もうなにもやりたくないんだ!経理も確定申告も税理士に丸投げだ、丸投げ。
そんなあなたにアドバイス。”丸投げはやめておけ、損するぞ”
という、いつもの杓子定規なハナシも飽きたので。
どうしても丸投げせずにはいられないなら、「これだけはやっておくべき5つのコト」についてお話しします。
丸投げするなら「カッコよく」依頼しろ
具体的なハナシの前にひとつだけ。丸投げする際の「心得」について。それはズバリ、
とにかくカッコよく依頼する
なんだそれ?と思うでしょうが。丸投げをする人は「カッコ悪い」人が多すぎます。身なりやお顔のことではありません。次のようなことです。
カッコ悪い丸投げの例
- 申告期限の間際になって依頼する
- レシートや領収書など書類がシワシワのクッチャクチャ
- すぐに「捨てちゃった」と言う
- 「とにかく税金安くしてくれ」を連発 など
頼まれる税理士サイドとしては「足元」を見てしまいます。大丈夫かなこのヒト、信用して平気かな・・・そう思われてしまうかも。
足元を見られてしまうと起こりうる「可能性」
税理士に足元を見られた場合、こんなことが考えられます。
- 依頼を受けてもらえない
- 税理士報酬が割高に設定される(もちろん、直接的に「割高」なんて言われません)
- よりセーフティな申告で済ませる
「よりセーフティ」とはなんだ、ということですが。いわゆるグレーゾーンの経費は、「クロと判断する」とか。足元を見られると、総じて損をする「可能性」があるわけです。あくまで「可能性」ですけれど。
その可能性が高いか低いかは別にして。丸投げして損をすることがないように、「カッコよく」依頼しましょう。その方法が、このあとお話しする「これだけはやっておくべき5つのコト」です。
基本的には、フリーランス・個人事業主を想定していますが、会社・法人の場合でも参考にできます
確定申告・経理を丸投げするなら、これだけはやっておくべき5つのコト
では、いきましょう!これだけはやっておけ、というとっておきの5つです。
期限の1か月以上前には書類を持ち込め!
はっきり言いますが。丸投げするということは、自分で「ほとんど何もしない」わけです。だから、とにかく早く書類をまとめて税理士に渡すこと。早く税理士に依頼することです。
それだけで税理士が抱く好感度はだいぶ違います。もちろん、好感度だけで仕事をするわけではありませんがゼロではありません。人間だもの。
それに。時間に余裕がある中で、節税の選択肢が広がることも十分ありえます。これが申告期限の5日前とかだと「それどころじゃないんだ!」というのが税理士サイドの本音でしょう。
所得税の確定申告期限は3月15日です。1月末あたりを目安に税理士に書類を持ち込みましょう。もう持ってきたぜ、と颯爽と持ち込むのです!
書類は整頓してる風にしろ!
カッコ悪い人のところで触れましたが、「シワシワ、クッチャクチャ」とかはやめましょう。ムダにイメージ悪いですから。
ビニール袋とかに、すべての書類が放り込まれているのも・・・。別にイイんですけど、イイんだけどね。なんか、「う~ん」となってしまうわけで。だから、こうしましょう。
整頓してる「風」に、書類は分けておく。たとえば、
- 領収書・レシートは「月別」に封筒に入れておく
- 自分が支払う側の納品書・請求書は、「月別」あるいは「業者別」などに分けておく
- クレジットカード、公共料金、電話代などの利用明細は、それぞれ1年分束ねておく
- 売上の請求書は、1年分束ねておく
- その他、「申告に使うかもしれない、よくわからない」書類は、別の封筒にまとめておく
どれも、基本的に「捨てずにとっておくこと」「分けておくこと」の2つだけです。これをまとめて1年分やろうとするのはダメ!
税理士への「渡し方」をはじめにイメージして、日々、「捨てずにとっておくこと」「分けておくこと」を続けることです。そうすれば、1月末には余裕で税理士に渡せます。
通帳は漏らさず記帳しろ!
書類の整頓に近いのですが。大事な書類の一つとして、預金通帳があります。これもしっかり、税理士に渡さなければいけません。
最終的には、通帳現物かそのコピーを持っていくだけなので難しいことはありません。が、2点だけ注意です。
- 「おまとめ記帳」されないように、毎月記帳しておく
- ネットバンキングの取引明細は、毎月印刷しておく
長い間(銀行によって違います)、通帳記帳をしないと「おまとめ記帳」といって、その間の取引を合計で記帳されてしまうことがあります。これでは、税理士も経理処理できません。
おまとめ記帳については、明細発行手続きを銀行に依頼することになり、時間も手間もかかります。1か月に1回程度は通帳記帳するクセをつけましょう。
また、ネットバンキングも同様に一定期間を過ぎると、取引明細が閲覧できなくなります。ネットバンキングの取引明細も1か月に1回程度は印刷しておきましょう。
経費にしない領収書を見せろ!
経費にしないレシート・領収書も、できればとっておきましょう。そして、税理士に見せる。これは税理士に対しての「アピールプレイ」です。とっておいた方が良さそうなのは、
- 飲食代
- 書籍代
- 贈答品代 など
これらの「経費」があまりなければ問題ありませんが。そこそこの頻度、そこそこの金額となった場合には、「ほんとうに全部経費なのか?」と税理士は疑います。
家族だけで飲食したんじゃないか、ほんとうに仕事に関係ある本なのか、自分で買った洋服を贈答品扱いにしていないか、など。税理士は想像力が豊かなのです、たぶん。
だから、経費にしたレシート・領収書とは別に、自発的に経費から外したレシートや領収書があると、説得力が違います。
経費から外した領収書を見せて、「ほらね、なんでもかんでも経費にしているわけじゃないんですよ」と説明する。「こやつ、デキる」と税理士は思うことでしょう。
ちなみに、これは「対税務調査」でも有効な手段です。税務調査官は税理士以上に想像力が豊かです。経費にならなかった領収書たちが、役立つことも少なくありません。
「青色控除65」と言え!
税理士に「こやつ、デキる」と思わせるシリーズ第2弾。「青色控除65万円で頼みます」と言いましょう。わからなくてもいいから、とにかく言っちゃいましょう。
青色申告をすると、経理処理などの要件を満たせば「青色申告特別控除」という特典があります。誤解をおそれずに言えば、経費のような扱いで「10万円」もしくは「65万円」が控除できます。
もちろん、65万円のほうがいいですよね。ただ、税理士サイドにしてみると、10万円の控除に比べて経理処理の手間が増えます。そこで、65万円には触れずに、10万円で済ませることも・・・あるかもしれません。
だから言いましょうあなたから、「青色申告65」って。その場合、税理士報酬が上がる可能性がありますが、節税効果の方が大きいことと思います。具体的な節税効果は、税理士に聞いてみましょう。
青色申告特別控除を受けるには、税務署に事前申請が必要です。申請期限の概要は次のとおり(詳細はこちら)。
・はじめて控除を受けようとする年の3月15日まで(例:2017年3月の申告で受けるなら、2016年の3月15日まで)
・あらたに事業を開始した場合は、開始の日から2か月以内
期限までに税務署に行って、「青色申告申請」と言えば、その場で教えてもらいながら提出できるくらいの書類です。
まとめ
確定申告・経理を丸投げする場合の心得と、やっておくべき5つのことをお話ししました。
お話ししておきながらナンですが、わたしとしては本意ではありません。わたしの本意は「丸投げしないで欲しい」です。
とはいえ、それでもやむなく丸投げということもあるでしょうから、ということで今回はまとめてみました。
丸投げをする際には、ぜひ、カッコよく!
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きょうの執筆後記
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クセづけ、習慣は重要です。「あとでできる、いつかできる」と思っていると日常化はできません。
きっと自分はあとでやらないだろう、とわたしは思っているので、経理を毎日やっています。
毎日書いているブログもそういうところがります。毎日書かないのであれば、きっと書かないだろう。みたいな。