社長の役員報酬は会社、あるいは社長自身が決められるものではありますが。
「社長の役員報酬が高い」が銀行融資に与える3つの悪影響には気をつけましょう、というお話です。
切って捨てられぬ余計なお世話
「社長の役員報酬が高い」には問題がありますよ、などと言われると。
余計なお世話だ。じぶんの会社のじぶんの給料はじぶんで決めるっ!と、思われるかもしれません。
たしかに、おっしゃるとおりです。けれども、「社長の役員報酬が高い」と、銀行融資に悪い影響があるかもしれないことは押さえておくとよいでしょう。
それを知らずに、あとになってから「こんなはずでは…」との後悔はしたくありませんよね。
というわけで。「社長の役員報酬が高い」が銀行融資に与える悪影響について、このあとお話をしていきます。次の3つです ↓
- 会社の「返済力」が下がる
- 社長の「危機感」を疑われる
- 社長と会社の「公私混同」と見られる
それでは、このあと順番に見ていきましょう。
「社長の役員報酬が高い」が銀行融資に与える3つの悪影響
会社の「返済力」が下がる
銀行は融資をした会社の「返済力」を次のように見ています ↓
返済力 = 税引後利益 + 減価償却費
上記からわかるのは、「利益」が返済力を構成している、ということです。
この点で。役員報酬が高ければ高いほど、会社の利益は少なくなります。つまり、役員報酬が高ければ高いほど利益が減るため、会社の返済力は下がることになります。
返済力が下がれば、その分だけ会社は融資を受けにくくなる。これが、「社長の役員報酬が高い」の悪影響です。
社長個人のおカネを増やしたい、会社の法人税を減らしたい、など。役員報酬を高くする理由がなんであれ、結果としては、銀行融資が受けにくくなることを覚えておきましょう。
なお、返済力は返済額を超えてしかるべき、というのも重要なポイントです。算式で表現するとこうなります ↓
税引後利益 + 減価償却費 > 返済額(※)
※ 元金のみ、利息は含まない
上記算式の左辺(左側)が「返済力」でしたよね。これは言い換えると、「どれだけの返済ができるか?」です。
よって、その返済力が、右辺(右側)の「返済額」を超えていなければ返済ができなくなってしまう… というのが「不等号(>)」の意味になります。
たとえば。この1年間の税引後利益が 200万円、減価償却費が 50万円、銀行への返済額が 240万円だとしたら。上記の算式は成り立ちますからOKです。その会社には返済できるだけのチカラがある。
これに対して、返済額が 300万円だとしたら。算式は成り立ちませんからNGです。その会社には返済できるだけのチカラがなく、このままではいずれ破綻します。役員報酬を引き下げることも選択肢のひとつです。
自社の返済力は返済額を超えているか? 役員報酬をふまえて確認をしてみましょう。
社長の「危機感」を疑われる
もしもいま、じぶんの会社が「赤字」だとした場合。その対応策・解決策としてなにを考えるでしょうか。
値上げ、新規顧客の開拓、仕入価格の交渉、各種コストの削減、などなど。いろいろ考えられるところです。あの手この手で黒字化を目指すことになります。
ところが。社長の役員報酬はいままでどおりで手つかず、だとしたら。これを見た銀行は、社長の「危機感」を疑います。
とくに、赤字が2期(あるいは3期)と続いている… という状況では、さらに疑いを強めることでしょう。社長なのだから少しは責任をとって役員報酬を下げたらどうなのか? と考えるわけです。
にもかかわらず、役員報酬はそのままに融資を依頼するのであれば。そもそもが赤字で厳しいうえに、社長に対する疑いが影響して、融資を受けることはとても困難になるでしょう。
黒字化に向けた抜本的な対応策・解決策として、「社長の役員報酬減額」は欠かせないものなのです。
とはいえもちろん、社長が生活をできないほどまでに減額をする必要はありません。あくまで「高い」部分を減額するかどうか、の話です。
また、社長は個人でおカネを貯めるために、役員報酬を高くしていることもあります。会社が困ったときには、社長がじぶんのおカネでやりくりすることもできるように、です。
そう考えると。ハタから見れば「高い」と思われる役員報酬でも、社長にしたら「当然」だということもあるわけです。
とはいえ、会社を赤字にしてまで支払う役員報酬はどうなのか? と言えますから。利益とのバランスを見ながらである点には注意しましょう。
社長と会社の「公私混同」と見られる
さきほど、「社長は個人でおカネを貯めるために、役員報酬を高くしていることもある」と言いました。
この「役員報酬が高い」が妥当と言えるかどうかの判断材料として、銀行は同業他社平均の数字を確認しています。
社長の役員報酬が必要以上に高すぎないか、だいたい同じような会社の社長と比べてみようというわけです。
その結果、他社に比べて「ずいぶんと高い・高すぎる」となれば、銀行は社長と会社の公私混同しているのではないか、と見ます。
似たようなこととして。地代家賃が高すぎる、交際費が多すぎる、というものもあります。
会社が社長個人の不動産を借りて事業をしているような場合。会社から社長に「地代家賃」を支払いますが、近隣相場に比べて高すぎるケースがそれです。
また、同業他社に比べるとミョーに「交際費」が多いという場合。社長の趣味・嗜好(お酒、ゴルフなど)に会社のおカネが使われているのかなぁ? と、銀行は考えます。
高すぎる役員報酬や地代家賃、多すぎる交際費は、いずれも「公私混同」として見られることがある。と、覚えておきましょう。
当然、公私混同はよくないことですから、銀行融資を受けるうえではマイナスです。
融資が受けにくくなることに加えて、たとえば、経営者保証にも影響を与えます。会社が融資を受ける際、社長の連帯保証を必要とするかどうかです。
これについて、公私混同と見られる会社は、社長の連帯保証を外すことはできず。公私混同がないクリアな会社は、連帯保証を外せる可能性が高まります。
したがって、社長の連帯保証を外したい! と考えているのであれば、役員報酬や地代家賃、交際費などには気をつけるようにしましょう。
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まとめ
社長の役員報酬は会社、あるいは社長自身が決められるものではありますが。
「社長の役員報酬が高い」が銀行融資に与える3つの悪影響には気をつけるようにしましょう。
- 会社の「返済力」が下がる
- 社長の「危機感」を疑われる
- 社長と会社の「公私混同」と見られる