銀行に『税金・社会保険料の未払い』を見抜かれる5つの書類

銀行に『税金・社会保険料の未払い』を見抜かれる5つの書類

税金・社会保険料の未払いがある会社は、原則、銀行からの融資がNGになります。じゃあ黙っていよう、は通用しません。

というわけで。銀行に「税金・社会保険料の未払い」を見抜かれる5つの書類についてお話をしていきます。

目次

「黙っていればバレない」なんて甘すぎる。

会社が銀行から融資を受けるときに、「これがあると融資NG」と言えるものとして「税金・社会保険料の未払い」が挙げられます。

融資がNGになるのは、当然に支払うべきものが支払えないほど「会社の状況が悪い」であろうから、というのがまずひとつ。加えてもうひとつは、支払うべきものを支払うという「ルールを守れない会社」であろうからです。

したがって、会社は税金・社会保険料をきちんと支払うべし、というのは言うまでもありませんが。税金や社会保険料が未払いになっている会社のなかには、「黙っていればバレないのではないか?」との考えもあるようです。

違います。そんなことはありません。

銀行は、会社が提示する書類を見て、税金・社会保険料の未払いを突き止めます。税金・社会保険料の未払いは、必ず銀行に見抜かれるのです。

では、銀行がどのような書類から見抜いているのか? 銀行の視点を理解する、ということで押さえておきましょう(見抜かれないようにするにはどうしたらいいか、の視点ではありません)。こちらの5つです ↓

銀行に「税金・社会保険料の未払い」を見抜かれる5つの書類
  1. 法人税別表
  2. 納税証明書
  3. 貸借対照表
  4. 勘定科目内訳明細書
  5. 損益計算書

それでは、このあと順番に見ていきましょう。

 

銀行が「税金・社会保険料の未払い」を見抜く5つの書類

《書類1》法人税別表

会社が融資を受けようとするとき(あるいはすでに融資を受けているとき)には、銀行から「決算書一式」の提示を求められます。

その「決算書一式」のなかには、法人税を計算するための書類である「法人税別表」が含まれます。つまり、税務署に提出をした書類です。

法人税別表とひと口に言ってもいろいろあります。法人税別表の表紙にあたる「別表一」や、繰越欠損金を掲載する「別表七」、減価償却費の計算をする「別表十六」などなど。

そんな別表のなかでも、税金の未払いを確認できる書類が「別表五(二)」です。

この書類では、いちばん左の列に、法人税や法人住民税、法人事業税などの「税金の種類」が列挙されています。その右端の列を見ると「期末現在未納税額」ということで、その期末における各種税金の未払額がわかるようになっています。

法人税や法人住民税、法人事業税については、税金が発生した年ごとに記載をするようになっているため、過去の税金が未払いになっていれば一目瞭然です。

また、税金の支払いが遅れたときには「延滞金」や「延滞税」といったペナルティの税金を支払う必要があります。

これらの税金についても、別表五(二)の記載対象であることから、延滞金や延滞税が記載されていると「税金の支払いが遅れている会社だ」とわかるのです。

銀行に決算書一式を提示する前に、会社もいちど、別表五(二)の内容を確認してみるようにしましょう。納税が遅れた事実を取り消すことはできませんが、せめて事情や過程を銀行に説明するのはだいじなことです。

場合によっては、融資NGを回避することにもつながります。

《書類2》納税証明書

銀行から提示を求められる書類のひとつに「納税証明書」があります。

納税証明書は、税務署から発行してもらう書類であり、文字どおり「納税に関する証明」をする書類です。

その納税証明書には証明内容によって種類が分かれており、「その1」から「その4」まで4つの納税証明書があります。

そのうち「納税証明書(その3)」が、未払いの税額がないことを証明する書類です。銀行はこれを見て、「たしかに未払いの税額は無いのだな」ということを確認することになります。

したがって、もしも法人税別表や決算書などを「加工」したとしても、納税証明書によって加工は見抜かれ、未払いの事実は暴かれることを覚えておきましょう。

《書類3》貸借対照表

銀行に提示する「決算書一式」のなかには、「貸借対照表」が含まれています。会社の「資産」や「負債」を掲載する書類が、貸借対照表ですね。

その貸借対照表の「負債」を見てみると。「未払金」という勘定科目と金額とが掲載されています。

未払金のなかには「社会保険料の未払い」、場合にはよっては「消費税の未払い」が含まれることから、「未払金」は銀行も注目をする勘定科目です。

ただし、貸借対照表で未払金を見ているだけでは、そのなかみまではわからないため、次にお話をする「勘定科目内訳明細書」によって確認をすることになります。

また、貸借対照表では「未払金」のほかに、「預り金」もまた銀行が注目をする勘定科目です。

預り金のなかには、税務署に納めるべき「源泉所得税」や、各市区町村に納めるべき「住民税」が含まれているから。というのが、注目される理由になります。

これらの税金は、社員が急激に増えたり、給料が急激に増えたりしなければ、金額はそれほど大きく変動しません。ゆえに、前年の決算書と比較をしてみて大きく増えているようなことがあれば「未払いかな?」と推理します。

その推理が当たっているのかどうかは、やはり「勘定科目内訳明細書」を確認してみて。ということになりますので、続いて勘定科目内訳明細書のお話をしていきましょう。

《書類4》勘定科目内訳明細書

銀行に提示する「決算書一式」のなかには、「勘定科目内訳明細書」が含まれています。その名のとおり、決算書に掲載されている各勘定科目の明細が記された書類です。

さきほどお話をしたとおり、未払金や預り金の明細も掲載されていることから、銀行は「勘定科目内訳明細書」をチェックしています。

そのことを知ってか知らずか、銀行から決算書の提示を要求されても「勘定科目内訳明細書は見せない!」という会社もあるようです。

必要以上に情報提供することはない、との考えのようですが。おすすめできることではありません。

勘定科目内訳明細書は、決算書をより理解するためには欠かせない書類であることがまずひとつ。加えてもうひとつは、見られて困るようなことなど書かれているはずがないからです。

それでも勘定科目内訳明細書を見せないと言うのであれば。銀行としては「なにかうしろめたいことでもあるのだな」と考えることでしょう。結果として融資は受けにくくなるばかり。

事実、うしろめたいことがある会社もあるようですが。うしろめたいことなどないのに、銀行を敵対視するがゆえに提示を拒んでいる会社もあります。だとしたら、もったいないことです。

会社にとって銀行は敵対視すべき相手ではありません。売上先や仕入先などと同じく、協同すべき相手。会社にとってのパートナーのひとつです。

決算書一式と言われたら、勘定科目内訳明細書は含まれているものとして考えましょう。

《書類5》損益計算書

銀行に提示する「決算書一式」のなかには、「損益計算書」が含まれています。会社の「売上」や「仕入」「経費」を掲載する書類が、損益計算書ですね。

その損益計算書の「販売費及び一般管理費」の項目を見てみると。「法定福利費」という勘定科目があるはずです。

法定福利費には、会社が負担する社会保険料の金額が掲載されます。社会保険料は、会社と社員とが「折半」をするもの。そのうちの会社負担分が、法定福利費として経費になるのです。

では、会社負担分の金額とはいかほどか?

目安として、給与の15%です。もう少し具体的に言うと、「役員報酬」「従業員給料・賃金」「賞与」など、会社で支払っているすべての給与に対して、おおむね 15%くらいが法定福利費として掲載されているはず。ということになります。

たとえば、「役員報酬」「従業員給料・賃金」「賞与」を合わせて、3,000万円だとしたら。法定福利費は 450万円くらいのはず。

ところが、もしもそれが 300万円くらいだとしたら。「もしかして、150万円くらいは未払いなの?」という推理がはたらきます。銀行もそのように見ています。

これがバレないようにと、未払い分は「未払金」として処理する。つまり、「法定福利費」には未払いの金額も含めて 450万円と掲載する、そのうえで「未払金」に 150万円を掲載するという方法もありますが。

前述したとおり、貸借対照表と勘定科目内訳明細書によって、未払いの事実は暴かれることになるでしょう。なにかを隠そうとすると、「あちらを立てればこちらが立たず」になるのが決算書のスゴいところです。

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まとめ

税金・社会保険料の未払いがある会社は、原則、銀行からの融資がNGになります。だからと言って、「じゃあ黙っていよう」は通用しません。

銀行は会社が提示する書類から、「税金・社会保険料の未払い」を見抜いているからです。

では、どのような書類をどのように見ているのか? 銀行の視点を理解する、ということで押さえておきましょう。

銀行に「税金・社会保険料の未払い」を見抜かれる5つの書類
  1. 法人税別表
  2. 納税証明書
  3. 貸借対照表
  4. 勘定科目内訳明細書
  5. 損益計算書
銀行に『税金・社会保険料の未払い』を見抜かれる5つの書類

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