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創業した社長が財務面ですぐに検討・実行すべきこと3選

創業した社長が財務面ですぐに検討・実行すべきこと3選

創業した社長がすべきことはいろいろありますが、なかでも忘れてはいけないのが、「財務面」ですべきことの検討・実行です。では、具体的に何をすればよいのか…?をお話ししていきます。

目次

財務面を後回しにはできない。

創業すると社長にはすべきことがいろいろあります。いろいろあるのですが、忘れてはいけないのが「財務面」ですべきことの検討・実行です。

ここで言う「財務」とは、言い換えると「資金繰り」であり、平たく言えば「おカネ」ということになります。当然ながら、おカネが無くなる・足りなくなると会社はつぶれてしまうのですから、財務面を「後回し」にするわけにはいきません。

そこで本記事では、創業した社長が財務面ですぐに検討・実行すべきことについて、お話をしていきます。具体的には、次の3つです↓

創業した社長が財務面ですぐに検討・実行すべきこと3選
  1. 日本政策金融公庫で創業融資を受ける
  2. 商工会議所・商工会に入会する
  3. 小規模企業共済に加入する

それではこのあと、順番に確認していきましょう。

創業した社長が財務面ですぐに検討・実行すべきこと3選

日本政策金融公庫で創業融資を受ける

まずは、創業融資を検討しましょう。創業融資とは、その名のとおり、創業時に利用することができる融資です。逆に、創業時を逃すと利用することはできません。

では、「創業融資」と「その他の融資(創業後の融資)」とでは何が違うのか? ずばり、受けやすさが違います。誤解を恐れずに言えば、創業融資は受けやすいのです。

さらには、創業融資を受けることで、創業後の融資が受けやすくなるという効果もあります。逆に、創業融資を受けていないと、創業後の融資が受けにくくなるものです。

このあたりの理由については、少々長くなるので別記事に譲ります↓

ではなぜ、創業融資を受けたほうがよいのか? 言うまでもなく、手元のおカネを増やすことができるからです(自己資金だけの場合に比べて)。

創業後しばらくは、思ったとおりには売上が伸びずに苦戦する会社は少なくありません。すると、手元のおカネは減っていきますから、それでも耐えるためには、できるだけおカネを用意しておくことです。この点で、創業融資が役立ちます。

あともうちょっと耐えられれば軌道に乗せられたのに… というときにおカネが足りないのでは残念です。後悔することがないように、創業したら創業融資を受けることをおすすめします。

そのうえで、借りたおカネを使わずに済んだのであれば、そのときは返済をすればよいだけのハナシです。

ちなみに、創業融資にも種類があります。なかでもダントツにおすすめなのが、公的金融機関である「日本政策金融公庫」の創業融資です。民間金融機関よりも柔軟性・積極性があるため、いっそう融資が受けやすいというメリットがあります。

加えて、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、原則、無担保・無保証です。社長の連帯保証が必要ないということは、もし起業に失敗しても、社長が個人財産を失うリスクを避けられます。これもまた、日本政策金融公庫を利用する大きなメリットです。

商工会議所・商工会に入会する

創業してしばらくしたら、地域の商工会議所・商工会に入会することを検討しましょう。財務面での目的として、いわゆる「マル経融資(正式名称は、小規模事業者経営改善資金)」を利用するためです。

マル経融資は、前述した日本政策金融公庫の融資制度の1つになります。融資の概要は次のとおりです↓

  • 融資限度額 … 2,000万円
  • 資金使途 … 運転資金、設備資金
  • 返済期間 … 運転資金7年以内(据置期間1年以内)、設備資金10年以内(据置期間2年以内)
  • 利率 … 特別利率F(2022年9月1日現在 1.21%)
  • 担保・保証人 … 不要

上記のとおり、2,000万円までの融資が無担保・無保証で、しかも、低金利で受けられるのは大きなメリットだと言えます。

ただし、商工会議所・商工会への入会が必要です。そのうえで、商工会議所・商工会の経営・金融指導を「一定期間(原則、6ヶ月以上)」受けることとされています。その後、商工会議所・商工会からの推薦、日本政策金融公庫の審査となるため、すぐに融資を受けられるわけではありません。

なので、創業してしばらくしたら、商工会議所・商工会に入会をしておくとよいでしょう。なお、マル経融資を申し込むには、1年以上の事業実績が必要になりますので、まずは入会をして準備をしておくということです。

入会金・年会費を支払う必要がありますが、それほど大きな金額ではありません(東京商工会議所の場合、入会金 3,000円、年会費は資本金500万円未満の会社で 15,000円)。各種会員サービスを利用できるのもメリットです。

注意点として、マル経融資を利用できるのは「従業員20人以下(宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の会社」であることを覚えておきましょう。また、税金に未納があると利用することができません。

小規模企業共済に加入する

さいごにもう1つ、創業したらできるだけ早く、「小規模企業共済」に加入しましょう。小規模企業共済とは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構による「社長のための退職金制度」です。

端的に言うと、小規模企業共済のメリットは3つあります↓

  • 貯金をしながら節税できる
  • 老後資金が貯まる
  • いざという時の備えになる

小規模企業共済に加入をすると、社長は毎月 1,000円から 70,000円のあいだで「掛金(かけきん)」の金額をじぶんで決めて、その支払いを続けます。掛金は、いうなれば「貯金」です。

その掛金は、社長の所得税の計算上は「所得控除(経費のようなもの)」ができるので、節税効果(最大で「支払った掛金の半額」)があります。

また、払い続けた掛金は、退職時に「共済金」として受け取ることができます。老後資金として、役に立つことでしょう。また、掛金を支払った期間が長いほど、共済金は多くなりますので、早く加入するのがおすすめです。

では、退職時までおカネがまったく受け取れないのか? というと、そういうわけでもありません。小規模企業共済には「貸付制度」が用意されています。

事業を続けていれば「不測の事態」もあるでしょう。そんなときには、社長が貸付制度を利用して、そのおカネを会社の資金繰りに回すことは可能です。ゆえに、小規模企業共済はいざというときの備えにもなります。

そんな小規模企業共済の注意点が「加入資格」です。従業員が20人以下(いちぶのサービス業などの業種では5人以下)という要件があります。これを超えると加入ができません。

ただし、加入時の従業員数で見られますから、従業員数が少ない創業時に加入しておけば、その後も加入し続けることができます。ですから、創業したらできるだけ早く加入しておきましょう。

まとめ

創業した社長がすべきことはいろいろありますが、なかでも忘れてはいけないのが、「財務面」ですべきことの検討・実行です。財務面を後回しにしていると、資金繰り破たんを招きかねません。

では、具体的に何をすればよいのか…? 本記事で押さえておきましょう。

創業した社長が財務面ですぐに検討・実行すべきこと3選
  1. 日本政策金融公庫で創業融資を受ける
  2. 商工会議所・商工会に入会する
  3. 小規模企業共済に加入する
創業した社長が財務面ですぐに検討・実行すべきこと3選

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