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生命保険金を受け取ったら確定申告は必要なの?を総まとめ

生命保険金と確定申告

生命保険の保険金を受け取ったけど。これって確定申告が必要なの?

ケースバイケースでいろいろです。カンタンではない生命保険金の税金についてをまとめます。

目次

生命保険金の税金は「契約」しだい

生命保険金を受け取ったときの税金がどうなるかはケースバイケースです。

保険金の種類は?、保険料を支払っていた人は誰か?、保険金を受け取ったのは誰か? などによって、「税金がどうなるか」が変わってきます。

所得税として確定申告が必要なこともあれば、贈与税や相続税の申告が必要なケースもあるのです。

というわけで。まずは、ケースごとに、「その保険金がどの税金の対象になるのか」をまとめてみることにしましょう。

満期保険金または解約返戻金を受け取った場合

契約の満期による保険金、または、中途解約による解約返戻金を受け取った場合の例を挙げます↓

 例1例2例3例4例5
保険料を支払っていた人
(契約者)
保険をかけられていた人
(被保険者)
保険金を受け取った人
(受取人)
こども
税金がどうなるか所得税贈与税

保険料を支払っていた人(=契約者)が誰か、保険金を受け取った人(=受取人)が誰か、がポイントになります。

この、「保険料を支払っていた人(=契約者)」と「保険金を受け取った人(=受取人)」が同じである場合には「所得税」の対象になります。

たとえば上記《例1》では、保険金を受け取った「夫」が所得税の対象になるということです。

いっぽうで、「保険料を支払っていた人(=契約者)」と「保険金を受け取った人(=受取人)」が異なる場合には「贈与税」の対象になります。

たとえば上記《例3》では、保険金を受け取った「妻」が贈与税の対象になります。これは、保険料を負担していた夫の保険金を妻が「もらった(贈与を受けた)」という考え方です。

【補足】源泉徴収されている保険金
一時払い養老保険などで、保険期間が5年以下、または保険期間5年超でも5年以内に解約した場合。税金が源泉徴収されるために、申告が必要ないケースもあります。

死亡保険金を受け取った

続いて、被保険者(=保険をかけられていた人)が死亡した場合に受け取る保険金の場合の例を挙げます↓

 例1例2例3
保険料を支払っていた人
(契約者)
保険をかけられていた人
(被保険者)
保険金を受け取った人
(受取人)
こども
税金がどうなるか所得税相続税贈与税

ポイントは満期保険金・解約返戻金と同じく、保険料を支払っていた人(=契約者)が誰か、保険金を受け取った人(=受取人)が誰か、です。

この、「保険料を支払っていた人(=契約者)」と「保険金を受け取った人(=受取人)」が同じである場合には「所得税」の対象になります。

たとえば上記《例1》では、保険金を受け取った「夫」が所得税の対象になるということです。「妻」が亡くなったことによる「相続税」と勘違いをしないように気をつけましょう。

いっぽうで、「保険料を支払っていた人(=契約者)」と「保険金を受け取った人(=受取人)」が異なる場合には「相続税」の対象になります。

たとえば上記《例2》では、保険金を受け取った「妻」が相続税の対象になります。

なお、死亡保険金の場合には、もうひとつ別なケースがあります。

「保険料を支払っていた人(=契約者)」と「保険をかけらていた人(=被保険者)」「保険金を受け取った人(=受取人)」のすべてが異なる場合には「贈与税」の対象になります。

たとえば上記《例3》では、保険金を受け取った「子」が贈与税の対象になります。これは、保険料を負担していた夫の保険金をこどもが「もらった(贈与を受けた)」という考え方です。

 

生命保険金が「所得税」の対象である場合

受け取った生命保険金について、前述の区分をした結果、それが「所得税」の対象である場合について。確定申告はどうするか?

翌年3月15日までに、一時所得として申告

所得税の対象になる収入は10種類に分けられますが、生命保険金はそのうちの「一時所得」に該当します。

保険金を受け取った翌年の3月15日までに、所得税の確定申告・納税をしなければいけません。その「一時所得」の税金の計算方法は次のとおりです↓

  1. { 収入金額(受け取った保険金額)ー 必要経費(支払った保険料)ー 50万円 }÷2
  2. 上記に「税率」を乗じる

上記①のとおり、まずは保険金から保険料を引いて、さらに50万円が引けます。したがって、保険金から保険料を引いて50万円以下ならば所得税はかかりません。

保険金から保険料を引いて50万円以上でも、さらに2で割ってから「税率」を乗じます(税率は他の収入などに応じて変わります)。

ちなみに、上記の「保険料(=必要経費)」の金額については、生命保険会社からの保険金支払通知書などに記載されています。

【参考】保険金を「年金型」で受け取った場合

所得税の対象になる保険金を「一括」ではなく、「年金」の形式で受け取る場合には「雑所得」になります。「一時所得」とは計算の方法が異なります。

もともと確定申告をしない会社員の場合

もともと確定申告をしない(会社の年末調整だけの)会社員の場合には、保険金から保険料を引いて50万円以上でも税金がかからないケースがあります。

会社員には、副収入による所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもよい、というルールがあるからです。本来は税金がかかるけれど、金額が少ないからオマケしますというルールです。

結論として、「保険金から保険料を引いて90万円」以下であれば税金がかからず、確定申告の必要もありません。「(90万円 ー 50万円)÷2=20万円」以下だということです。

ひとつ注意点は、医療費の控除を受けるためなどで確定申告をする場合には、「保険金から保険料を引いて90万円」以下でも保険金の申告をしなければいけません。気をつけましょう。

 

生命保険金が「贈与税」の対象である場合

受け取った生命保険金について、前述の区分をした結果、それが「贈与税」の対象である場合について。税金の申告はどうするか?

翌年3月15日までに申告

贈与税については、その年(1月1日から12月31日)に贈与を受けた金額を合計し、110万円(基礎控除、と言います)を引いた金額に対して税金がかかります。

したがって、保険金のほかにも贈与を受けたものがあるのであれば合算して申告ということになります。

この場合、保険金を受け取った翌年の3月15日までに、贈与税の申告・納税が必要です。

 

生命保険金が「相続税」の対象である場合

受け取った生命保険金について、前述の区分をした結果、それが「相続税」の対象である場合について。税金の申告はどうするか?

死亡の日から10ヶ月以内に申告

相続税については、被保険者(保険をかけられていた人・死亡した人)が持っていたほかの相続財産と合算して、相続税の対象になります。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除(相続財産から引ける金額)があります。

また、「500万円×法定相続人の数」という保険金の非課税枠も用意されているため、相続税がかからない(申告が必要ない)ケースもあります。

申告が必要である場合には、死亡の日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。 

 

まとめ

生命保険金を受け取った場合の税金についてお話をしてきました。

生命保険金にかかる税金は所得税だけではなく、贈与税、相続税である場合もあります。

受け取った保険金について、契約内容などをよく確認して、間違いのないように対応しましょう。

 

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  きょうの執筆後記
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