会社が社長個人におカネを貸している(社長への貸付金がある)と、銀行に対して悪影響が大きいのはなぜなのか? 銀行融資についての理解を、より深めるために押さえておきましょう。
法律に違反しているわけではない
銀行が融資の審査をするときに、決算書を重視することは周知のとおりです。その決算書について、融資の受けやすさに悪影響を与えるものはいろいろあります。
なかでも、とりわけ悪影響が大きいのが「社長への貸付金」です。つまり、会社が社長個人に貸しているおカネがある。その額が大きいと、銀行からの融資が受けられなくなることがあります。
とはいえ、この取引自体に問題があるわけではありません。会社が社長個人におカネを貸すこと自体が、なにかの法律に違反しているわけでもありません。
にもかかわらず、銀行に対して悪影響になってしまうのはなぜなのか? そこには3つの理由があります。社長が銀行融資について、より理解を深めるために押さえておきましょう↓
- 経理がテキトーだから
- 返してもらえばいいから
- 粉飾しているから
これらの理由について、このあと順番に解説していきます。
社長への貸付金が銀行に対して悪影響すぎる3つの理由
経理がテキトーだから
経理がテキトーであるがゆえに、「社長への貸付金」として経理処理している会社があります。
たとえば、社長が会社の預金口座から現金を 10万円引出しました。そのうち、7万円分は領収書にしたがって経費処理したものの、残りの3万円については領収書を失くしてしまったらしい…
そこでやむをえず、3万円を「社長への貸付金」として経理処理する、みたいな。3万円くらいであれば「現金」として経理処理する方法もあるわけですが、そういう会社では、3万円が 10万円になり、数十万円になり、数百万円になり… というケースが少なくありません。
そうなると、現金のままにしておくわけにもいかず(現金残高が数百万円というのは現実的ではないので)、「社長への貸付金にしておくか」となるわけです。
なので、貸付金の額が大きい決算書を見た銀行からは、「経理がテキトー」であることを疑われます。そんな会社におカネを貸したくはない、と銀行が考えるのは言うまでもありません。
ちなみに、社長自身が貸付金を自覚していない・自覚できていないこともあるので注意が必要です。たとえば、経理を税理士事務所に丸投げしているケースが挙げられます。
ここで言う「丸投げ」とは、経理に関する書類(請求書や領収書など)をそのまま税理士事務所に渡して、経理処理を代行してもらうことです。
このとき、経費の支払いに関する領収書を、会社側が失くしたりしていると、その分の現金残高が帳簿には残ってしまいます(前述した3万円の領収書と同じ理屈で)。
結果、現金残高が増えすぎると、税理士事務所のほうで「社長への貸付金にしておくか」という経理処理をなされることはあるわけです。
その経理処理について、社長に知らされないケースもゼロではなく、知らされていても社長が理解していない、あるいは忘れてしまうケースもあります。社長が自覚をしていない状態です。
そしてあるとき、銀行から「この貸付金はなんですか?」と詰められて大慌て… ということがないように気をつけましょう。決算書に記載されている「貸付金」は要チェックです。
返してもらえばいいから
銀行は、貸付金を見て「経理がテキトー」であることを疑っている、と言いました。とはいえ、けしてテキトーではない。本当に、きちんと貸し付けているのだ、としたらどうでしょう。
それでも、社長への貸付金は銀行に対して悪影響になります。なぜなら、銀行は「貸したおカネを返してもらえばいい」と考えるからです。
つまり、おカネを返してもらうことができたら、借りる必要なくない? と考えるわけです。ゆえに、決算書に多額の貸付金があると、銀行からの融資が受けられなくなることがあります。
と聞いて、「いやいや、ちゃんと返しますよ。毎月少しずつ返済もしてますし」とおもわれるかもしれません。ただ、それでもなお、悪影響は残り続けます。
銀行は、「なんにせよ、会社と社長のサイフがごっちゃなんだよね」と考えるからです。本来、会社のおカネは会社のおカネ、社長個人のおカネは社長のおカネで明確に区分されるべき。
なのに、会社から社長への貸付金があるということは、会社のおカネと社長のおカネをごっちゃにしているからにほかならない。それって、サイフがごっちゃだということですよね。というのが、銀行の見方です。
実際、会社から借りたおカネを、社長がプライベートにあてていることはあるもので。銀行は、そういう事例をいくつも見ています。疑われるのもムリはないでしょう。
それに、銀行がおカネを貸す相手は「会社」です。会社が事業に使うおカネだから、銀行は融資をします。でも、そのおカネが社長個人に流れてしまうのなら…? もう、会社に融資はできない。と考えるのが銀行であることを理解しておきましょう。
粉飾しているから
経理がテキトーと似て非なるものに、「粉飾」があります。つまり、事実とは異なる経理処理をすることです。その粉飾の手段として、社長への貸付金が使われることがあります。
このままだと決算が赤字になってしまう。赤字になると、融資が受けられなくなる。それは困るので、なんとか黒字にしよう。そうだ、経費のいちぶを社長への貸付金にすれば…
これにより、貸付金にした金額の分だけ利益が増えます。なんとも安易な粉飾ではありますが、けしてめずらしいことでもありません。もちろん、銀行もそれを知っています。
なので、決算書に貸付金が掲載されていると、粉飾を疑われることにもなるわけです。このケースでは、貸付金がわりと少額であっても疑われてしまうことを覚えておきましょう。
一事が万事、貸付金で粉飾をしているような会社は、ほかにもいろいろと粉飾をしているかもしれない。貸付金は、粉飾の一端に過ぎない。銀行はそのような見方をするものです。
利益がちょっとだけ黒字だったりすると、なおのこと粉飾を疑われることになります(ギリギリ黒字になるように調整したのではないか、との疑い)。
本当は粉飾などしていないのに、つまらないことで疑われないように、社長への貸付金は少額であっても発生させないことが大切です。とはいえ、すでに貸付金がある… という場合の解消方法についてはこちらの記事もどうぞ↓
まとめ
会社が社長個人におカネを貸している(社長への貸付金がある)と、銀行に対して悪影響が大きいのはなぜなのか? 銀行融資についての理解を、より深めるために押さえておきましょう。
- 経理がテキトーだから
- 返してもらえばいいから
- 粉飾しているから