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いまさら税理士が話すべき配偶者控除改正のポイント【平成29年度改正】

配偶者控除・配偶者特別控除

奥さんが150万円まで働いてもよくなるの?

う~ん、違う。ちょっと違うな。というか、いろいろゴッチャになっていそうです。

平成29年度税制改正項目のひとつ、「配偶者控除・配偶者特別控除」の改正についてお話しします。

目次

「配偶者控除が年収150万円に拡大」は間違い?

平成29年度の税制改正大綱に盛り込まれた「配偶者控除・配偶者特別控除」の見直し。

ニュース等を通じて、だいぶ世の中にも広まったところで。「ちょっと誤解が多いかなぁ」というポイントや、注意すべきポイントについてまとめます。

改正内容を図解する

従来からある「配偶者控除・配偶者特別控除」について。平成30年をスタートにして、それぞれの控除額は次の表のように改正されます。

いちおう、夫・会社員、妻・パートを前提にしております。逆のご家庭では、夫と妻の言葉を逆に読み替えていただいて。

《 改正前 》

妻の年収配偶者控除配偶者特別控除
夫の年収制限なし夫の年収制限あり
~103万円38万円
103万円~141万円ゼロ~38万円
141万円~なしなし

《 改正後 》

妻の年収配偶者控除配偶者特別控除
夫の年収制限あり夫の年収制限あり
(強化)
~103万円ゼロ~38万円
103万円~150万円ゼロ~38万円
150万円~201万円ゼロ~36万円
201万円~なしなし

改正前と改正後、2つの表をようく見比べて。その違いについて見ていきましょう。注目すべきは「赤字」の箇所です。

配偶者控除 103万円以下に変わりはない

妻の年収103万円以下のときに、「配偶者控除 」を夫が受けられる。この点に変更はありません。さきほどの表で確認してみてください。

「配偶者控除」が、妻の年収103万円以下で「受けられること」は改正前後で変わっていませんよね。

いっぽうで、配偶者控除の「金額」には改正前後で変化がありました。この点は、後述します。

ここであらためて確認しておきたいのは、「配偶者控除が妻の年収103万円以下で受けられる」ことに変わりはないということです。

巷のニュース等には「配偶者控除が年収150万円に拡大」などという見出しが躍りますが、厳密には間違い。

ただしくは、「配偶者控除の拡大」ではなく、「配偶者特別控除の拡大」。これ、意外と誤解が多いポイントだったりします。

別に言葉尻をつかまえて文句を言いたいわけではありません。本質的なことであり、このあとのお話にも影響するので念のため。

配偶者控除で変わったのは、夫の年収制限

さきほど保留した「配偶者控除の金額が変わった」という点について。

従来、配偶者控除の金額は「一律 38万円」でした。それが、次のように改正されます。

夫の年収配偶者控除
~1,120万円38万円
1,120万円~1,170万円26万円
1,170万円~1,220万円13万円
1,220万円~ゼロ

年収が高い夫の配偶者控除は減らす、あるいは無くそうと。いままでは、いくら夫が稼いでもよかったのですが。

近年の所得税は富裕層に厳しく冷たい、このような改正が続いております・・・

気を取り直して表を見てみましょう。夫の年収が1,120万円を超えると、配偶者控除は上記の表のとおり減額されていきます。

それが冒頭の表、改正後の配偶者控除は「夫の年収制限あり」の意味です。

とんでもないことになった配偶者特別控除

配偶者控除が「夫の年収制限あり」となったのに対し。配偶者特別控除の「夫の年収制限」にも改正があります。

そもそも、配偶者特別控除には「夫の年収制限」が付いていましたが。配偶者控除に合わせて、それが強化されたカタチです。かくも悲しき富裕層。

その改正後の「配偶者特別控除」は次のとおり。

 妻の年収
103~150
万円
~155
万円
~160
万円
~167
万円
~175
万円
~183
万円
~190
万円
~197
万円
~201
万円
201
万円~
夫の
年収
~1,120万円38万円36万円31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円ゼロ
1,120万円~1,170万円26万円24万円21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円ゼロ
1,170万円~1,220万円13万円12万円11万円9万円7万円6万円4万円2万円1万円ゼロ
1,220万円~ゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロ

もう見なくていい、覚えなくていい。そういうレベルです。どうしてこんなに複雑にしてしまうのか・・・ある意味とんでもないことになっています。

ちなみに、この表を見ると。

ニュース等で表現される「配偶者控除が年収150万円に拡大」に当てはまるのは、「夫の年収が1,120万円以下、妻の年収が150万円以下」のケースあることがわかります(表中の赤字の箇所)。

クドいようですが、これは「配偶者控除」の話ではなく、「配偶者特別控除」のお話だということで。

 

年収150万円以下でも妻本人の税金はかかる

「配偶者控除が年収150万円に拡大」の報を、まさに拡大解釈している誤解があります。

妻自身の税金は別のハナシ

今回の改正により、妻が年収103万円を超えて150万円まで稼いでも。夫は配偶者特別控除を受けることができます。ここまではおさらい。

ところがどうもこの点を拡大解釈して、「妻自身も税金がかからない」という勘違いがあるようです。

それは間違いです。妻の年収が103万円を超えれば、所得税・住民税の発生という可能性が出てきます。

「年収150万円までOK」の話は、夫の配偶者控除・配偶者特別控除の話であって。妻自身の税金については別の話であることに注意が必要です。

年収103万円以下は税金がかからないワケ

突然、税金の計算をはじめますが。年収103万円以下だと税金がかからない、というのは次の計算がその根拠です。

  • 年収 103万円 -給与所得控除 65万円 -基礎控除 38万円 =課税所得ゼロ

年収から、給与所得控除、基礎控除という控除額をマイナスすると、税金をかける対象である「課税所得」がゼロになる。だから税金はかからない、というしくみ。

ところで、算式中の赤字の部分。給与所得控除、基礎控除について、今回の改正ではなんら変わりがありません。

ということは、年収103万円を超えれば従来通り。妻自身の税金が発生しうるわけで。そのあたりの誤解がないように。

給与所得控除や基礎控除のほかに、社会保険料控除や生命保険料控除など、他の控除があれば結果的に税金がかからない場合はあります。 

 

まとめ

配偶者控除・配偶者特別控除の改正についてお話をしました。

今回の改正内容を理解するひとつのポイントとして、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は別モノだというところがあります。

報道などでは簡便性・メッセージ性を考慮してこのあたりがゴッチャになっています。当然、聞き手もゴッチャになります。

結果、あらぬ誤解がないようにということで。別なモノは別なモノとして理解をしておきましょう。

 

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  きょうの執筆後記
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