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雑な決算書をつくる税理士を銀行は注視する、と聞く

雑な決算書をつくる税理士を銀行は注視する、と聞く

雑な決算書をつくる税理士を銀行は注視する、というハナシがあります。というわけで、雑な決算書の事例を挙げてみました。雑な決算書は、銀行融資を受けにくくするので要注意です。

目次

銀行から悪い目で見られる

銀行が融資審査で重視するのは、なんだかんだいっても「決算書」だといってよいでしょう。もちろん、決算書以外にも見ているものはあります。が、なかでも決算書の比重は高い、ということです。

では、その決算書が「雑」であったとしたらどうでしょう?何をもって雑とするか、具体的なことは後述するとして。雑という言葉のイメージだけでも、あまりよいものでないことはわかるでしょうし、事実、銀行はよい目で見ていません。

よい目で見ていないどころか、悪い目で見ている。ひいては、決算書をつくるのに関与している税理士(=顧問税理士)を注視するのだ、というハナシを銀行員の方から聞きもします。

注視するとはつまり、そのような税理士は信用できないとして、雑と見られた決算書の会社だけではなく、その税理士が関与している「別の会社の決算書」にも、疑いの目を向けるのだそうです。

こうなると、複数の顧問先に迷惑をかける(融資を受けにくくしている)ことにもなり、税理士としては、銀行から注視されるのは避けたいものでしょう。では、どうするか?

銀行が嫌う、雑な決算書とはどういうものかを理解し、そのような決算書をつくらないようにすることです。というわけでこのあと、雑な決算書の事例を挙げていきます。

税理士であれば、顧問先の決算書に事例のようなものがないか、社長であれば、自社の決算書に事例のようなものがないかを確認してみましょう。

雑な決算書とは?

雑な決算書とは、具体的にどういうものなのか。おもな事例を挙げていきます。

現金や貸付金残高が多い

使いみちがわからない支出があると、預金口座からの現金引き出しや、社長への貸し付けとして経理処理する決算書があります。もちろん、使いみちはきちんと把握をすべきです。

また、把握をした結果、本来は費用処理すべき支出を、利益水増しの目的で、現金引き出しや社長への貸し付けとして経理処理する決算書があります。もちろん、費用は費用とすべきです。

ゆえに、現金や貸付金残高が多い決算書は「雑」として、銀行から注視されることを理解しておきましょう。わたしは仕事柄、じぶんの顧問先さま以外の決算書を拝見しますが、現金や貸付金残高が多い…(100万円単位)という会社はたしかに存在します。

顧問税理士がいる会社であっても、です。税理士が関与している決算書が、「必ずしも」信用できるわけではない、ということをあらわしています。

減価償却で利益を調整する

これも、しばしば見かける決算書です。そもそも、減価償却費は「法人税法」で限度額が決まっています。その限度額いっぱいまで計上する、というのが企業会計の考え方です。

なので、限度額を下回る減価償却費を計上するのが、税務会計ではOKだとしても、企業会計ではNGだとの理解が必要になります。

ところが、利益の額を調整するために、減価償却費を限度額まで計上したりしなかったり…これは、銀行も見ればわかりますから、雑かどうかもすぐにわかります。

なかには、「銀行はそこまで見ていないだろう」と考える税理士もいると聞きますが、その考えはあらためたほうがよいでしょう。減価償却による利益調整は、よくある粉飾手法であることから、銀行も注目している項目です。

仕入や費用の計上が現金主義

言い換えると、本当は決算書に掲載されるべき「買掛金」や「未払金」が、掲載されていないという決算書です。結果として、仕入や費用が過小となり、粉飾決算となります。

といっても、会社や税理士には粉飾決算の意識がなかったりするのが問題です。仕入や費用が過小であれば、税務署としては税金が増えることはあっても減らないのだから、おとがめはなし。

そもそも赤字であれば、税金(法人税)もゼロなのだから、あえて買掛金や未払金を計上しなくてもいいでしょう?みたいな。ですが、税務署はよくても、銀行はよくありません。

銀行は、税務会計ではなく企業会計の視点であり、「正しい利益の把握」を大切にしています。なので、本当は決算書に掲載されるべき買掛金や未払金が掲載されていないなど、あってはならない。と、そういうスタンスです。

不良債権や不良在庫がそのまま

決算書の売掛金のなかに、回収できないもの(不良債権)が混じっている。また、決算書の棚卸資産のなかに、販売できないもの(不良在庫)が混じっている。

そのうえ、それら不良債権と不良在庫が何年もそのままになっている…これを、銀行は「雑」な決算書だと見ます。いうまでもなく、不良債権や不良在庫は「損失」とすべきだからです。

この点、税金計算上は、損失にできる要件があるため、損失を計上するのに慎重な税理士もいます。慎重なのはともかく、慎重すぎるあまり、計上のタイミングを逸しているのは問題です。

むしろ、税金計算上は要件を満たしていなくても、現実的には損失の可能性が高いのであれば、決算書においては損失を計上するほうが、銀行からの好感をえられます。

とはいえ、この場合には、いわゆる「別表加算」の必要があるため、その手間を嫌って、やっぱり不良債権や不良在庫がそのままになる…というのも、あるあるです。

まとめ

雑な決算書をつくる税理士を銀行は注視する、というハナシがあります。というわけで、雑な決算書の事例を挙げてみました。雑な決算書は、銀行融資を受けにくくします。

税理士であれば、顧問先の決算書に事例のようなものがないか、社長であれば、自社の決算書に事例のようなものがないかを確認してみましょう。

雑な決算書をつくる税理士を銀行は注視する、と聞く

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