銀行には、経営者保証の説明義務が課せられ、経営者保証の解除がしやすくなる傾向にあります。そこで、「事業承継時」の経営者保証を解除するためのポイントについてのお話です。
とはいえ、カンタンに解除できるものでもない。
会社の銀行融資について。2023年4月から、銀行には「経営者保証の説明義務」が課せられるようになり、経営者保証は解除しやすくなる傾向にある、と言ってよいでしょう。
とはいえ、カンタンに解除できるものでもなく、こと事業承継時の経営者保証は、難易度高めの状況にあります。
承継時に経営者保証が残るとなれば、承継の障害になることがあるため、会社としては「なんとか経営者保証を解除できないものか…?」と悩ましいところです。
そこで、本記事では「事業承継時に経営者保証を解除するためのポイント」と題して、どうしたら経営者保証を解除しやすくなるのかをお話していきます。具体的には、次のとおりです↓
- 3要件を満たしているか
- 近いうちに3要件を満たせるか
- 新旧社長どちらの保証を取るか
それではこのあと、順番にお話をしていきます。
事業承継時に経営者保証を解除するためのポイント
3要件を満たしているか
事業承継時の問題として、既存融資の経営者保証があります。いま現在、旧社長(現社長)は連帯保証をしている場合には、それはどうなるのか?
その昔は、当然に、事業承継後も「新旧社長のいずれか、あるいは両者」の連帯保証が必要になることもありましたが、状況は変わりました。
既存融資については、あらためて、経営者保証を解除できないかを銀行に相談するようにしましょう(会社が相談をしなくても、銀行側には検討する必要性もあるわけですが…)。
説明義務化がはじまったとはいえ、既存融資については、経営者保証解除の検討がなされていないケースは少なくありません。ゆえに、あらためて相談をすることが、まずは大切になります。
では、どうしたら経営者保証を解除できるのか。この点で参考になるのが、「経営者保証に関するガイドライン」です。法的拘束力はありませんが、「関係者が自発的に尊重し、遵守すること」が位置づけられています。
つまり、「会社と銀行に共通の自主的なルール」であり、銀行は同ガイドラインをもとに、経営者保証の要否を判断をしているわけです。
だとすれば、社長もまた、「経営者保証に関するガイドライン」を理解しておくのがよいでしょう。そこでまずは、ガイドラインに記載されている3要件を挙げてみます↓
- 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
- 財務基盤の強化
- 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
これらの要件を満たすことが、経営者保証を解除できる目安となります。と言われても、具体的にどういうことなのかわからない… と、おもわれるかもしれません。そのときは、こちらの記事もどうぞ↓
なんにせよ、まずは3要件をクリアできているかどうかです。クリアできているようであれば、経営者保証の解除に近づくことができます。
近いうちに3要件を満たせるか
前述した3要件を確認したところ、クリアできていないものがある… すると絶対に経営者保証を解除できないのか? といえば、必ずしもそうではありません。
クリアできていないといっても、それが「わずか」なていど加減であったり、近いうちにクリアできることが見込めるのであれば、その点をもって経営者保証を解除してもらうことは可能です。
なので、社長は「3要件のうち、どれがクリアできていないのか」「どのていどクリアできていないのか」「クリアするための取り組みをどうするか」を把握して、銀行に説明できるようにしましょう。
たとえば、3要件のうち「財務基盤の強化」がクリアできていないのであれば、経営計画書や事業性評価に必要な資料を用意する。「適時適切な情報開示等」がクリアできていないのであれば、顧問税理士にも協力してもらい、毎月の試算表・資金繰り表作成と銀行への定期的な報告の体制を整えるとか。
これらの対応によって、経営者保証を解除してもらえる可能性はありますし、解除まではできないとしても、「保証金額」を引き下げられることはあります。必要以上に、多額の保証をしていることはあるからです。
また、停止条件付保証契約や、解除条件付保証契約という考え方もあります。前者は、会社が「特定の条件(たとえば、財務状況の報告義務)」に抵触しない限り保証債務の効力が生じない保証契約です。後者は、会社が「特定の条件」を充足する限りは保証債務の効力が生じない保証契約をいいます。
なので、経営者保証そのものの解除ができないとしても、停止条件付保証契約や解除条件付保証契約という手段があることも理解しておくとよいでしょう。
さらに言えば、「ABL(動産・債権担保融資)」や「金利の引き上げ」を代替手段として、経営者保証を解除する例もあります。というように、単純に3要件だけに終始するものではないことを知っていると、銀行ともいろいろな角度から話ができるはずです。
新旧社長どちらの保証を取るか
経営者保証の解除について、いろいろな角度から検討したものの、それでもやはり解除はできないこととなった場合。まず押さえておきたいのが、「二重徴求は原則なし」という部分です。
二重徴求とは、事業承継後に、新旧社長(後継社長・現社長)両者の連帯保証を取ることをいいます。これについて、『事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則』では、原則として二重徴求はNGとしているのです。
したがって、同特則に挙げられている「例外的な事例」に該当しない限りは、新旧社長のどちらかいっぽうの連帯保証で足りることを理解しておきましょう。
では、どちらが連帯保証をすることになるのか。まずは、旧社長(現社長)が連帯保証をすべきかどうかを考えます。ポイントは、旧社長が「第三者」になるかどうか、です。
事業承継後に旧社長が、いわゆる「経営権」や「支配権」を維持しているようであれば、第三者とはいえません。たとえば、代表権を有しているとか、一定割合以上の株式を保有しているとか。
この場合には、旧社長が引き続き連帯保証をすることになるでしょう。
いっぽうで、事業承継によって、旧社長は経営権も支配権も手放している(つまり、第三者にあたる)場合には、新社長(後継社長)が連帯保証をすると考えるのが自然です。
このあたりは、実際の状況(事業承継後の旧社長の経営権・支配権の状況)を銀行に説明しつつ、新旧社長のどちらが連帯保証をするのかを相談していくことになります。
まとめ
銀行には、経営者保証の説明義務が課せられ、経営者保証の解除がしやすくなる傾向にあります。そこで、「事業承継時」の経営者保証を解除するためのポイントについてのお話です。
- 3要件を満たしているか
- 近いうちに3要件を満たせるか
- 新旧社長どちらの保証を取るか