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いまさら聞いてほしい!『収入』と『所得』のちがいとは?

収入と所得のちがい

「収入」と「所得」ってなにがちがうの? でもいまさら聞けないよなぁ…

なんて思っているのなら。そんなことはありません。どんどん聞いちゃって!

ということで。いまさら聞いてほしい、収入と所得のちがいについてをお話します。

目次

税金の世界では重要な「収入と所得のちがい」

「収入」と「所得」はなにがちがうの? なんてことを気にかけなければならないのは、おもに税金の世界においてです。

たとえば、

”こどもを扶養にできる(扶養控除がつかえる)のは、そのこどもの所得が38万円以下の場合です。” 

みたいな。

さりげなく「所得」という言葉を使っていますが。この「所得」は、「収入」とはちがうのですよ。と、そんなハナシです。

税務署や税理士などは、さもあたりまえのように「所得だ、収入だ」と言うけれど。フツーに暮らしていれば、とんと聞かぬということでもあったりします。

とはいえ。こと税金に関して言うと、収入と所得を取り違えると痛い目にあうということもあるわけで。

そこで本記事では、収入と所得のちがいについて、できる限りやさしくお話をしていきます。

 

こどもが会社員をしている場合

さきほど、「こどもを扶養にできるのは、所得が38万円以下の場合です」という話をしました。

それでは。もし、そのこどもが会社員をしている場合、「所得が38万円以下」とはどのように考えればよいのかを見ていきます。

所得とは「収入ー経費」である

唐突ですが、ここで「結論」を提示しておくことにします ↓

所得 = 収入 ー 経費

上記が税金の世界で言う、所得と収入の関係式です。収入から経費を引いたものが所得、つまり、所得とは「利益」のようなものだ。ということがわかります。

これを「会社員のこども」にあてはめてみるとこうなります↓

所得 = 給与収入 ー 給与収入をもらうためにかかった経費

上記の「給与収入」は、社会保険料やら所得税やら住民税やらがマイナスされる前の金額。いわゆる給与の「額面」です。

そこから、その給与収入を得るためにかかった経費を引けば、こどもの「所得」を計算できるわけです。

でもちょっと待て、「給与収入をもらうためにかかった経費」ってなんだよ? ですよねぇ。

給与収入をもらうためにかかった経費とは?

「給与収入をもらうためにかかった経費」について、実際のさまざまな支出を各自が集計していたのではタイヘンでしょう。

たとえば、スーツ、ビジネスバッグ、文具。仕事について学ぶための本、資格の取得費用などなど。どれが、経費になるのかもようわからん、といったところでしょう。

ということで、「給与収入をもらうためにかかった経費」を一律に、自動的に計算するしくみが用意されています。

具体的には、給与収入の金額に応じて、「給与収入をもらうためにかかった経費」がいくらであるかが決められています。こんなカンジです↓

給与収入の金額給与収入をもらうためにかかった経費
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超2,200,000円(上限)

たとえば、給与収入が500万円であれば。上記の表の3行目にあてはまり、「給与収入をもらうためにかかった経費」は154万円(5,000,000×20%+540,000)です。

これがどういうことかいうと。A社ではたらくAくんも、B社ではたらくBくんも、給与収入が同じ500万円であれば、「給与収入をもらうためにかかった経費」は2人ともに154万円だということです。

AくんとBくんは会社もちがうし、仕事の内容もちがうのですから、「経費」がまったく同じになるというのに違和感はありますが。

そんな違和感よりも、各自が経費を集計する負担の軽減を優先した結果が上記の表になります。

給与収入をもらうためにかかった経費を「給与所得控除」と呼ぶ

前述した「給与収入をもらうためにかかった経費」を税金の世界では、「給与所得控除」と言います。なんとも大げさな表現ですがしかたありません。

そこで、こどもが会社員である場合の、所得と収入の関係式をまとめるとこうなります↓

給与所得 = 給与収入 ー 給与所得控除

したがって冒頭で触れた「扶養」の話は、上記で計算される「給与所得」が38万円以下(年間で)かどうか、ということになります。

「所得」と言われたら、「給与収入(給与の額面)」と混同しないように注意しましょう。

 

こどもがフリーランス(個人事業)をしている場合

続いて、こどもがフリーランス(個人事業)をしている場合、「所得が38万円以下」とはどのように考えればよいのかを見ていきます。

フリーランスの経費は集計が必要

会社員でもフリーランスでも、所得と収入との関係式は変わりません。つまり、

所得 = 収入 ー 経費

上記に「フリーランスのこども」をあてはめるとこうなります↓

所得 = 売上 ー 売上を得るためにかかった経費

上記のとおり、売上から経費を引いたものが所得です。やはり、所得とは「利益」の意味合いです。

ちなみに。会社員の「給与収入(年収)」にあたるのが、フリーランスの「売上(年商)」です。

会社員の「給与収入をもらうためにかかった経費(給与所得控除)」にあたるのが、フリーランスの「売上を得るためにかかった経費」です。

と、会社員もフリーランスも同じように見えますが、ひとつだけ決定的にちがうところがあります。

それは、フリーランスの経費は「ひとそれぞれ」だということです。会社員のように、給与収入の金額に応じて一律に決まっているわけではありません。

あくまでフリーランス個々の状況に応じて、経費を集計しなければいけません。その集計作業が、いわゆる「確定申告」でもあるわけで。

会社員とちがい、フリーランスの所得を計算するのはちょっとタイヘンだ… ということです。

所得の種類は10種類

前述のとおり、フリーランスの「経費」は、個々の状況に応じて集計しなければいけません。

したがって、フリーランスの収入である売上を、会社員の経費(給与所得控除)を計算する表にあてはめて… というわけにはいきません。

これは、税金の世界において、「所得は、その内容に応じて区分をして計算すべし」とされているからです。

結果、所得の区分は10種類とされています。次のとおりです ↓

給与所得会社員が受け取る給料・賞与
事業所得フリーランスなどが個人事業から得た所得
利子所得預貯金や公社債の利子
配当所得株式の配当、投資信託の収益分配金など
不動産所得土地・建物の賃貸により得た所得
退職所得退職金など
山林所得山林や木を売って得た所得
譲渡所得土地・建物・有価証券などの売却により得た所得
一時所得生命保険の満期保険金など
雑所得公的年金、あるいは他の9種に分類できない所得

上記10の所得には、「所得=収入ー経費」という大原則はありますが、それぞれの所得ごとにルール(給与所得における給与所得控除など)も存在します。

ですから、異なる種類の所得を「ごちゃまぜ」にすることは厳禁です。所得は、その内容に応じて区分した種類ごとに計算をしなければいけない、ということを覚えておきましょう。

冒頭の「こども」の話に戻れば、こどもが会社員であれば「給与所得」、フリーランスであれば「事業所得」に分類されます。

 

まとめ

いまさら聞いてほしい!『収入』と『所得』のちがいとは? についてお話をしてきました。

収入と所得とはちがいます。所得の種類は10もあり、所得の計算方法にもまたちがいがありました。

ゆえに、同じ「収入500万円」でも、給与収入の500万円と事業収入の500万円とでは、その所得はまったくの別モノだということです。

ある日突然、なんの前触れもなく、「収入」やら「所得」やらに直面するかもしれませんが。そんなときには、本記事の内容を思い出していただければ幸いです。

 

 

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  きょうの執筆後記
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