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会社にとって『信用保証協会付き融資の代位弁済』のメリット・デメリット

会社にとって『信用保証協会付き融資の代位弁済』のメリット・デメリット

会社が、信用保証協会付き融資を利用しているのであれば。

「代位弁済を迎えてしまった…」ときの備えとして、代位弁済のメリット・デメリットを押さえておきましょう。というお話です。

目次

代位弁済、しなくてすめばよいけれど。

中小企業の多くが利用している「信用保証協会付き融資」について。

借り手である会社の状況が悪くなり、返済が滞ってしまった場合。返済延滞の状態で一定期間(おおむね3か月ていど)が経過すると、銀行は信用保証協会に「事故」の報告をおこないます。

「返済をしてもらえなくなってしまいました(事故)」ということで。代わりに信用保証協会に返済してもらうための報告です。

この報告について信用保証協会が納得をすれば、銀行は事故扱いになった融資を肩代わりしてもらうことができます。これが「代位弁済(だいいべんさい)」です。

借り手である会社としては、肩代わりをしてもらったとはいえ、借金自体が消えて無くなるわけではありません。

信用保証協会が肩代わりしてくれただけ、であって。銀行への借金が無くなった代わりに、信用保証協会に対しての借金が発生する。という点で、注意が必要です。

もちろん、代位弁済の事態にならないことが一番ではありますが。

信用保証協会付き融資を利用しているのであれば、「代位弁済を迎えてしまった…」ときの備えとして。代位弁済のしくみを理解しておきましょう。

それに関連して。本記事では、会社にとっての「代位弁済のメリット・デメリット」をまとめてみます。こちらです ↓

会社にとっての代位弁済のメリット
  • 資金繰りが改善する
  • 追加の保証料がいらない
  • 相続人は相続放棄することで免れることができる
会社にとっての代位弁済のデメリット
  • 資産売却を求められる
  • 信用保証協会付き融資が受けられない
  • その銀行からの融資が受けられない
  • 他の銀行からの融資も受けられない
  • 遅延損害金を支払わなければいけない

それでは、このあと順番に見ていきましょう。

 

会社にとっての代位弁済のメリット

資金繰りが改善する

代位弁済の前提として、会社の資金繰りは相当に悪化していることが推測されます。

このときの選択肢として「リスケ(元金の返済を猶予してもらう)」があるわけですが。利息さえも払えない… となると、「代位弁済」も選択肢となります。

代位弁済により、銀行借入の肩代わりが行われると。当然、信用保証協会は、会社に対して「返してくれ」と言っていきます。とはいえ、返すことができないから代位弁済になったわけで。

そこで会社としては、「実際に毎月返済することができる金額」を交渉することになります。交渉のしかたということで言えば、対銀行と変わりません。

作成した資金繰り表や 経営改善計画書 をもとに、実際に返済することができる金額を説明・交渉しましょう。

説明・交渉の内容が合理的であり、返済の意思を持って誠実な対応で臨めば、代位弁済前の銀行への毎月返済額に比べて「格段の減額」を期待することができます。

会社としては、代位弁済によって「資金繰りが改善する」というメリットがあるわけです。

追加の信用保証料がいらない

資金繰りが相当に悪化したときの選択肢として、「リスケ」と「代位弁済」があるという話をしました。

このうち「リスケ」を選択した場合には、リスケをするつど「追加の信用保証料」を支払わなければいけません。

信用保証料の金額はばかにならず。利用している制度や融資金額にもよりますが、数十万円になることも珍しくはありません。

いっぽうで「代位弁済」となれば、追加の信用保証料を支払うことはありませんから、その分だけ会社としては助かる。というメリットが挙げられます。

相続人は相続放棄することで免れることができる

代位弁済にともない、銀行から信用保証協会に「借金」が移ります。あわせて、その借金にともなう「担保・保証」についても、権利関係が信用保証協会に移ることには注意が必要です。

したがって、会社が倒産するなどして返済ができない場合、信用保証協会は保証人に返済を求めることになります。

ではもし、保証人である「社長」が亡くなってしまったら… 信用保証協会は、社長の「相続人(配偶者や子どもなど)」に返済を求めることになります。相続人は、保証人の「地位」も相続をするからです。

ただし。相続人は「相続を放棄する」ことで、保証を免れることができます。平たく言うと、「借金がチャラになる」ということです。

相続を放棄するには、原則、社長が亡くなってから3ヶ月以内の手続きが必要になります。忘れないように気をつけましょう。

相続の放棄自体は、ほかにも気をつけるべきことがいろいろあります。検討をするときには、弁護士や税理士などに相談するのがおすすめです。

会社にとっての代位弁済のデメリット

資産売却を求められる

さきほど、「代位弁済にともない、担保・保証についても、権利関係が信用保証協会に移る」というお話をしました。

これに関連して。信用保証協会は「担保処分」が可能であることを忘れてはいけません。結果として、社長の自宅が担保になっている場合には、売却を求められるということです。

これは、大きなデメリットだと言えるでしょう。

いっぽうで、工場や店舗などが担保である場合には、「事業を継続するために必要な資産」として交渉をする余地があります。

いずれにせよ。信用保証協会への対応は、誠実に真摯であることを心がけましょう。借り手の姿勢が誠実で真摯であればこそ、担保や保証人についても柔軟な取り扱いを期待できるというものです。

ケースバイケースではありますが。強硬な担保処分もなく、毎月少額の返済で再起を支援してもらえることもありえます。

信用保証協会付き融資が受けられない

代位弁済となり、信用保証協会への返済が終わるまでのあいだは、原則、あらたに信用保証協会付き融資を受けることはできません。

当然、といえば当然でしょう。

これに対する「例外」として、「求償権の消滅保証」という制度も用意されています。再起できる可能性が高い、返済できる可能性が高いと判断される会社に対しては、融資を受けることができる制度になります。

その銀行からの融資が受けられない

代位弁済になると。代位弁済となった銀行からは、信用保証協会付き融資に加えて、プロパー融資を受けることもできなくなります。

これもまた当然、といえば当然でしょう。

信用保証協会付き融資もできない相手に、銀行がみずからリスクを負ってまでプロパー融資をする理由がありません。

なお、信用保証協会への返済が終わったのちは、「理屈」としては融資を受けられるはずですが。いちど、代位弁済を目のあたりにした銀行としては、なかなか融資をしづらい… というのが「本音」でしょう。

他の銀行からの融資も受けられない

代位弁済の「当事者」である銀行とは別に、他の銀行からの融資も受けることはできません。

黙っていればバレないのではないか? と、思われるかもですが。バレます。会社の決算書を見るとわかるのです。

融資を受けるときには、「決算書」の提示が必要なのはご存知のことでしょう。その決算書に付属する「勘定科目内訳明細書」という書類があります。

そのなかのひとつ、「借入金及び支払利子の内訳書」。代位弁済となった会社の場合、借入先として「信用保証協会」の文字が掲載されます。通常は、「銀行名」が記載されるところであり、代位弁済となったことがわかるわけです。

するとやっぱり、他の銀行としても融資はできませんよね。

ちなみに。代位弁済となったことは、「個人信用情報(ブラックリスト的なもの)」に掲載されることもありますが。銀行は必ずしも、個人信用情報を照会しているわけではありません。

ゆえに、個人信用情報よりかは決算書からバレてしまう… ということになります。

遅延損害金を支払わなければいけない

代位弁済による毎月の返済では、利息を支払う必要がありません。元金だけを返済していきます。

利息は、もともとの貸し手である銀行との契約にもとづくものであり、代位弁済された時点で利息については支払う必要がなくなるからです。

しかしながら、そのいっぽうで。信用保証協会に対して、「遅延損害金」というものが発生します。最大で年利14.6%というとんでもない額です。

とはいえ、ここもケースバイケースでの取り扱いがありえます。利率を軽減してくれる、支払ができず積みあがってしまった遅延損害金を一部減額してくれる、ということもありえるのです。

ただし、それも会社に誠実・真摯な返済姿勢があってこそ。はじめから、減額ありきの姿勢であってはいけません。

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まとめ

会社が信用保証協会付き融資を利用しているのであれば、「代位弁済を迎えてしまった…」ときの備えとして。代位弁済のしくみを理解しておきましょう。

それに関連して。代位弁済には、メリット・デメリットの両面があることを押さえておくとよいでしょう。

会社にとっての代位弁済のメリット
  • 資金繰りが改善する
  • 追加の保証料がいらない
  • 相続人は相続放棄することで免れることができる
会社にとっての代位弁済のデメリット
  • 資産売却を求められる
  • 信用保証協会付き融資が受けられない
  • その銀行からの融資が受けられない
  • 他の銀行からの融資も受けられない
  • 遅延損害金を支払わなければいけない
会社にとって『信用保証協会付き融資の代位弁済』のメリット・デメリット

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