代位弁済ってなに? サービサーってなに?
いざというときのために、ぜひとも理解しておくべき大事なこと。
リスケもできないときの「代位弁済」と「サービサーへの債権譲渡」についてお話します。
リスケもできないときの最後の手段が『代位弁済』と『サービサーへの債権譲渡』
事業が窮状にいたり、銀行からの借入金も返済がきびしい。そのような場面で検討されるのが「リスケ(リ・スケジュールの略)」です。
リスケとは、返済額の一時的な減額(返済停止を含む)など、返済条件の変更を銀行に交渉して認めてもらうことを言います。
あくまで「交渉」なのであり、銀行側の判断でその交渉が決裂することはもちろんあります。
では、リスケができなければ、もうおしまいなのか? リスケは窮状に瀕した会社のさいごの手段なのか?
実はまだ、さいごの手段は残されています。状況が非常に厳しいことになんら変わりはありませんが、リスケNGでもまだ手は残されている。
それが、「代位弁済(だいいべんさい)」と「サービサーへの債権譲渡」です。この2つの手段の位置づけ・違いについては次のとおり ↓
【 リスケNG後のさいごの手段 】
- 信用保証協会付融資 → 代位弁済
- プロパー融資 → サービサーへの債権譲渡
つまり。信用保証会付融資についてのさいごの手段が「代位弁済」、プロパー融資についてのさいごの手段が「サービサーへの債権譲渡」になります。
それではこのあと、代位弁済とサービサーへの債権譲渡についてお話をしていきます。
借主が返済できなくなった場合には、公的保証機関である信用保証協会が代わりに返済をする保証が付された融資。銀行としてはリスクが小さく、融資をしやすいのが特徴。
信用保証協会の保証が無く、銀行が単独でリスクを負う融資。銀行は回収不能による損失を避けるため、比較的、融資をしづらいのが特徴。
信用保証協会付融資の「代位弁済」
信用保証協会付融資について、借り手である会社の状況が悪く返済が滞ってしまった場合。
返済延滞の状態で一定期間(おおむね3か月程度)が経過すると、貸し手の銀行は信用保証協会に「事故」扱いとして報告をおこないます。
もう返済をしてもらうことができなくなってしまいました(事故)ということで、銀行は信用保証協会に肩代わりしてもらうことを要求するわけです。
この要求について信用保証協会がOKすれば、銀行は事故扱いの融資を肩代わりしてもらうことができます。これが「代位弁済」です。
代位弁済後に起きること・考えるべきこと
借り手側としては、肩代わりをしてもらったとはいえ、借金自体が消えて無くなったわけではありません。
文字どおり、信用保証協会が肩代わりしてくれただけ。銀行への借金は無くなりますが、代わりに保証協会に対しての借金が発生します。
これにより起きること・考えるべきことについて見ていきましょう。
保証協会への返済方法
信用保証協会は当然、「返してくれ」と言っていきます。とはいえ、返すことができないからこうなったわけでもあり。
そこで、現実的に返済することができる金額を交渉することになります。交渉のしかたということで言えば、対銀行と変わりません。
作成した資金繰り表や経営改善計画書をもとに、実際に返済をすることができる金額を説明・交渉しましょう。
説明・交渉の内容が合理的であり、返済の意思を持って誠実な対応で臨めば、代位弁済前の銀行への返済額に比べて格段の減額を期待することができます。
担保・保証人
代位弁済に伴い、銀行から信用保証協会に移転するのは「借金」だけではありません。その借金に伴う担保や保証人についても、権利関係が信用保証協会に移転します。
ですから、信用保証協会は保証人に返済を求めることができますし、担保処分も可能であることを忘れてはいけません。
ゆえに、信用保証協会への対応は、誠実に真摯であることを心がけましょう。借り手の姿勢が誠実で真摯なものであればこそ、担保や保証人についても柔軟な取り扱いを期待できるというものです。
ケースバイケースではありますが、強硬な担保処分もなく、毎月少額の返済で再起を支援してもらえることもありえます。
遅延損害金
代位弁済による毎月の返済では、利息がかかりません。元金だけを返済していきます。
利息は、もともとの貸し手である銀行との契約にもとづくものであり、代位弁済された時点で利息については支払う必要がなくなるからです。
しかしながらそのいっぽうで。信用保証協会に対して、「遅延損害金」というものが発生します。最大で年利14.6%というとんでもない支払です。
とはいえ、ここもケースバイケースでの取り扱いがありえます。利率を軽減してくれる、支払ができず積みあがってしまった遅延損害金を一部減額してくれる、ということもありえるのです。
ただし、それも会社に誠実・真摯な返済姿勢があってこそ。はじめから、減額ありきの姿勢であってはいけません。
新規融資
代位弁済中は、基本的に新規融資を受けることができません。信用保証協会では事故扱いの身ですから、信用保証付融資は無理です。
また、代位弁済に陥るほどの窮状であったのですからプロパー融資も無理。ゆえに、新規融資を受けることができないのは、代位弁済のデメリットではあります。
もちろん、完済後の新規融資は可能です。ただし、個人信用情報に事故の履歴が残るなどの影響で、「借りにくい」ことはありうると言えます。
プロパー融資の「サービサーへの債権譲渡」
プロパー融資について、借り手である会社の状況が悪く返済が滞ってしまった場合。
銀行は、不良債権処理を目的として、サービサーに債権を譲渡することがあります。サービサーとは、債権回収を専門にする法務省に認められた業者のことです。
たとえば、銀行が回収不能と判断した貸出債権が5,000万円。これを、サービサーに500万円(金額水準はケースバイケースです)で売却する。
以後、銀行からの借り手であった会社は、銀行ではなくサービサーとの交渉を行うこととなります。これが、「サービサーへの債権譲渡」です。
サービサーへの債権譲渡後に起きること・考えるべきこと
サービサーにとっては、銀行に対しておカネを支払ってまで買った債権です。当然に元を取ろうということで、借り手に返済を求めます。
このときのサービサーの姿勢はさまざまであり、一様に考えることはできません。サービサーそれぞれの経営方針や回収ルールも違えば、債権を購入した背景も違うのです。
とはいえ、ある程度の共通点として押さえておくべきことがひとつあります。それは、サービサーはもともとの貸出債権額を大きく下回る金額で、その債権を購入しているということです。
この点を踏まえて、サービサーへの債権譲渡により起きること・考えるべきことについて見ていきましょう。
返済額減額の可能性
さきほども例示しましたが。たとえば、銀行が不良債権と判断した貸出債権 5,000万円について、サービサーが500万円で購入した場合。
それはそれとしてサービサーは、もともとの借り手に対して全額返済を要求します。当然ですが、「500万円で買いましたけど」とは教えてくれません。
これに対して借り手がやるべきことはいつもどおりです。資金繰り表や経営改善計画書をもって、どれだけ返済できるのかを説明・交渉するのみ。
では仮に、「毎月5万円ならば返済できそうだ」というときに、サービサーは銀行や保証協会ほどに悠長ではありません。
そこで、サービサーは「1,000万円で終わりにしませんか?」という提案をしてくることがあります。早期決着を求めてのことです。
サービサーにしてみれば、これで早々に500万円(=1,000万円-500万円)の利益を確定できる。そもそもの5,000万円を返してもらわずとも利益は出るのです。
借り手からしてみれば、もともと5,000万円の借金が1,000万円に減額されるのですから4,000万円の利益です。悪い話ではありません。
会社が倒産する可能性
さきほどお話した「返済額減額」には、おカネが必要です。例示の金額で言えば、減額された1,000万円を支払うことができなければ交渉は成立しえないからです。
ですからサービサーの期待に応えることができないと、「サービサーが悠長ではない」ことが、こんどは裏目に出ます。
回収がままならないと判断したサービサーは、担保処分などの強硬手段で回収をはかることも十分に考えられ。状況によっては、会社はさらに危機的な状況に追い込まれるでしょう。
ところで、借り手の側から「返済額減額」を露骨に主張するのも危険です。サービサーが格安で債権を購入したのであろう、と推測できてもそれはそれです。
借り手には、もともとの5,000万円を返すべき義務がある。その義務に対して誠実でなければいけません。
サービサーを挑発し、反感を買うようなことがあれば、返済額減額どころか、強硬手段による回収を余儀なくされることになりかねません。
まとめ
「代位弁済」と「サービサーへの債権譲渡」についてお話をしてきました。
どちらも、リスケもできない場合の最後の手段とは言いましたが、借り手の側が主体的にとりうる手段ではありません。
あくまで、貸し手である銀行が主導で、結果的に受け入れざるを得ない手段が「代位弁済」であり、「サービサーへの債権譲渡」です。
それでも、ケースによっては再起へのきっかけになりえる手段に違いはありません。それぞれの手段がどういうものであるのかを、いざというときのために理解しておきましょう。
************
きょうの執筆後記
************
ブログには書けない・書きにくいことその他。きょうの「執筆後記」は毎日メルマガでお届け中です。
よろしければメルマガ(無料)をご登録ください! → 登録はこちらから