確定申告どうしよう?税理士会の無料相談会はどうでしょう

確定申告無料相談

確定申告かぁ…どうしよう?

そんなときには、税理士会の無料相談会も選択肢。

でも「無料相談」ってどんな人が受けれるの?どんな感じなの?ということについてお話しします。

目次

 税理士会の無料相談へ行こう

税理士の集まりである「税理士会」では、所得税の確定申告時期になると「無料相談会」を実施しています。

普段なかなか税理士との接点がなく、申告でお悩みの方におすすめです。税理士があなたの相談に乗り、申告までお手伝いしてくれます。

ところで税理会は、日本税理士連合会という母体を中心に、全国15の「税理士会」、その下に「支部」という形で組織されています。「支部」は税務署単位での設置です。

各税理士会、各支部で無料相談を行っていますが。このうち「支部の無料相談」について、お話しをしていきます。

各支部により、実施日など詳細は異なりますので、詳しくはインターネット等で情報をご確認ください。
「確定申告 無料相談 ○○支部」などのキーワードで検索してみましょう。
「○○支部」とは、たとえば「戸塚税務署」管内なら「戸塚支部」です

 

実施期間

1月下旬から2月上旬を中心とした所定の日(毎日ではありません)

 

対象者

年金受給者及び給与所得者の所得税の申告が中心。事業者については小規模の場合に限られます。

収入は年金だけで、確定申告をすると税金が還付になる人。サラリーマンで医療費控除を受ける人などが主な対象になります。

※ 基本的に、大規模事業者、土地・建物及び株式などの譲渡所得のある場合などは対象になりません

 

当日の流れ

地域によって多少の違いはあるかもしれませんが。だいたいこのような流れです ↓

  1.  先着順で受付。受付票に記入
  2.  順番待ち
  3.  税理士と面談
  4.  面談内容をもとに税理士が電子申告(ケースによっては紙)
  5.  申告の控え書類を受領
  6.  受付で終了手続き

 

所用時間

上記の「当日の流れ」について。「2 順番待ち」でどれくらいかかるかによって大きく異なります。

場合によっては「〇時間待ち」くらいの、非常に厳しい状況もありえます。この待ち時間については後述することにしまして。

「3 税理士と面談」以降は、申告の内容にもよりますが、おおむね20~30分くらいといったところです。

 

持ち物

無料相談に行くときには、「持ち物」に注意してください。

せっかく出かけて、長時間待って。いざ税理士との面談で「~が無いからきょうはムリ」というケースも少なくありません。これはほんとうに気の毒です。

そんなことにならないよう、出かける前には入念なチェックをお願いいたします。

《 標準的な持ち物リスト 》

  • 利用者識別番号
  • マイナンバー、本人確認書類
  • 前年の確定申告書
  • 年金の源泉徴収票
  • 給与の源泉徴収票
  • 生命保険料、地震保険料の控除証明書
  • 社会保険料の支払いに関する書類
  • 医療費の領収書
  • 寄付金の領収書
  • 税金の還付を受ける金融機関の口座情報
  • 印鑑
  • その他気になるもの

利用者識別番号

無料相談では、原則「電子申告」で申告します。この時必要になるのが、「利用者識別番号」という16ケタの番号。

過去に電子申告をしたことがあれば、この番号があるはずなので持参するようにしましょう。

利用者識別番号と暗証番号が印字された紙があるはずなので、その紙を持って行くと相談もスムーズに進みます。

どうしても見つからない場合には、相談の際にその旨をお話してください。

マイナンバー、本人確認書類

2017年の申告からはマイナンバーが必要になりました。要注意です。

《 申告をする本人分 》次のいずれかを持参(コピー可)

  • マイナンバーカード 
  • 通知カード 及び 本人確認書類(免許証、パスポート、医療保険の被保険者証、身体障がい者手帳など)
  • マイナンバーの記載がある住民票 及び 本人確認書類(免許証、パスポート、医療保険の被保険者証、身体障がい者手帳など)

《 扶養している家族分 》次のいずれかを持参(コピー可)

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
《マイナンバーカードと通知カードについて》
マイナンバーカード…顔写真入りのプラスチック製カード。自分で申請をして取得するモノ
通知カード…マイナンバーが記載された紙製のカード。役所から送られてきたモノ

前年の確定申告書

無くてもだいじょうぶですが、あるとより相談がスムーズです。

年金の源泉徴収票

公的年金を受け取っている場合には必要になります。

「源泉徴収票」と書いてある書類を必ず持参しましょう。毎年、年が明けてから送られてくる書類です。

誤って年金額等の「通知書」を持参する人もいますが、これだと申告はできませんので気をつけてください。

給与の源泉徴収票

お給料を受け取っている場合には必要になります。

年金同様、「源泉徴収票」と書いてある書類を持参してください。源泉徴収票ではなく、毎月の給与明細をお持ちになる人がいますが、これもやはり申告はできません。気をつけましょう。

生命保険料、地震保険料の控除証明書

生命保険、地震保険等に加入をしている人には、保険会社から「控除証明書」が送られます。おおむね秋ごろに届く書類なので、探して持参しましょう。

「保険内容のお知らせ」などの書類では代用できませんのでご注意を。

社会保険料の支払いに関する書類

健康保険、介護保険、国民年金保険料などの社会保険料を納めた場合には、その支払い額がわかる書類が必要です。

健康保険、介護保険については役所からの通知書や領収書。国民年金保険料については、日本年金機構などから送られる「控除証明書または領収書」を持参してください。

申告をする本人分以外にも、扶養する家族の分もあれば併せて持って行きましょう。

医療費の領収書

医療費がかかった場合には、医療費の領収書を持って行きましょう。

医療費控除は「10万円以上から」という話を聞くかもしれませんが、収入によってはもっと少ない金額から控除できることもあります。

そのあたりがよくわからないときには、ひとまず領収書を持参して相談してみるとよいでしょう。

相談のときに集計はしてくれませんので、必ず、相談に行く前に自分で集計をしておくようにしてください。次のようなカタチに集計してあればOKです。

医療を受けた人続柄病院・薬局名支払った医療費の額
    
    
    

また、医療に関して、生命保険や社会保険から受け取った金額がある場合には、その書類も持参するようにしてください。

寄付金の領収書

ふるさと納税やユニセフへの寄付など、寄付をした場合にはその領収書を持参しましょう。

税金の還付を受ける金融機関の口座情報

税金が還付になる場合、金融機関の口座に振込を受けることができます。

「金融機関名・支店名・口座番号」が必要になりますので、メモして持って行きましょう。通帳自体は必要ありません。

また、最寄りの郵便局で還付を受けるという方法も選択できます。この場合には、とくに持ち物は不要です。

印鑑

原則、「電子申告」を行うため、その際には印鑑は使いません。

ただ、諸事情により「紙申告」となる場合には捺印が必要になります。念のため、印鑑(認印)を持参しておきましょう。

その他気になるもの

上記のほか、「確定申告に関係あるのかなぁ?」というものは迷わず持参して相談しましょう。

保険が満期になって保険金を受け取った、など。特別なことがなかったかをよく思い出して、その書類を持参してください。

 

その他のポイント

待ち時間

無料相談期間の初日、天気が良い日、午前中などは「混雑」することが多くなります。ヘタをすると数時間待ちです。

反対に、無料相談期間の中ごろ、天気が悪い日、午後の遅めの時間は空いていることが多いです。

といっても、これはあくまで「目安」です。「空いていると言ったのに、混んでるじゃないか!」という苦情は受け付けられませんのでご容赦願います。

担当税理士

当日相談を担当してくれる税理士は、誰になるか分かりません。受付から順番に案内されますので、完全にランダムです。

「あの若くて、イケメンな税理士がいいわ」と言われても、その願いはかないませんので悪しからず。もちろん、税理士の側も相談者さまを選べません。

会場の様子

地域によって会場の雰囲気は異なることと思いますが。地域の区役所、公会堂などの広間や会議室で行われることが多いです。

相談者間のスペースは贅沢に取れませんので、「お隣さん」の相談がそれなりに聞こえてきたりはします…

「そういうのは気になる」という方は、無料相談は向かないかもしれませんのでご注意ください。

各支部により、実施日など詳細は異なりますので、詳しくはインターネット等で情報をご確認ください。 

 

まとめ

「無料」という意味では、税務署に相談に行くという方法もありますが。

税務署はちょっと…という方には、税理士会やその支部の無料相談は選択肢のひとつです。

税務署の相談にしても、税理士会の相談にしても。季節ものですので「それなりの混雑」は覚悟する必要があります…

 

************
  きょうの執筆後記
************

ブログには書けない・書きにくいことその他。きょうの「執筆後記」は毎日メルマガでお届け中です。

よろしければメルマガ(無料)をご登録ください! → 登録はこちらから

確定申告無料相談

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

目次