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いますぐ確認!社長に自覚がない粉飾集

いますぐ確認!社長に自覚がない粉飾集

社長であれば、粉飾がやってはいけないことだとわかっているはず。ところが、社長自身が、自覚のないままに粉飾をしているケースがあるので気をつけましょう。という、お話をします。

目次

きょうから胸に刻む

社長であれば、粉飾(利益・資産の水増し)がやってはいけないことであるのはご存知でしょう。また、粉飾をすれば融資が受けられなくなることもご存知でしょう。

もし、ご存知なかった場合には、きょうから胸に刻みましょう。粉飾をすれば、銀行から融資が受けられなくなるのです。と聞いて、こうおもわれるかもしれません↓

「いやいや、粉飾などしないのだけれども」

そうですね、心ある社長ならば、そのようにおもわれるはずです。ところが、気をつけなければいけません。社長自身が、自覚のないままに粉飾をしているケースもあるのです。

だから、社長は「粉飾などしていない」と考えているのに、銀行からは「粉飾をしている」と見られている。そして、どういうわけか融資が受けられない…という悩みを抱えている会社があります。

というわけで、社長に自覚がない粉飾のよくある例を、確認しておくことにしましょう。もし、あてはまるものがあれば、いますぐ改善に着手です。

いますぐ確認!社長に自覚がない粉飾集

減価償却費を計上していない

機械装置や自動車など、高額な固定資産を購入した場合、いちどで経費になるわけではありません。その固定資産の耐用年数に応じて、数年かけて経費にします。これが、減価償却です。

この点、税法では「限度額」を定めています。たとえば、300万円の自動車について、耐用年数が6年であれば、「300万円÷6年」で50万円が減価償却費の年間限度額、といった具合です。

銀行は、その限度額(例では50万円)を、減価償却費として計上すべしと考えています。企業会計(利害関係者に対する報告が目的)の観点からは、それが正しい考え方です。

ところが、社長のほうは「限度額を超えなければいい」との認識であり、減価償却費は「ゼロから限度額の範囲内で調整可能なもの」と考えていたりします。なので、利益を見ながら、減価償却費を調整することもあるわけです。

このとき、減価償却費を減らして利益を増やすのは、銀行から見たら粉飾になります。

なお、これまでお話ししたような減価償却費について、社長はよくわかっていないまま、税理士のほうで利益を見ながら減価償却費を調整しているケースもあるので注意が必要です。

すでに赤字だから、減価償却費を増やして赤字を増やしても税金はゼロで変わらない。だったら、少しでも赤字が減るように(そのほうが銀行ウケもいいだろう)、減価償却費を減らしておこう。といった、税理士からすれば「善意」の行為が、銀行融資ではアダとなることがあります。

社長の預かり知らぬところで、銀行から粉飾と見られぬように、減価償却費には気をつけましょう。

不良在庫・不良債権が残っている

決算書の棚卸資産のなかに、もう販売できない在庫、つまり不良在庫が残っている。あるいは、決算書の売掛金のなかに、もう回収できない売掛金、つまり不良債権が残っている、というケースがあります。

これもまた、銀行から見れば粉飾です。不良在庫や不良債権があれば、それらは「損失」として計上すべし、ということになります。それをしていないのであれば、粉飾です。

ところが、なかには、そのような銀行の見方を理解していない社長がいます。なので、不良在庫や不良債権が残っていても、それが悪いことだという自覚がない…

また、決算書に無頓着な社長の場合、そもそも、不良在庫や不良債権が残っていることさえ把握していない、というケースもあります。最悪は、銀行から指摘されて気づく…みたいな。

銀行は、前期以前の決算との比較や、同業他社の決算との比較などによって、棚卸資産や売掛金の水準をチェックしています。そのうえで、棚卸資産や売掛金が「なんか多いぞ」となれば、その中身について、会社へヒアリングや資料の提示を求めるのです。

その段階になって、社長が不良在庫や不良債権の存在に気づくケースがあります。こうなると、銀行からは、「粉飾はするし、管理はずさんだし、ダメな会社だ」と見られるのが問題です。

ちなみに、顧問税理士がいても、不良在庫や不良債権については、気づかないこともあります。不良在庫や不良債権については、会社から情報提供がなければわかりにくいものなのです。税理士が見てくれているから大丈夫、とは考えないようにしましょう。

雑勘定の金額が多い

雑勘定とは、仮払金や立替金、前払金、貸付金などといった勘定科目であり、銀行が警戒をしています。なぜなら、本来は費用や損失とすべきものを、雑勘定とすることで利益を水増ししているケースがあるからです。

というわけで、社長は、決算書を見て「雑勘定の金額が多くないか」を確認するようにしましょう。社長が気づかぬうちに、雑勘定の金額が増えていることはあるものです。

たとえば、会社の預金を社長が引き出したあと、使った分の領収書をしまいこんでいたり、なくしてしまったりしていると、経理担当者や税理士が、雑勘定で経理処理していることがあります。

すると、社長が気づかぬうちに、雑勘定の金額が増えていることになるわけです。

雑勘定以外にも、決算書の現金残高が増えていないかも確認しておきましょう。経理担当者や税理士が、雑勘定ではなく現金の増加として経理処理していることもあります。

すると、会社に現金はそんなにないはずなのに、決算書でみると〇〇万円もある!といった状態もありえます。決算書をあまりよく見ていない社長の会社では起きがちです。

銀行は必ず、決算書の現金残高を見ていて、あまり多いようだと「粉飾」とみなすこともあるので、気をつけましょう。

まとめ

社長であれば、粉飾がやってはいけないことだとわかっているはず。ところが、社長自身が、自覚のないままに粉飾をしているケースがあるので気をつけましょう。という、お話をしました。

もし、自社にあてはまるものがあれば、いますぐ改善に着手です。

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