税の経理処理について、税込経理を選んでいる場合。毎月の試算表で、ぜったいに注意すべきことをお話ししてきました。この注意を怠ると、のちの資金繰りで問題が起きかねません。

意外にも、注意できていない試算表が散見されるところです。税込経理を選んでいる社長は、試算表を見る際、きちんと確認をしておくようにしましょう。

消費税を税込経理するときに毎月の試算表でぜったいに注意すべきこと

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