配偶者控除の見直しにより、平成30年からの源泉徴収事務には要注意!
ところが、配偶者についての考え方がちょっと複雑… ということで、カンタン解説します。
配偶者控除の見直しで変わる!平成30年からの源泉徴収事務
税制改正により、見直しが行われた配偶者控除(配偶者特別控除を含む)。
この影響により、平成30年1月1日以降に支給される給与の源泉徴収事務に変更があります。要注意です!
【なにが変わった?】配偶者を「扶養親族等の数」にカウントするかどうか
平成30年以降の源泉徴収事務で変わるのは、「扶養親族等の数」の数え方です。
もう少し具体的に言うと、配偶者を「扶養親族等の数」にカウントするかどうかの考え方が変わります。
ちなみに、「扶養親族等の数」とはこれのことです(下図、赤枠部分) ↓
上図は、「源泉徴収税額表」の抜粋です。給与を支給する際、所得税の源泉徴収税額を求めるのに使います。
この「源泉徴収税額表」の赤枠部分、「扶養親族等の数」に、配偶者をカウントするかどうかの考え方が変わります。
源泉徴収税額は、「給与の額」が多い人ほど大きくなり、「扶養親族等の数」が多いほど少なくなります。
【どう変わった?】本人の年収 1,120万円以下 かつ 配偶者の年収 150万円以下ならカウント
細かいハナシは抜きにして、結論から言うのなら。次のとおりです ↓
「本人(給与をもらう人)の年収 1,120万円以下 かつ 配偶者の年収 150万円以下」ならば、配偶者を1人として「扶養親族等の数」に数える
つまり、配偶者を「扶養親族等の数」にカウントするかどうかは、給与をもらう本人(源泉徴収税額計算の対象者)の年収と、その配偶者の年収の両方をチェックしなければいけません。
そのうえで、本人の年収が 1,120万円以下である、かつ、配偶者の年収が 150万円以下であるなら、「扶養親族等の数」に配偶者をカウントするということです。
このときの「年収」は、その年の「見込み額」で考えます。見込みと実際が異なる結果になる場合には、その年の年末調整で精算されることになります。
ちなみに、上記に掲載した「年収」の額は、社会保険料や税金をマイナスする前の、いわゆる額面の金額を表します。
本人や配偶者の収入が給与以外である場合の、「扶養親族等の数」のカウントは次のとおりです ↓
「本人の所得 900万円以下 かつ 配偶者の所得 85万円以下」ならば、配偶者を1人として「扶養親族等の数」に数える
※ 「所得」とは、平たく言うと「利益(=収入-経費)」のことです
おまけ・平成29年まではどうだった?
少々余談とはなりますが、平成29年以前は、配偶者をどのようにカウントしていたかと言うと、次のとおりです ↓
平成30年以降との違いは、給与をもらう本人(源泉徴収税額計算の対象者)の年収は関係がないこと。配偶者の年収だけで決まっていたということです。
【もう少し詳しい話】平成30年から使われる、「配偶者」に関する3つの用語
平成30年から変わる「扶養親族等の数」については、さきほどまでのお話でおしまいです。
ここからは、もうちょっと詳しいお話。平成30年から使われるようになる、「配偶者」に関する3つの用語についてをお話します。
具体的には、「同一生計配偶者」「控除対象配偶者」「源泉控除対象配偶者」の3用語。似たようで異なる、なんともややこしい用語です。
どこかで突然出くわすかもしれませんが、そんなときにも慌てず落ち着いて、以下の解説を参考に対応しましょう。
同一生計配偶者とは
同一生計配偶者とは、次のとおりです ↓
本人(給与をもらう人)と生計を一にする、所得が 38万円以下(収入が給与のみの場合には、年収 103万円以下)の配偶者
※ 青色事業専従者・白色事業専従者に該当する配偶者は除く
前述した「おまけ・平成29年まではどうだった?」で言うところの配偶者にあたる人になります。
平成29年までならば、「扶養親族等の数」に数えられ、配偶者控除を受けることができていた配偶者です。
控除対象配偶者とは
控除対象配偶者とは、次のとおりです ↓
本人(給与をもらう人)の所得が 1,000万円以下(収入が給与のみの場合には、年収 1,220万円以下)である同一生計配偶者
つまり、さきほどの「同一生計配偶者」のうち、所得が 1,000万円以下(収入が給与のみの場合には、年収 1,220万円以下)である本人(給与をもらう人)の配偶者。ほんと、ややこしい。
この「控除対象配偶者」とは、配偶者控除を受けることができる配偶者を表しています。
平成30年以降は配偶者控除について、本人(給与をもらう人)の所得の大小が影響するようになったために、「同一生計配偶者」と区別するための用語が「控除対象配偶者」です。
源泉控除対象配偶者とは
源泉控除対象配偶者とは、次のとおりです ↓
本人(給与をもらう人)の所得が 900円以下(収入が給与のみの場合には、年収 1,120万円以下)と生計を一にする所得が 85万円以下(収入が給与のみの場合には、年収 150万円以下)の配偶者
なんかすごい長々と書きましたが、前述した「扶養親族等の数」で1人としてカウントする配偶者のことです。
ですから、「扶養親族等の数」をカウントする配偶者のことを、専門用語で言うと「源泉控除対象配偶者」だということになります。
「3つの配偶者」を図解する
上記で解説をしてきた「3つの配偶者」について、図解をするとこうなります ↓
上図のうち、薄緑色の部分は、「配偶者控除また配偶者特別控除」を受けることができる範囲です。
その控除額は、給与をもらう本人とその配偶者の収入によることになります(1万円~38万円のあいだ。具体的な控除額はこちらをクリック)。
「扶養親族等の数」に1人としてカウントされる「源泉控除対象配偶者(黄色枠部分)」は、薄緑色の部分のなかでも最高額(38万円)の控除を受けることができる人に限られている、という図です。
ちょっと、むずかしいハナシになりましたね。
平成30年分の扶養控除等異動申告書への記載方法
さいごに。平成30年分の扶養控除等異動申告書には、配偶者のことをどのように記載するのかについてお話します。記載箇所は、次のとおりです (赤枠部分)↓
上図のとおり、平成30年分の扶養控除等異動申告書に記載をするのは「源泉控除対象配偶者」です。
「源泉控除対象配偶者」とは、「扶養親族等の数」にカウントする配偶者でしたよね。その場合には、扶養控除等異動申告書に配偶者の情報を記載しましょう。
「源泉控除対象配偶者」に該当しない配偶者は記載をする必要はありません。
まとめ
配偶者控除見直しで変わる、平成30年からの源泉徴収事務について、お話をしてきました。
いろいろとややこしい部分はありますが、源泉徴収事務に関しては「扶養親族等の数」にカウントする配偶者についてを押さえておきましょう。
「本人(給与をもらう人)の年収 1,120万円以下 かつ 配偶者の年収 150万円以下」ならば、配偶者を1人として「扶養親族等の数」に数える
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きょうの執筆後記
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