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銀行の都合に振り回されて融資を受けぬように…の3例

銀行の都合に振り回されて融資を受けぬように…の3例

銀行の都合に振り回されて融資を受けないように気をつけましょう。融資を受けられたとしても、会社は不利益を被ってしまうケースが少なくありません。その例を挙げてお話しします。

目次

会社にとって何が問題なのか?

会社が銀行から融資を受けるときには、「銀行の都合」に振り回されて融資を受けないように気をつけたいものです。融資を受けることができても、不利益を被ってしまうことがあります。

では、銀行の都合に振り回されるとはいったいどういうことなのか? 3つほど具体例を挙げると、次のとおりです↓

銀行の都合に振り回されて融資を受けぬように…の3例
  1. 定期預金をしてくれれば貸す
  2. 設備資金の代わりに運転資金
  3. まずはプロパー融資の返済から

このあと、順番に確認していきましょう。いずれのケースも、「会社にとって何が問題なのか」を理解しておくことが大切です。

銀行の都合に振り回されて融資を受けぬように…の3例

定期預金をしてくれれば貸す

銀行に融資を依頼したところ、「定期預金をしてくれれば貸す」といった提案をされることがあります。定期預金ができるくらいなら、おカネを借りたりはしない。と、おもわれるかもですが。

会社のおカネはなくても、社長個人はおカネを持っているケースはあるもので。たとえば、そのおカネを、自行の定期預金としてあずけてほしい。それならば貸す、みたいなことはあるものです。

本来、このような提案は「違反」とされています。銀行が、その「優越的地位」を濫用していると考えられるからです。

とはいえ、おカネを借りたい会社ほど、「自主的」に受け入れてしまうことはあるでしょう。それが、会社にとっていかに不利益であるか、理解しておかなければいけません。

たとえば、社長個人の定期預金を、融資を受ける銀行の「担保」に提供することになった場合。当然ながら、そのおカネは自由に使えませんから、いざというときには銀行にとられてしまいます。

また、会社のおカネを、融資を受ける銀行に他の銀行から移し替えて定期預金をする場合。担保にまでは提供せずとも、担保にとられたのと変わりはありません。

なぜなら、その定期預金を解約しようとしても、銀行がそうカンタンに解約させてくれることはないからです。会社が解約しようとするのは、資金繰りが厳しいから。だったら銀行は、貸したおカネを回収しそびれることがないように、定期預金を解約させるわけにはいかないのです。

最終的には、「解約すれば、今後の融資はできなくなるかも…」といったハナシをされることがあります。このような状況は、会社にとって不利益な状況と言わざるをえません。

したがって、「定期預金をしてくれれば貸す」という提案は、くれぐれも受け入れないようにしましょう。

設備資金の代わりに運転資金

会社が設備投資をするために融資を受けようとしたところ、銀行から「設備資金の代わりに運転資金で」と言われることがあります。

本来、設備投資をするためのおカネは、「設備資金」を資金使途として借りるものです。運転資金(仕入代金や諸経費を支払うためのおカネ)として借りるのは間違っています。

にもかかわらず、なぜ銀行は運転資金として貸そうとするのか? 設備資金よりも運転資金のほうが「貸しやすい」からです。設備資金に比べると運転資金のほうが審査が甘い、ゆえに審査にかかる時間も短くて済む… みたいな。

会社にとっては、借りられれば何だっていいかと言えば、もちろんそんなことはありません。まず、運転資金の返済期間は、設備資金の返済期間よりも短いものだからです。

返済期間が短ければ、同じ金額の融資であっても、毎月の返済額が多くなります。結果として、資金繰りが厳しくなるのが問題です。設備投資のために融資を受けるときには、「返済期間=耐用年数」がセオリーであることを覚えておきましょう。

また、運転資金として借りたおカネを、設備投資に使うのは「資金使途違反」です。もしも、信用保証協会の保証付き融資だった場合、銀行は問題なくても、信用保証協会から問題とされることがあります。

その場合、全額一括返済を求められたり、以後の保証付き融資が受けられなくなったりすれば、会社は大きな不利益を被ることになるでしょう。

早く借りられるから、ラクに借りられるからと、「設備資金の代わりに運転資金」で融資を受けることがないように、気をつけなければいけません。

まずはプロパー融資の返済から

たとえば、銀行から 1,000万円の融資を受けたい場合に。銀行から「保証付き融資で 2,000万円貸します。でも、まずはプロパー融資を1,000万円返済してください」と言われたらどうでしょう。

実質的には 1,000万円の融資を受けられるからOK、というわけにはいきません。なぜなら、プロパー融資が保証付き融資に置き換わってしまうからです。

保証付き融資とは、信用保証協会の保証が付く融資。会社が返済できないときには、信用保証協会が肩代わりをするため、銀行にとっては損失を回避できる融資だといえます。

いっぽうで、プロパー融資は信用保証協会の保証がない融資ですから、会社が返済できないときには、銀行が損失を受け入れなければなりません。

なので銀行は、できるだけ保証付き融資をしたいと考えるものです。その結果、「まずはプロパー融資の返済から」といった提案をされることがあります。

ところが、会社にとっては不利益です。まず、保証付き融資には「制度上の限度額」があります。保証付き融資は、プロパー融資よりも借りやすい融資ですから、いざというときのためにとっておきたいところです。

銀行の言うがままに保証付き融資ばかり受けていると、限度額に達してしまい、いざというときには融資が受けられなくなってしまいます。いざというときとは、業績が悪いときでしょうから、プロパー融資を受けられることもありません。

そもそも、プロパー融資を返済するために保証付き融資を受けることは、「旧債振替」と言って、信用保証協会が禁じています。

そこで、「借りてから返す」の順序だと、あきらかに旧債振替になってしまうので、「返してから借りる」の順序をとるために「まずはプロパー融資の返済から」となるわけです。

が、旧債振替かどうかを決めるのは銀行ではありません。信用保証協会です。あとになって、信用保証協会から指摘されるのでは困ってしまいます。全額一括返済を求められたりすればタイヘンです。

銀行の提案をうのみにしないよう、注意しましょう。

まとめ

銀行の都合に振り回されて融資を受けないように気をつけましょう、ということで例を挙げてお話ししました。

融資を受けられたとしても、会社は不利益を被ってしまうケースが少なくありません。「会社にとって何が問題なのか」を理解しておきましょう。

    銀行の都合に振り回されて融資を受けぬように…の3例
    1. 定期預金をしてくれれば貸す
    2. 設備資金の代わりに運転資金
    3. まずはプロパー融資の返済から
銀行の都合に振り回されて融資を受けぬように…の3例

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