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不良資産・粉飾がある場合に会社が銀行に伝えるべきこと

不良資産・粉飾決算

実は不良資産がある、粉飾もしている・・・ 銀行には黙っていればいいのかなぁ・・・

「程度」の問題はありますが。基本的に、銀行にはバレていると考えて、正直に誠意ある対応をすることが大切です。

ということで、不良資産・粉飾がある場合に会社が銀行に伝えるべきことについてお話をします。

目次

不良資産・粉飾は銀行にバレている、と心得よ

銀行にとって、不良資産と粉飾決算は忌み嫌うべきものです。

会社の利益を評価し、利益を返済原資として融資をする銀行にとって。その利益を過大表示することになる不良資産・粉飾決算を見逃すわけにはいかないのです。

ならば、バレなきゃいいのか? というハナシもありますが。これはまったくもって意味のない質問です。

そもそも、不良資産や粉飾決算を見破る方法は人口に膾炙するものであり。融資先の決算書を扱う機会に事欠かない銀行が、その方法を知らないわけがありません。

ですから、銀行は決算書を見ている段階で、完璧なウラがとれないまでも、「なんかアヤシイんだよねぇ」くらいのとっかかりはつかんでいるものです。この時点でクロを疑う、グレー判定。

そこにきて、ウラをとるためのヒアリングをしてみたら。社長や経理担当者はしどろもどろ、あるいは歯切れが悪い。とくれば、「不良資産あり、粉飾決算あり」のクロ認定をされてもしかたありません。

不良資産や粉飾決算は、銀行にバレているものだと考えましょう。

これを隠そうとすれば更なる疑いがかかり、銀行との信頼関係までも損なうリスクがあることを覚えておきましょう。

信頼関係を失えば、当然に、融資については悪影響です。新規融資はもちろん、既存融資に関する条件変更(リスケ)にも理解を得ることが難しくなってしまいます。

そんなことにならぬよう。必要なのは、不良資産・粉飾決算について、正直に誠意をもって、銀行に情報開示をすること。

というわけで。このあと、銀行に対して、具体的にはどのように情報を開示するのかについてお話をしていきます。

 

不良資産・粉飾についての銀行への伝え方

不良資産も粉飾決算も良くないことではありますが。過去のこと、やってしまったことはいまさら仕方のないことです。

ですからそこは真摯に、反省の姿勢を示しつつ。正しい情報・正しい会社の状況、今後の対応について、銀行に伝えることが大切です。過去は過去として、いま現在とこれからどうするかの話をしましょう。

それらは、銀行に訊かれてからではなく。会社が自発的に伝えるからこそ、誠意を表すことができる。そこもポイントです。

よくある不良資産・粉飾決算を例に、銀行への伝え方を見ていきましょう。

売掛金

売掛金に関する不良資産・粉飾決算の例としては、

  1. 倒産や業績悪化などにより、回収できない売掛金が決算書に残っている(不良資産)
  2. 架空売上を計上した際の売掛金が決算書に残っている(粉飾決算)

上記①の売掛金については、本来、費用化すべきものです。回収できない部分については、その部分を「損失」として費用計上するのが正しい会計処理。

ところが、会社の業績が悪い時には。利益を維持するために、この費用計上を見送ることがあります。これが不良資産として、売掛金の中に隠れることになります。

上記②の売掛金については、ザ・粉飾です。やってはいけないことではありますが、業績の悪さを取り繕うためにウソの売上を計上する。

その代金を実際にもらえるわけではありませんので、売掛金として計上せざるをえない。やはり、これが不良資産として、売掛金の中に隠れることになります。

これら隠れている(あるいは隠している)はずのものがバレてしまうのはなぜなのか? 理由はいくつかありますが、カンタンに言うと「売掛金の残高異常」です。

通常無いはずの売掛金が決算書に残るのですから、いろいろな経営指標を用いることで、売掛金の残高が異常に多いことをあぶりだすことができるわけです。

銀行へ伝えるべきこと

決算書に掲載された売掛金と、上記の不良資産・粉飾決算が無いとした場合の売掛金の差異について。理由と金額とを明示しましょう。

たとえば、まったく回収の見込みがない売掛金が100万円、決算書に載っているのなら。これこれこういう理由で回収できません、ゆえにほんとうはゼロ円です。と、いうこと。

可能性は低いけど、まだ回収の余地がある。あるいは、少額ではあるけれど定期的に回収が進んでいる、というようなケースについてはその経緯を銀行に伝えましょう。

各銀行の判断で、その売掛金をゼロ円とみるのか、50%などの割合を乗じて評価するのかを検討することになります。

粉飾については言わずもがな。たいへんすみませんでした、ほんとうはゼロ円です。以上。

在庫

在庫に関する不良資産・粉飾決算の例としては、

  1. 今後売れそうもない在庫が、棚卸資産として決算書に残っている(不良資産)
  2. 架空在庫を計上した際の棚卸資産が決算書に残っている(粉飾決算)

基本的な考え方は、さきほどの売掛金の話と同様です。

上記①の在庫については、価値が無い・売れないという判断であれば、本来費用化すべきものです。

上記②の在庫については、粉飾であり、その分だけ経費が過少計上になっています。

これらがバレる理由も、やはり「在庫の残高異常」にあります。無いはずのものを在るとすれば、各種の経営指標には歪みが生じるものなのです。

銀行へ伝えるべきこと

これも売掛金と同様です。決算書に掲載された在庫と、上記の不良資産・粉飾決算が無いとした場合の在庫の差異について。理由と金額とを明示しましょう。

在庫の中には、価値が大きく下がってしまったけれど、まったく売れないとは言い切れない、というものもあるでしょう。セールであればなんとか・・・

こういった場合には、いくらくらいであれば売れるのか、現在いくらくらいの商品価値なのか。過去のセールでの値引き率などの実績を提示しながら説明するとよいでしょう。

会社としては、できるだけ資産価値を高く見てもらうことが、融資審査のうえでは大切です。資産価値が低くなるほど、融資審査では財務状況のマイナス要素として作用するからです。

ですから、ただただデッドストックですという伝え方をしてしまうと。銀行は、その在庫ゼロ円評価をするかもしれません。丁寧な説明を心がけましょう。

固定資産

固定資産(土地・建物・機械・器具備品など)に関する不良資産・粉飾決算の例としては、

  1. 購入時から大きく価値が下がった遊休土地や建物が、購入時の金額で決算書に載っている(不良資産)
  2. 減価償却を法定限度額まで計上していない固定資産がある(粉飾決算)

上記①の固定資産については、バブル期に購入した不動産などが該当します。いわゆる「含み損」を抱えている資産です。

そういう意味では、固定資産の分類ではありませんが、有価証券も同様です。大きな「含み損」を抱えた株式なども不良資産と言えるでしょう。

上記②の固定資産については、本来、税法で定められた上限まで計上することが望ましい減価償却費を見送っているケースです。粉飾決算の常套手段として用いられます。

どちらも見るべきヒトが、見るべきモノを見ればすぐに気が付くところです。ゆえに、ごまかしや言い訳は見苦しいばかりです。

銀行へ伝えるべきこと

売掛金や在庫の話と同じように、いま現在の正しい情報を明示すべきでしょう。

該当する不動産の時価に関する資料、法定限度額まで減価償却を計上した場合の固定資産の金額に関する計算根拠などを用いながら状況の説明をします。

遊休不動産について時価回復が難しいのであれば、「資金化を目的にいついつまでに売却する」などの方策を併せて伝えることも有効です。

ちなみに、遊休不動産以外の不動産、たとえば本社敷地など利用中の不動産については、基本的に含み損を認識する必要はないと考えます。

事業に必要なものとして、売却をする意思がない以上。含み損は実現をする機会がないわけですから、購入時の金額で決算書に計上されていても問題はない、という考え方です。

銀行によっては、「それでも時価評価する」というケースはあるかもしれないことは申し添えておきます。

仮払金・貸付金・立替金など

仮払金・貸付金・立替金など。これらは主に粉飾決算として用いられやすい勘定科目です。たとえば、

  • 利益をかさ上げする目的で、経費の一部を、仮払金・貸付金・立替金などの資産として決算書に計上する(粉飾決算)

勘定科目名は何であれ、本来、経費として計上すべきものを資産として計上することで利益を過大表示することになります。粉飾です。

とくに、仮払金、貸付金、立替金、未収金などの勘定科目は、粉飾手法として多く利用されるために銀行も注意を払っています。

具体的には、決算書(法人税申告書)に添付される「勘定科目内訳明細書」などから、その真相を探ろうと試みています。

この点について、同明細書の添付がない、提示を拒む、添付された内容が不明瞭であれば、ヒアリングとなるでしょう。追及を逃れることは難しい、と考えてください。

ここで嘘をつくなどの不誠実が、会社の不利益になることは冒頭で触れた通りです。気をつけましょう。

銀行へ伝えるべきこと

正しい内容、経緯をきちんと伝える。それだけです。

ところで、話がすこし変わりますが。もしも、貸付金などの内容が、経営者個人への貸付け、関係会社への貸付けなどである場合。

銀行は「資金使途違反」として考える傾向があります。つまり、銀行は「会社が他人におカネを貸すために融資をしたわけじゃない」ということです。

もともとの融資の資金使途(おカネの使いみち)どおりにおカネを使えないのであれば、もうおカネを貸してやるもんか! と、思われてしまうことにもなりかねません。

貸付けをしなければいけないのであれば、このあたりのことにもよくよく注意が必要です。

 

まとめ

不良資産・粉飾がある場合に会社が銀行に伝えるべきことについてお話をしてきました。

大切なことは、正しい情報をきちんと伝える。極論をすればそれだけです。

融資をはじめ、銀行とのお付き合いは「信頼関係」をもとに成り立つものです。

ウソをつく、ごまかす、というような目先の行為は、その信頼関係を壊し、以後の資金調達手段が断たれるというデメリットを理解しておきましょう。

 

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  きょうの執筆後記
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