会社が銀行から受ける融資について、「据え置き期間」を設定できる場合があります。
意外と間違いがちな「据え置き期間の注意点」と、「据え置き期間の設定をどう考えればよいか?」についてお話をしていきます。
意外と間違いがちな「据え置き期間」
会社が銀行から受ける融資について、「据え置き期間」を設定できる場合があります。
据え置き期間とは、「元金の返済を据え置く期間」です。元金の返済は据え置きますが、そのあいだも利息の支払はあります。利息は払うけど、元金は払わなくていいのが据え置き期間です。
元金を据え置いてもらえるのなら、そのほうがいいじゃないか! と、思われるかもしれません。たしかに、元金返済の支払がない分、会社の資金繰りはラクになります。これは、「据え置きのメリット」です。
いっぽうで、据え置き期間には「注意点」があることも覚えておかなければいけません。言い換えると、据え置き期間のデメリットでもあります。
意外と間違いがちなところですから、「据え置き期間を設定しようかな、どうしようかな?」と考えるのであれば、あらためて確認をしておきましょう。
具体的には、こちらです↓
- 返済期間が伸びるわけではない
- 支払う利息総額が増える
- 追加融資が遅れる
このあと、これらの注意点について確認をしたうえで、さいごに「据え置き期間の設定をどう考えればよいか?」もお話をしていきます。
会社の銀行融資で間違いがちな「据え置き期間の注意点」
返済期間が伸びるわけではない
たとえば、返済期間5年(60ヶ月)で、600万円の融資を受けようとしている会社があったとして。通常であれば、毎月の返済額は 10万円です(600万円 ÷ 60ヶ月)。
では、据え置き期間を1年とる場合にはどうなるでしょう?
1年めの元金返済はゼロです、据え置きなので(ただし、利息の支払はあります)。問題はそのあと、2年め以降の返済額です。
2年め以降は、5年のあいだ、毎月 10万円ずつ返済をする。これは、よくある間違いになります。
そうではなく。2年め〜5年めまで、4年のあいだ、毎月 12.5万円ずつ返済をする。これが正解です。
つまり、元金を返済する期間は、据え置き期間の分だけ短くなる。当初、5年かけて 600万円返済しようとしていたところを、据え置き期間1年を除いた4年で返済しよう、ということです。
「返済期間5年、据え置き期間1年」という場合、返済期間が6年に伸びるわけではありません。言い換えると、据え置き期間は、返済期間のなかに含まれる。そういうことです。
なので、据え置き期間が1年ある場合、2年め以降の毎月の返済額は、「600万円 ÷ 48ヶ月 = 12.5万円」となります。
据え置き期間が「無し」と「有り」とでは、据え置き期間経過後の返済額が異なる。据え置き期間有りのほうが、据え置き期間経過後の返済負担が大きくなることを覚えておきましょう。
支払う利息総額が増える
たとえば、返済期間5年(60ヶ月)、年利2%で、600万円の融資を受けようとしている会社があったとして。
据え置き期間なしで、毎月 10万円ずつ返済をしていく場合の「1年め」に支払う利息の総額はおよそ 109,000円です。
これに対して、据え置き期間を1年とした場合の「1年め」に支払う利息の総額は 120,000円です。
したがって、据え置き期間がない場合よりも、据え置き期間がある場合のほうが、支払う利息総額が増える。さきほどの例では、1年で 11,000円増える(120,000円 − 109,000円)ということになります。
なお、このような「差額」が生じるのは、据え置き期間のあいだは、融資残高が減らないからです。
支払う利息の大きさは、融資残高の大きさに比例しますので。元金返済が据え置かれている分だけ(融資残高が減らない分だけ)、支払う利息の総額は大きくなります。
この「差額」を大きいと見るか、小さいと見るか、は人それぞれではありますが。据え置き期間の長さ、融資金額、借入金利によって、支払う利息総額の「差額」は異なるのでケースバイケースでもあるでしょう。
支払う利息総額が増えることを、据え置き期間のデメリットと理解して、据え置き期間を設定するかどうかを考えることになります。
追加融資が遅れる
据え置き期間のあいだの注意点として、その銀行からの追加融資は受けられない、と考えておきましょう。
なぜなら、 据置期間中は「返済が進まない」からです。銀行は融資先に対して、融資できる金額(上限)を決めています。返済が進まない限り、融資できる金額は増えません。
たとえば、600万円の融資を受けた場合。その 600万円が、銀行がその会社に対して融資できる上限だとすれば、据え置き期間のあいだはこれ以上の融資はできない、ということになります。
なので、近い将来に追加融資を受けることを考えているのであれば、できるだけ据え置き期間は短くして、返済を進めておくのがよいでしょう。
また、その銀行からは初めて融資を受けるという場合には。据え置き期間のあいだは、その銀行に対して「返済の実績ができない」ことになります。言うまでもなく、据え置き期間のあいだは返済をしていないからです。
返済実績がないと、やはり追加融資を受けることができません。銀行は、「この会社は約束どおりに返済してくれる・返済してくれた」という返済実績を重視しています。
お付き合いを始める銀行からは、まず少なく借りて、実績をつくりながら徐々に借入額を増やしていくのがセオリーです。資金繰りがラクだからと、安易に据え置き期間を設定することがないように気をつけましょう。
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まとめ〜据え置き期間の設定をどう考えればよいか?
意外と間違いがちな「据え置き期間の注意点」について、お話をしてきました。注意点を理解したうえで、さいごに「据え置き期間の設定をどう考えればよいか?」を確認しておきましょう。
結論として、「可能であれば、据え置き期間は短いほうがいい、ないほうがいい」。なぜなら、お話してきたような3つの注意点(言うなればデメリット)があるからです。
いっぽうで、創業時の融資や、新型コロナのような有事における融資では、据え置き期間を確保したほうがよいでしょう。いずれも、「先が読みにくい状況」ゆえに、据え置くことで時間をかせぐ意味合いがあります。
- 返済期間が伸びるわけではない
- 支払う利息総額が増える
- 追加融資が遅れる