銀行から「預金残高証明書」や「総勘定元帳」を見せるように言われた…
それ、銀行に疑われているのかもしれませんよ。というわけで、融資審査で要求される書類あれこれについてのお話をします。
預金残高証明書や元帳まで要求されるのは疑われているから
会社・事業における銀行融資について。
融資審査を受けるにあたり、銀行から「決算書(税務申告書含む)」や「試算表」の提示を求められるのは当然です。
あわせて「資金繰り表」や「借入金一覧表」を求められる。というのも、標準的なことと言えるでしょう。
では、他の取引銀行の「預金残高証明書」や「総勘定元帳」などと言われたらどうでしょう? ほかにも、あれこれと次のような書類を要求されることがあります ↓
- 預金残高証明書、預金通帳
- 総勘定元帳
- 売掛金明細一覧表
- 在庫明細一覧表
- リース契約書、賃貸借契約書
決算書だって試算表だって見せているじゃないか、それを見ればいいだろう! と、理不尽な気持ちにもなるのではないかと思います。
たしかに、そのとおり。けれども、それでは済まないということは、「銀行から疑われている可能性」があるということです。
この決算書の内容は正しいものなのだろうか? 粉飾をしているのではないだろうか? と疑われているのかもしれません。
ここで、「そこまで見せる必要はない」というのもひとつの考え方でしょう。ただし、融資を受けられなくなるかもしれない、銀行からの信用を失うかもしれないとの覚悟が必要です。
そう考えると。見せるしかない、むしろ、積極的にきちんと説明をするのが賢明だ、と言えるでしょう。
というわけで。さきほど列挙した書類あれこれについて、「どういう疑いで要求されるのか」「銀行が知りたいポイントはなにか」などをお話していきます。
融資審査で銀行から要求される書類あれこれ
預金残高証明書、預金通帳
銀行から、他の銀行の「預金残高証明書」あるいは「預金通帳」を見せるように言われることがあります。
各銀行の預金残高については、「決算書」や決算書に付随する「勘定科目内訳明細書」に記載されていることなのですが。
その記載がどうも疑わしい…(たとえば、決算書上は預金を水増ししているのではないか?) ということになると。
銀行と言えども、他の銀行の預金残高まで確認することはできませんので、その確認を預金残高証明書や預金通帳に求めるわけです。
また、預金通帳に関して言えば、「預金残高」だけのハナシでもありません。通帳の取引履歴から、「取引ぶり」を確認しようという意図もあります。
たとえば、他の取引銀行からの融資の返済や家賃など、支払うべきものが支払わているかどうか? 資金繰りの厳しそうな融資先であれば、銀行には気になるところでしょう。
結果、預金残高に偽りがある、預金取引に問題があるとなれば、銀行としては融資を当然に控えなければいけません。
ちなみに。悪いこと(水増しとか)などしていないのに、銀行から疑われてしまうケースがあります。
決算書に記載されている預金残高を、単純に間違えてしまっているケースです。意外にも、実際の預金残高と合っていない決算書・試算表があったりします。
銀行は、じぶんの銀行の預金残高と、決算書・試算表に記載されている残高とは突き合わせをしますから、それらが合っていなければ「ほかの銀行も…?」と疑われるのです。
ちょっとした不注意から、いらぬ疑いをかけられないように気をつけましょう。預金残高を合わせるのは、経理の基本中の基本です。
総勘定元帳
銀行から、「総勘定元帳」を見せるように言われることがあります。
特定の勘定科目(の総勘定元帳)を指定されることもあれば、総勘定元帳まるごとぜんぶということもあるでしょう。
特定の勘定科目だけの場合で言うと。たとえば、貸付金、立替金、前払費用、繰延資産などが挙げられます。
これらの総勘定元帳から取引の内容を確認することで、「資産としての価値(換金性)」がほんとうにあるのか? を確認しようとします。
いくら決算書・試算表に金額が記載されていても、実際の価値が無ければ、その分だけ決算書・試算表を補正して審査をしなければいけないからです。
また、総勘定元帳まるごとぜんぶを見られる場合には。決算書・試算表などにはあらわれない、隠された取引を探そうという意図もあります。
たとえば、社長への貸付金や仮払金など。決算日時点では残高ゼロにしているかもしれませんが、日常的には会社のおカネが社長個人に流れている…
総勘定元帳からは、そのような取引をあぶりだすことが可能です。
いずれにせよ。総勘定元帳までとなると、「かなり疑われている」と考えるべきでしょう。
したがって、ただただ総勘定元帳を見せればいいということではなく、銀行が疑っている点を把握して、みずから説明・回答をすることが大切です。
売掛金明細一覧表
銀行から、「売掛金明細一覧表」を見せるように言われることがあります。
売掛金の明細については、決算書に付随する「勘定科目内訳明細書」にも記載されていることなのですが。
そのなかに「その他 〇〇件 〇〇円」などという記載があるときに、「その他」の中味を確かめるべく要求されるのが「売掛金明細一覧表」です。
そもそも銀行は、売掛金の残高の動きを注視しています。なぜなら、売掛金のなかには、不良債権や架空売上が隠されているかもしれないからです。
この点で、売上先ごとの売掛金残高がわかれば。それを2年分、3年分と並べてみることで、残高の動きが無いものは不良債権や架空売上ではないかと、アタリをつけることができます。
結果、不良債権・架空売上が確認できると、やはり銀行はその分の金額を補正して決算書・試算表を評価することになります。
売掛金全体の金額が大きく、その金額が増えているようなケースでは、「売掛金明細一覧表」を要求されることが多くなることを覚えておきましょう。
また、回収条件に変更があった(末締め翌月入金から末締め翌々月入金になった、など)場合や、いままでとは回収条件が異なる売上先が増えた場合などは、銀行に伝えることが大切です。
ほんとうは回収条件の影響なのに、不良債権や架空売上を疑われるのではかないませんので。
在庫明細一覧表
銀行から、「在庫明細一覧表」を見せるように言われることがあります。
在庫の明細もまた、決算書に付随する「勘定科目内訳明細書」にも記載されていることなのですが。
そのなかに「その他 〇〇点 〇〇円」などという記載があったり、そもそも「明細別途保管」などと記載されているときに、その中味を確かめるべく「在庫明細一覧表」を要求されます。
売掛金と同じ観点から、在庫の金額が大きい・増えていると、銀行は不良在庫や架空在庫が気になるものです。
なお、在庫が不良でもない・架空でもないことを示すのであれば、在庫の「入出庫」に関する資料を提示するのがよいでしょう。
商品・材料などが日常的に入庫して出庫しているようす、つまり、「在庫がたしかに動いている」ことがわかれば、不良在庫や架空在庫の疑いを晴らすことにつながります。
決算日時点など、「一時点の残高」だけではなく、「入出庫の推移」についても情報提供できないかを考えてみましょう。
リース契約書、賃貸借契約書
銀行から、「リース契約書」や「賃貸借契約書」を見せるように言われることがあります。
決算書や試算表には記載されていない、いわゆる「簿外」の資産や負債を疑われているケースです。
たとえば、銀行が融資先の工場を見たときに、なにやらいろいろ「機械」が並んでいるけれど。決算書を見ると、それらしき「資産」は見当たらない。
だったら、機械はリースで、リース料を「費用」処理しているのかな? ということで、契約書の提示を求めるわけです。
このとき、もしも機械が並んではいたけれどさっぱり動いていなかったような場合には。資産価値はビミョーなうえに、リース債務という負債ばかり… を警戒されることになります。
また、社長個人の不動産を、会社の事務所・工場・店舗などとして賃貸している場合などには、銀行から見ると「資産」の存在がわかりにくいものです。
決算書・試算表を見ても、事務所・工場・店舗などの「資産」は見当たりませんから、よくわからないがゆえに疑いにつながることがあります。
場合によっては、リースや賃貸借の情報を整理して銀行に伝えることも検討するとよいでしょう。
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まとめ
融資審査で銀行から要求される書類あれこれ、についてお話をしてきました。
決算書だって試算表だって見せているじゃないか、それを見ればいいだろう! と、理不尽な気持ちにもなりますが。
融資を受けたい、銀行との関係を続けたいのであれば、要求された書類を見せないことが得策だとは言えません。
- 預金残高証明書、預金通帳
- 総勘定元帳
- 売掛金明細一覧表
- 在庫明細一覧表
- リース契約書、賃貸借契約書