中小企業にとってはだいじな保証付き融資に関連して。信用保証協会のブラックリストに載るのはどういうときかについて、お話をしていきます。
保証付き融資=資金繰りの生命線
中小企業にとって、信用保証協会の保証付き融資は「資金繰りの生命線」といってもよいでしょう。
保証付き融資とは、信用保証協会の保証が付いた融資です。会社が返済できなくなったときには、信用保証協会が肩代わりをしてくれるため、銀行が融資をしやすくなります。つまり、会社にとっては借りやすい。
ところが、信用保証協会のブラックリストに載るようなことがあれば、保証付き融資が利用できなくなってしまいます。社長としてはとても困ったことでしょう。
というわけで、本記事では「信用保証協会のブラックリストに載るのはどういうときか」についてお話をしていきます。具体的にはこちらです↓
- 求償債務があるとき
- 資金使途違反をしたとき
- 粉飾決算をしたとき
それではこのあと、順番に確認していきましょう。
信用保証協会のブラックリストに載るのはどういうときか
求償債務があるとき
会社が、保証付き融資を受けたあと。業績が悪化するなどして、銀行への返済ができなくなった場合に、信用保証協会が肩代わりすることを「代位弁済」といいます。
これにより、信用保証協会が会社の代わりに銀行へ返済をするわけですが、会社の借金が消えて無くなるわけではありません。代位弁済のあと会社は、銀行ではなく信用保証協会に対して返済をしてくいくこととなります。
ちなみに、信用保証協会とは「ムリのない範囲での返済」を相談することが可能です。
話を戻しましょう。代位弁済によって、信用保証協会が 1,000万円の肩代わりをすれば、会社は信用保証協会に対して 1,000万円の債務を負うことになります。いわゆる、「求償債務」です。
その求償債務が残っているうちは保証付き融資が利用できないことを、信用保証協会は明言しています。つまり、求償債務があるということは、ブラックリストに載っているということです。
理屈で考えれば、「それはそうだろう」というハナシでもあります。信用保証協会が「まずは返すべきものを返してもらってから」と考えるのは当然です。
これに関連して、もうひとつ注意すべきことがあります。それは、社長が保証付き融資の連帯保証人になっていたケースです。
さきほどの例で、信用保証協会が 1,000万円の肩代わり(代位弁済)をすれば、会社は信用保証協会に対して 1,000万円の債務(求償債務)を負うことになります。このとき、社長が連帯保証人になっていると、社長も会社と同列で返済義務を負うことになります。
連帯保証人(社長)とは、もともとの債務者(会社)と同様の返済義務を負うものだからです。債権者である信用保証協会にしてみれば「社長=会社」であり、「だったら社長にも、返すべきものを返してもらってから」となります。
なにがいいたいのかというと。社長が別の会社をつくって、その会社で保証付き融資を受けようとしても、前述の求償債務が残っているうちはダメだということです。
したがって、連帯保証をしている場合の社長は、会社とともにブラックリストに載ることを理解しておきましょう。
資金使途違反をしたとき
融資を受けたおカネの使いみちを「資金使途」と呼びます。そして、融資を受けた当初とは違う使いみちにおカネを使ってしまうことを「資金使途違反」と呼びます。
銀行も、信用保証協会も、資金使途違反が大嫌いです。これもまた、あたりまえのことでしょう。貸したおカネをおかしなことに使われて、返済してもらえなくなるのでは困ってしまいます。
だから、銀行も信用保証協会も、融資をする前には「資金使途」を必ず確認するのであり、その資金使途どおりにおカネが使われたのかを追跡調査しているのです。
そのうえで、資金使途違反が発覚した場合には、「まず全額返済してください」ということになります。約束を破った代償はとても高くつくことを忘れてはいけません。
とはいえ、おカネは使ってしまったし、すぐに返済することはできない… というケースは多いものです。そのときにはしかたがない、やはり「返すべきものを返してもらってから」となります。
つまり、完済するまでは、次の保証付き融資が受けられなくなるわけです。これもまた、ブラックリストに載っている状態だといえます。
では、完済すれば万事OKかというと、そうではなく。信用保証協会には「資金使途違反」の履歴が残りますから、以降も「厳しい目」で見られるのは間違いありません。
さらには、資金使途違反を知った銀行からも、同じ目で見られます。保証付き融資はもちろん、プロパー融資についても受けられなくなる・受けにくくなるのはよくあることです。結果、銀行とのお付き合いそのものをダメにしてしまいます。
バレやしないだろうと、安易に資金使途違反をしてしまう社長もいますが、資金使途違反は遅かれ早かれバレるものです。バレたときのペナルティの大きさも理解して、資金使途違反は絶対にしないようにしましょう。
粉飾決算をしたとき
いうまでもないことですが、粉飾決算をしてはいけません。粉飾決算とは、事実とは異なる内容の決算書を悪意でもってつくること。銀行から融資を受けるために、「ほんとうは赤字だけれど黒字に粉飾をする」という会社があります。
よって、信用保証協会も、粉飾決算を行っている会社は保証付き融資を利用できないことを明言しています。
この点で、保証付き融資については、ある意味、銀行よりも信用保証協会の審査のほうが厳しいものと考えておきましょう。保証付き融資では、信用保証協会と銀行それぞれの審査がありますが、信用保証協会のほうがより厳しい、ということです。
実際に、信用保証協会の審査の過程で、要求される資料が増えることはよくあります。そのようにして、粉飾を見抜かれることにもなるわけです。
いちど粉飾に手を染めると、多くの場合、粉飾を解消するのは困難であることを覚えておきましょう。たとえば、100万円の利益を水増しした場合。翌年、粉飾を解消するためには、100万円余計に利益を出さなければいけません。
ところが、粉飾をするような会社はカンタンに黒字を出せませんから、むしろまた 100万円の利益を水増ししなければならなくなる。すると、その翌年には 200万円余計に利益を出さなければ、粉飾を解消することはできません。
結果として、利益を出すことで粉飾を解消することはできない状態となります。とはいえ、ここで「ごめんなさい!」をして、過去の粉飾をすべて修正する(大きな損失を計上する)のも躊躇するところでしょう。
すると、粉飾を抱えたままの決算書となり、ブラックリストに載り続けている状況となります。もちろん、過去の粉飾を修正したとしても、粉飾をしていた履歴は残るのですから、以降の保証付き融資が利用しにくくなることも覚悟が必要です。
まとめ
中小企業にとってはだいじな保証付き融資に関連して、「信用保証協会のブラックリストに載るのはどういうときか」をお話ししてきました。
知らなかった… ということがないように、それぞれの内容を押さえておきましょう。
- 求償債務があるとき
- 資金使途違反をしたとき
- 粉飾決算をしたとき