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社長が意外と知らない保証付き融資の盲点

社長が意外と知らない保証付き融資の盲点

会社が民間銀行から受ける融資は大きく2つ、信用保証協会の保証付き融資とプロパー融資です。このうち保証付き融資について、社長が意外と知らない「盲点」についてお話をしていきます。

目次

保証付き融資と、プロパー融資と。

会社が民間銀行から融資を受ける場合には、大きく分けて2つの融資があります。1つは、信用保証協会の保証付き融資。もう1つは、プロパー融資です。

保証付き融資とは、会社が返済できなくなったときには、信用保証協会が銀行に対して肩代わりをしてくれます(以後、会社は信用保証協会に返済をする)。ゆえに、銀行はリスクが小さいので融資がしやすく、会社は融資が受けやすいのが特徴です。

いっぽうで、プロパー融資とは「信用保証協会の保証」がない融資を言います。会社が返済できなくなったときには、銀行が 100%損をかぶることになるため、銀行は融資をしづらく、会社は融資が受けにくいのが特徴です。

このうち、保証付き融資について。社長が意外と知らずにいる「盲点」のお話をしていきます。具体的には、次のとおりです↓

社長が意外と知らない保証付き融資の盲点
  • ぜんぶプロパー融資はやりすぎ
  • 大きい銀行での利用は避ける
  • 知らずに担保を取られているかも
  • 安易な資金使途違反は命取り

それではこのあと、順番に確認していきましょう。

社長が意外と知らない保証付き融資の盲点

ぜんぶプロパー融資はやりすぎ

保証付き融資には、制度上の「限度額」があります。一般保証と呼ばれる制度であれば「8,000万円(有担保なら2億8,000万円)」です。

これに関連して、いざというときのために「空き」をつくっておきましょう、という話があります。つまり、ふだんから限度額いっぱいまで保証付き融資を利用しない、ということです。代わりに、プロパー融資を利用することになります。

これによって、いざというとき(業績不振、急な損失の発生など)には、保証付き融資を利用することができるはずだ、という考え方です。

たしかに、いざというときに保証付き融資の空きがまったくないと、プロパー融資しかありません。プロパー融資となると、銀行は融資をしづらく、会社は融資が受けにくいことは前述したとおりです。

とはいえ、ふだんは「ぜんぶプロパー融資」というケースはどうでしょうか。実際に、業績のよい会社や、銀行交渉に自信がある社長の会社で見られます。このケースの盲点は、いざというときに保証付き融資が受けにくくなることです。

限度額まで「空き」はあるものの、ふだんから保証付き融資との「お付き合い」がないために、信用保証協会には「情報」や「実績」がない。ゆえに、信用保証協会が保証をしづらくなるわけです。

また、保証をしてくれるとしても、審査に時間がかかることが多くなります。急いでいるときには困ってしまうでしょう。ですから、ふだんは空きを残しつつも、保証付き融資を少しは利用し続けておくのがおすすめです。

大きい銀行での利用は避ける

保証付き融資は、どの銀行で利用するかが重要になります。繰り返しになりますが、制度上の「限度額」があるからです。限りがあるものなのですから、「有効」に使う必要があります。

では、なにをもって「有効」なのか? それは、保証付き融資を受けることで、以降にプロパー融資が受けられることです。逆に、保証付き融資を受けたあと、その銀行からプロパー融資を受けられないのであれば、有効とは言い難いものがあります。

保証付き融資に限りがある以上、会社の資金調達は「いかにプロパー融資を引き出せるか?」にかかっているものと考えておきましょう。

この点で、都市銀行や第一地銀など、規模が大きい銀行で保証付き融資を利用するのはどうなのか。多くの場合、プロパー融資を引き出すことはできません。なぜなら、大きい銀行の「ほんとうのお客さま」は大企業や中堅企業であるため、中小企業に対してわざわざリスクをとる必要がないからです。

そこで、保証付き融資は第二地銀や信用金庫・信用組合など、小さい銀行で利用するようにしましょう。小さい銀行は、リスクをとって中小企業にも融資をしなければ商売が成り立ちませんから、プロパー融資をしてくれる可能性が高いものです。

にもかかわらず、ネームバリューを求めて、大きい銀行から融資を受けようとする社長がいます。だとすれば、盲点になりますから気をつけなければいけません。

知らずに担保を取られているかも

保証付き融資は、無担保のイメージが強いかもしれませんが、有担保のケースもあります。融資額が 8,000万円を超える場合だけではなく、会社の業績や状況によっては担保が必要になるケースもあるのです。

では、不動産を保証付き融資の担保に提供する場合、担保(抵当権)を設定するのは信用保証協会なのかといえば、必ずしもそうではありません。むしろ、ほとんどのケースでは、銀行が担保を設定しています。

まずは銀行が担保を設定して、その担保を銀行と信用保証協会とで分け合うかたちです。これを「見合い担保」と呼びます。

見合い担保にするかどうかは、「銀行と信用保証協会とのあいだ」で決められていることを覚えておきましょう。その結果は、信用保証協会が銀行に対して発行する「信用保証書」に記載されますが、社長は知らずにいることもあるので注意が必要です。

社長は「銀行に担保を提供している(その分、プロパー融資を受けられるはず)」と考えていたのに、実は見合い担保になっているために、プロパー融資が受けられないということもありえます。

不動産の登記簿謄本を見ても、見合い担保かどうかはわかりません。ですから、不動産を担保提供する場合には、「見合い担保」の状況を必ず確認するようにしましょう。銀行にたずねれば、教えてもらえます。

安易な資金使途違反は命取り

当初の使いみち(資金使途)とは別のことに、借りたおカネを使ってしまうことを「資金使途違反」と言います。

たとえば、設備資金(設備投資をするためのおカネ)として融資を受けたのに、運転資金(仕入代金や経費の支払いなど)として使ってしまった… というようなケースです。

信用保証協会は、資金使途違反を厳しく見ています。すぐには見つからなくても、次の融資の際などに見つかることは少なくありません。見つかれば、大きなペナルティが待っています。

少なくとも、完済するまでは次の保証付き融資は受けられなくなるものと考えておきましょう。最悪の場合には、即一括返済です。いずれにせよ、資金繰りに大きなダメージを負います。

なお、保証付き融資で資金使途違反をすると、どの銀行を経由して保証付き融資を受けようとしても、さいごは信用保証協会に行き着きますから、銀行を変えれば済むハナシではありません。

中小企業にとって、保証付き融資は「唯一無二」の資金調達手段なのですから、失えばじゅうぶんな資金調達ができなくなってしまいます。場合によっては命取りになる、と言ってよいでしょう。

どうせバレないだろう、と安易に資金使途違反をしているケースが散見されますが、信用保証協会も銀行も甘くはありません。資金使途違反はいずれ必ずバレるものとして、絶対にやらないことです。

まとめ

会社が民間銀行から受ける融資は大きく2つ、信用保証協会の保証付き融資とプロパー融資です。このうち保証付き融資について、社長が意外と知らない「盲点」についてお話をしました。

中小企業にとって、保証付き融資は「唯一無二」の資金調達手段といっても過言ではありません。盲点に気づかず、後悔をすることがないように、本記事の内容を押さえておきましょう。

社長が意外と知らない保証付き融資の盲点
  • ぜんぶプロパー融資はやりすぎ
  • 大きい銀行での利用は避ける
  • 知らずに担保を取られているかも
  • 安易な資金使途違反は命取り
社長が意外と知らない保証付き融資の盲点

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