銀行融資のリスケジュール(返済の減額・猶予)について、いつまで・何回まで許されるのか? についてお話をしていきます。いざというときのために、ポイントを押さえておきましょう。
リスケはあくまで暫定処置
銀行から融資を受けている会社が、どうしても当初の約束どおりには返済できない… そんなときの手段の1つがリ「スケジュール(以下、リスケ)」です。
リスケとは、「返済の減額・猶予」を言います。銀行の了承を得てはじめてできるものではありますが、現状、リスケの了承自体は難しいことではありません。99%の割合で承認されている、とのデータが公表されています。
とはいえ、リスケは「あくまで暫定処置」です。「いずれ通常どおりに返済できる見込みがある」からこそ、銀行はリスケに応じるのであることを忘れてはいけません。
つまり、いつまでもリスケ・ずっとリスケができるわけではない、ということです。それなら、いつまで・何回までリスケが許されるのか? そのあたりについて、次のようなお話をしていきます↓
- リスケの期間は、そもそも半年〜1年ていど
- その後もリスケを継続することはできる
- もし継続できなくなったらどうなるか?
それではこのあと、順番に確認していきましょう。いざというときになってから慌てることがないように、あらかじめポイントを押さえておくのがおすすめです。
リスケの期間は、そもそも半年〜1年ていど
冒頭、「リスケはあくまで暫定処置だ」という話をしました。具体的には、「半年〜1年ていど」です。会社としては、「できるだけ長くしてほしい」と考えるところではありますが、ほとんどの場合、「半年〜1年ていど」を超えて了承を得られることはありません。
言うまでもなく、銀行にとっては「リスク」があるからです。リスケとなると、銀行は場合によっては「貸倒引当金」を設定しなければなりません。貸倒引当金とは、将来の貸倒れ(貸したおカネが回収できない)に備えて計上する費用です。すると、銀行の業績が悪くなります。
そのような状態をいつまでも継続することは、銀行にとってリスクがあるわけですから、できるだけ短い期間で区切って、その後の対応についてはあらためて検討したい、ということになります。
したがって、会社はその「半年〜1年ていど」のあいだに、立て直しをはからねばなりません。
このとき(リスケのあいだ)、すべての銀行から(信用保証協会の保証付き融資も含めて)、原則、あらたに融資を受けることができなくなるのは重要なポイントです。リスケをした時点で、預金残高がわずかだと、リスケができても結局もたない… ということになってしまいます。
保証付き融資をリスケする場合には、追加で信用保証料を払わなければいけないこともありますから、そういったおカネも必要です。
なので、リスケをするなら「できるだけ早く」が重要であることを覚えておきましょう。リスケはさいごの手段なので、ギリギリ(おカネがなくなる)まで粘ってからするもの、というのは誤解です。
できるだけ早くリスケの判断をするためには、日ごろから「資金繰り予定表」を作成して、できるだけ早く資金繰り破たんを察知することが必要になります。
その後もリスケを継続することはできる
半年〜1年ていどのリスケを認められたのち、その期間が終了してなお、通常どおりの返済ができない場合はどうなるのか? もう、リスケを継続することはできないのか? といえば、そういうわけではありません。
ふたたび、銀行にリスケの依頼をして、リスケの継続を検討してもらうことは可能です。この場合にもやはり、継続できるのは「半年〜1年ていど」の期間になります。では、何回継続できるのか? と言えば、とくにルールがあるわけではありません。
何回でもできるケースもあれば、途中でリスケが打ち切られるケースもあります。ケースバイケースです。なお、継続できるケースと打ち切られるケースの違いは、「立て直しの状況」です。
当初、リスケを依頼するときには「経営改善計画書」が必要になります。文字どおり、経営を改善するための計画書です。そのなかには、数値計画や行動計画が含まれていて、銀行はその「進捗(立て直しの状況)」を確認しています。
当初、リスケに応じた「半年〜1年ていど」が経過した時点で、計画の8割以上を達成していることが、リスケが継続できる目安です。8割を下回るようだと、リスケを打ち切られる可能性が高くなります。立て直しは難しいと見られるからです。
したがって、経営改善計画書をつくるときには、大風呂敷を広げることがないようにしなければいけません。とにかくリスケを認めてもらおうと、急激に売上が増加するような計画書をつくってしまう会社があります。
すると、最初のリスケには応じてもらえても、その後の継続を難しくしてしまうのは問題です。経営改善計画書が「悲観的すぎる(改善が遅すぎる)」のもよくありませんが、「楽観的すぎる」のもよくないことは理解してお聞きましょう。
もし継続できなくなったらどうなるか?
ではもしも、リスケ中の立て直しがうまくいかずに、リスケの継続を認めてもらえなくなった場合にはどうなるのか?
信用保証協会の保証付き融資であれば、銀行は信用保証協会に対して「代位弁済」を請求します。つまり、会社の代わりに、信用保証協会から返済をしてもらうわけです。
この場合、会社は銀行に返済をする代わりに、信用保証協会に対して返済をしていくことになります。借入が消えてなくなるわけではないことに注意が必要です。
また、プロパー融資(信用保証協会の保証がない融資)の場合であれば、銀行は「資産の差し押さえ」や「担保処分」などによって、回収をはかります。それでも回収できない分は、サービサー(債権回収会社)に債権譲渡することで、回収をはかることもあります。
債権譲渡されたあとは、会社が返済をする相手は銀行ではなく、サービサーです。ただし、サービサーとの協議によって、当初の債権金額(借入金額)よりも、かなりの低額で済むケースもあります。
なぜなら、サービサー自体が、銀行から「かなりの低額」で債権を譲り受けているからです。たとえば、もともとは 5,000万円の借入金額について、サービサーは銀行から 500万円で譲り受けているとすれば(あくまで仮定です)、それよりも高い金額を回収できればサービサーは儲かります。
仮に、サービサーが 800万円で手打ちすれば、サービサーは 300万円の利益です(800万円ー500万円)。会社は、5,000万円の借入が 800万円の借入に減ったと考えれば、メリットだと言えます。
保証付き融資の場合には、こういった「棒引き」はありませんので、当初の借入金額全額を返済しなければいけない… というのは、保証付き融資のデメリットだと言えます。こういった面からも、会社はプロパー融資を受けられるようにしておきたいところです。
ちなみに、サービサーに債権譲渡をすると、銀行は「損」をするのではないか? といえば、そのとおりです。とはいえ、それまでの「利息」で穴埋めできる部分もありますし、すでに貸倒引当金によって損は織り込み済み。さらには、譲渡によって損を確定することで、法人税の節税効果もあります。意外と「三方良し」と言えるのが、サービサーへの債権譲渡です。
まとめ
銀行融資のリスケジュール(返済の減額・猶予)について、いつまで・何回まで許されるのか? についてお話をしてきました。いざというときになってから慌てることがないように、あらかじめポイントを押さえておきましょう。
- リスケの期間は、そもそも半年〜1年ていど
- その後もリスケを継続することはできる
- もし継続できなくなったらどうなるか?