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手形貸付(短期継続融資)から証書貸付に変更、と言われたらどうするか?

手形貸付(短期継続融資)から証書貸付に変更、と言われたらどうするか?

手形貸付(短期継続融資)を利用していた会社が、銀行から「証書貸付に変更する」と言われたらどうするか? その考え方と対応について、お話をしていきます。

目次

手形貸付の怖さ、とは。

会社が銀行から融資を受けるときの「借りかた」として、手形貸付と証書貸付とがあります。

このうち、「手形貸付」とは、銀行に対して約束手形を振り出すことで実行される融資です。資金使途(借りたおカネの使いみち)はおもに運転資金(仕入代金や経費の支払い)として、返済期間を1年以内とする、短期の融資で利用されます。

いっぽう、「証書貸付」とは、銀行と金銭消費貸借契約書を取り交わすことで実行される融資です。資金使途はおもに設備資金(設備投資のおカネ)や長期の運転資金として、返済期間を1年超とする、長期の融資で利用されます。

では、銀行に「手形貸付から証書貸付に変更」と言われたらどうするか? つまり、いままでは手形貸付で借りていたところ、証書貸付に変更すると言われたらどうするか?

そもそも、運転資金を手形貸付で借りている場合には、返済期日がきても実際には返済をせず、あらたに約束手形を降り出して、手形貸付を続けることがあります。いわゆる「短期継続融資」です。これにより、会社は実質的に「借りっぱなし」の状態をつくることができます。

とくに、経常運転資金分(売掛金・受取手形+棚卸資産ー買掛金・支払手形)の融資を受ける場合、証書貸付で毎月分割返済となると、返済のたびに資金繰りが厳しくなるのが問題です。経常運転資金(会社が立て替えなければいけないおカネ)の金額は変わらないのに、返済によって手元のおカネはどんどん減っていくのですから当然でしょう。

そこで会社は、経常運転資金分のおカネを、手形貸付で借りるのがセオリーなのですが。手形貸付の怖さは、あるとき突然、銀行から「手形貸付はもうおしまい」と言われるところにあります。

最悪の場合には、手形貸付の返済期日に一括返済。「さすがにそれはムリだ」となれば、証書貸付に変更して、毎月分割返済がはじまります。すると、会社の資金繰りが厳しくなるのは困ったものです。

というわけで、銀行に「手形貸付から証書貸付に変更」と言われたらどうするか? の考え方と対応について、このあとお話をしていきます。具体的にはこちらです↓

このあとの話の内容
  • なぜ、証書貸付に変更されるのか?
  • 全額はムリでも、いちぶ継続を申し出る
  • 期限の利益が長くなった、と割り切る

なぜ、証書貸付に変更されるのか?

そもそもの話として、銀行はなぜ、手形貸付から証書貸付に変更をしようとするのか。それは、手形貸付の回収に不安があるからです。前述したとおり、手形貸付を続けることは、会社にとっては「借りっぱなし」、銀行にとっては「貸しっぱなし」を意味します。

ここで、会社の業績が悪化すると、貸しっぱなしにしているのは危険です。なので、銀行は手形貸付をおわりにしようと考えます。いちばんは、返済期日にすべて返済してもらうことですが、さすがに厳しすぎるので、証書貸付に変更して毎月分割返済で少しずつ… となるわけです。

したがって、手形貸付のまま借り続けることができるとすれば、会社の業績がよいことが「前提」だと理解しておきましょう。

とはいえ、証書貸付への変更を「過度」におそれるのは避けたいものです。会社は、手形貸付によるメリットを逃すことになってしまいます。繰り返しになりますが、手形貸付のメリットは「借りっぱなし」にできること。その分、資金繰りがよくなることです。

経常運転資金の金額が大きい会社ほど、そのメリットによる効果は大きくなります。だとすれば、証書貸付に変更される可能性も織り込んだうえで、手形貸付を利用するのがおすすめです。

この場合、手形貸付を利用する銀行に注意する必要があります。結論として、メインバンクで手形貸付を利用するようにしましょう。メインバンクとは、会社(の商売)をいちばんよく理解しているはずの銀行です。

手形貸付について返済期日に一括返済を求めたり、証書貸付への変更を求めたりすれば、融資先がどれほど厳しくなるかは、メインバンクであればわかります。それでも無理強いすれば、会社はつぶれてしまい、いちばん困るのはメインバンクでしょう。取引銀行のなかでも、融資残高が多いのがメインバンクだからです。

ゆえに、証書貸付への変更を過度におそれないようにしましょう。

全額はムリでも、いちぶ継続を申し出る

それでも、銀行から証書貸付への変更を言い渡された場合にはどうするか? 一括返済よりはマシでもありますから、受け入れざるをえないこともあるでしょう。会社の業績が悪化している場合はとくにです。

ただし、「折衷案」の相談はしてみましょう。ここで言う「折衷案」とは、手形貸付のいちぶ継続です。たとえば、これまで 1,500万円の手形貸付を利用していたとしたら、「1,000万円については、手形貸付を継続してほしい」といった案になります。

1,500万円のうち、500万円については返済期日に一括返済をする、あるいは証書貸付に変更する。その代わり、残りの 1,000万円については手形貸付を続けてほしい、と銀行に相談するわけです。

もちろん、銀行としては不安でしょうから、「説得材料」を用意する必要はあります。ここで、有効な説得材料になるのが、「経営計画書」です。経営計画書でもって、「いまは業績が悪化しているけれど、これから改善する目処は立っている」ということを銀行に説明します。

そのうえで、経常運転資金(売掛金・受取手形+棚卸資産ー買掛金・支払手形)として、1,000万円が必要であることを銀行に納得してもらえれば、手形貸付を続けてもらうこともできるはずです。

したがって、銀行から証書貸付への変更を言い渡されても、すぐには受け入れないこと。全額はムリでも、いちぶは継続できないかを相談するようにしましょう。その相談をすぐにできるように、会社は日ごろから経営計画書を作成し、管理・運用しておくことをおすすめします。

急に、経営計画書をつくるのはタイヘンなものですし、日ごろから管理・運用されていない経営計画書(急につくられた経営計画書)を、銀行はあまり信用しないものです。

期限の利益が長くなった、と割り切る

会社が手を尽くしても、やっぱり証書貸付への変更が避けられなかった… ということもあるでしょう。とはいえ、まったくのデメリットばかりではありません。

なぜなら、「期限の利益が長くなった」というメリットはあるからです。期限の利益とは、「返済期日が来るまでは返済しなくてもよい」という利益になります。

この点で、手形貸付の場合の期限は「1年以内」です。対する証書貸付は「1年超」ですから、毎月の返済に遅延がない限り、手形貸付よりも長いあいだ、融資を受け続けることができます。

言い換えると、毎月の返済をきちんと続けている限り、返済期日(1年超)までのあいだ、銀行から一括返済を求められることはありません。1年以内に一括返済を求められるかもしれない手形貸付に比べると、期限の利益が長いのは証書貸付のメリットだと言えるでしょう。

だとすれば、将来の業績に自信がない会社は、銀行から一括返済を求められる前に、手形貸付を証書貸付にみずから変更を申し出るというのも、選択肢のひとつではあります。

とはいえ、相手がメインバンクであれば、一括返済を無理強いするケースが少ないのは前述したとおりです。みずから変更を申し出るのは慎重に、早まらないように気をつけましょう。

まとめ

手形貸付(短期継続融資)を利用していた会社が、銀行から「証書貸付に変更する」と言われたらどうするか? その考え方と対応について、押さえておきましょう。

この記事の内容
  • なぜ、証書貸付に変更されるのか?
  • 全額はムリでも、いちぶ継続を申し出る
  • 期限の利益が長くなった、と割り切る
手形貸付(短期継続融資)から証書貸付に変更、と言われたらどうするか?

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