2019年分までの年末調整・確定申告における「寡婦控除・寡夫控除・特別の寡婦控除」が、2020年分からは変わります。
2020年分から変わる、「ひとり親控除・寡婦控除」に注意しましょう、というお話です。
まずは、ひとり親・寡婦控除の全体像から。
2020年分からの年末調整・確定申告について注意すべきこととして、「ひとり親控除・寡婦控除」が挙げられます。税制改正の影響により、従来の「寡婦控除・寡夫控除」が変わることとなりました。
くわしくはこのあとお話をしていくとして。ざっくりと、次のように変わります↓
上図の「左側」が、「2019年分まで」の状況。右側が、「2020年分から」の状況です。
そもそも、2019年分までの年末調整・確定申告では、「寡婦・寡夫」の人には税金計算上の「控除」がありました。「寡婦控除・寡夫控除・特別の寡婦控除」の3つです。
これらの控除によって、「税金が少なくなる」という効果がありますから、該当する場合には見逃すわけにいきません。
ちなみに、寡婦・寡夫とは。配偶者と死別又は離婚して、再婚していない・独身の人を言います。その寡婦・寡夫に関する控除が変わりますよ、というのが2020年分からの年末調整・確定申告です。
図だけを見ているとわかりにくいかもしれませんが。いちばんのポイントは「未婚のひとり親」について、控除ができるようになったこと。図の右上「ひとり親 控除 35万円」のところです。
未婚のひとり親、いわゆる「シングルマザー・シングルファザー」は、2019年分までは控除対象外だったのですが。「扶養する子どもがいる・所得が 500万円以下・事実婚無し」ならば、控除ができるようになりました(くわしくは、後述します)。
控除できる金額は 35万円。でも、税金が 35万円減るわけではありません。減るのは「所得」です。
結果として、所得税率が 10%(収入によって変わります)の人ならば、住民税率 10%(収入と関係なく一律)と合わせて「35万円×20%」で 7万円くらい税金が減ることになります。大きいですよね。
もうひとつ、ポイントを挙げておくと。「所得 500万円以下(所得ってなに?は後述)」という制限がついたことです。これにより、いままでは控除を受けられていた人も、受けられなくなるケースがあります。
というわけで。2019年分まで、「寡婦控除・寡夫控除・特別の寡婦控除」のいずれかを受けていた人は、2020年分からはどうなるのか? まずは、さきほどの図で確認をしてみるようにしましょう。
そのうえで、2020年分からの「ひとり親控除・寡婦控除」について、くわしくはこのあとのお話で確認をしていだけたらと思います。お話の内容は次のとおりです↓
- 寡婦控除・ひとり親控除は漏れやすい!
- ひとり親控除ができる人は?
- 寡婦控除ができる人は?
- 年末調整ではどうする?
- 確定申告ではどうする?
それではこのあと、順番に見ていきましょう。
ひとり親控除・寡婦控除は漏れやすい!
2020年分からの「ひとり親控除・寡婦控除」について、くわしいお話をする前に。だいじなことをひとつ、お伝えしておきます。
それは、「ひとり親控除・寡婦控除」は漏れやすい、ということです。つまり、ほんとうは控除を受けられるはずなのに、控除をし忘れている人が多い。
わたしは、20年以上のあいだ、年末調整や確定申告にたずさわってきました。2019年分までの話で言えば、「寡婦控除・寡夫控除・特別の寡婦控除」が漏れているケースが散見されます。
その原因として、「本人が気づいていない・本人が知らない」のはもちろんですが。もうひとつの原因としては、「他人に気づいてもらえない」ことが挙げられます。
寡婦・寡夫やひとり親については、「死別」や「離婚」「未婚」といった「デリケート」な情報がからむところです。他人としては、「聞きにくい」と言えるでしょう。
したがって、会社の給与計算担当者にしても、税理士にしても、そのあたりをじゅうぶんに聞き取れていないことがあるわけですね。結果として、控除が漏れやすい。
じゃあ、どうするか? 本人がきちんと気づくこと、理解しておくことです。
というわけで。2020年分からの「ひとり親控除・寡夫控除」ができるのはどのような人か、控除できる場合には年末調整・確定申告でどうしたらいいか、をこのあと見ていきましょう。
ひとり親控除ができる人は?
2020年分からの年末調整・確定申告で、ひとり親控除ができるかどうかを判断するために。こちらのフローチャートを用意してみました↓
上図の左端からスタートして、右下の「ひとり親」にたどりついた人が、35万円の控除を受けることができます。
ひとり親控除ができる人とは? を、あらためて「文章」でまとめると次のとおりです↓
- 所得金額が 500万円以下
- 結婚をしていない(事実婚も無し)
- 扶養している子ども(所得金額 48万円以下)がいる
上記について、それぞれ説明を加えます↓
所得金額が 500万円以下
「所得金額が 500万円以下」とは、給与収入(給与の額面、もろもろ控除前の金額)でいうと 678万円以下にあたります。
所得やら収入やら、複雑なところですが。給与収入からは、給与収入の金額に応じて「給与所得控除」なるものを引けるので、そのようになります。とにかく、給与収入が 678万円を超えると、ひとり親控除は無しです。
なお、給与収入以外の収入がある場合には、別途、所得を計算する必要があります。
自営業であれば、「収入 − 経費」で所得金額を計算します。副業も同じで、「収入 − 経費」で所得金額を計算、給与と合算をすることになります。そのうえで、「所得金額が 500万円以下」かどうかの判断です。
そのあたりがよくわからなければ、会社の給与計算担当者や税理士などに確認をしてみましょう。
結婚をしていない(事実婚も無し)
事実婚の場合にはひとり親控除ができない、という点には注意が必要です。
したがって、住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」の記載があるような人は、ひとり親控除ができないことになります。
扶養している子ども(所得金額 48万円以下)がいる
いっしょに暮らしている子どもがいる場合に加えて、離れて暮らしていても生活費を送金している場合なども含まれます。
ただし、子どもの所得金額が 48万円以下の場合に限られます。子どもがアルバイトをしていて、所得金額が 48万円を超えるような場合には、ひとり親控除はできません。
ちなみに。所得金額 48万円とは、給与収入(給与の額面、もろもろ控除前の金額)でいうと、103万円にあたります。子どもが年間 103万円以上の給与があれば、ひとり親控除はできない、ということです。
寡婦控除ができる人は?
2020年分からの年末調整・確定申告で、寡婦控除ができるかどうかを判断するために。さきほどのフローチャートを再掲します↓
上図の左端からスタートして、右端のまんなか「寡婦」にたどりついた人が、27万円の控除を受けることができます。
寡婦控除ができる人とは? を、あらためて「文章」でまとめると次のとおりです↓
- 所得金額が 500万円以下
- 夫と離婚して、再婚していない(事実婚も無し)
- 扶養家族(所得金額 48万円以下)がいる
上記について、それぞれ説明を加えます↓
所得金額が 500万円以下
「所得金額が 500万円以下」とは、給与収入(給与の額面、もろもろ控除前の金額)でいうと 678万円以下にあたります。
所得やら収入やら、複雑なところですが。給与収入からは、給与収入の金額に応じて「給与所得控除」なるものを引けるので、そのようになります。とにかく、給与収入が 678万円を超えると、ひとり親控除は無しです。
なお、給与収入以外の収入がある場合には、別途、所得を計算する必要があります。
自営業であれば、「収入 − 経費」で所得金額を計算します。副業も同じで、「収入 − 経費」で所得金額を計算、給与と合算をすることになります。そのうえで、「所得金額が 500万円以下」かどうかの判断です。
そのあたりがよくわからなければ、会社の給与計算担当者や税理士などに確認をしてみましょう。
夫と離婚して、再婚していない(事実婚も無し)
事実婚の場合には寡婦控除ができない、という点には注意が必要です。
したがって、住民票の続柄に「夫(未届)」の記載があるような人は、寡婦控除ができないことになります。
扶養家族(所得金額 48万円以下)がいる
ここで言う「扶養家族」とは、子ども以外に扶養している家族を指します。子どもを扶養している場合には、「ひとり親控除」の対象です(フローチャート参照)。
なお、扶養家族の所得金額が 48万円以下の場合に限られます。その扶養家族になにかしらの収入があって、所得金額が 48万円を超えるような場合には、寡婦控除はできません。
「扶養家族に収入があるけれど、所得金額 48万円を超えるかどうか?(収入と所得とは違います)」がよくわからなければ、会社の給与計算担当者や税理士などに確認をしてみましょう。
また、夫と「死別」をしている人は、扶養家族がいるかどうかを問われません。じぶんの所得金額が 500万円以下であれば、ひとり親控除ができます(フローチャート参照)。
年末調整ではどうする?
ひとり親控除・寡婦控除ができる人が、年末調整のときにすべきことについてお話をしていきます。
結論として、「扶養控除等申告書」に、ひとり親控除・寡婦控除の対象であることを明記しましょう。扶養控除等申告書とは、年末調整の時期(10月〜12月)に会社から配布される書類です。
その扶養控除等申告書には、「ひとり親控除・寡婦控除」のチェック欄があります↓
該当する控除のチェック欄に、忘れずにチェックを入れるようにしましょう。
ちなみに、上の扶養控除等申告書は「令和3年分」となっています。年末調整のときには、翌年分(いまが令和2年であれば、令和3年分)の扶養控除等申告書を会社から渡される、のが「慣習」です。
ただ、もしかすると、あわせて当年分(いまが令和2年であれば、令和2年分)の扶養控除等申告書も渡されるかもしれません。
ところが、令和2年分の扶養控除等申告書は、以前の「寡婦控除・寡夫控除・特別の寡婦控除」にしか対応しておらず。ひとり親控除に該当する場合には、訂正するカタチで明記しましょう↓
寡婦控除に該当する場合には、「寡婦」にチェックを入れればOKです。
確定申告ではどうする?
ひとり親控除・寡婦控除ができる人が、確定申告のときにすべきことについてお話をしていきます。
結論として、確定申告書の「第一表」と「第二表」に、それぞれ必要事項を記載しましょう。
まずは、第一表から。ひとり親控除であれば 35万円、寡婦控除であれば 27万円という「金額」を記載します。確定申告書Bでいうと、次の場所です↓
続いて第二表、該当する箇所に「○(丸)」や「チェック」を付けるようにしましょう↓
まとめ
2019年分までの年末調整・確定申告における「寡婦控除・寡夫控除・特別の寡婦控除」が、2020年分からは変わります。
2020年分から変わる、「ひとり親控除・寡婦控除」の内容を確認しておくようにしましょう。