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信用保証協会付き融資が受けられなくなる!会社がやってはいけない3つのこと

信用保証協会付き融資が受けられなくなる!会社がやってはいけない3つのこと

会社にとって、なくてはならない資金調達手段が「信用保証協会付き融資」です。

その信用保証協会付き融資を受けられなくなってしまうので、会社がやってはいけないことについて、お話をしていきます。

目次

なくてはならないものを失くさないように。

会社にとって、「信用保証協会付き融資」はなくてはならない資金調達手段だと言っていいでしょう。とくに、創業して間もない会社や、小規模な会社は銀行からの信用が得にくく、融資が受けにくいものです。

そこで、信用保証協会が「保証(会社が返済できないときには肩代わり)」を付けることで融資を受けやすくしよう。というのが、信用保証協会付き融資です。

その信用保証協会付き融資を受けられなくなってしまうので、会社がやってはいけないことがあります。こちらの3つです↓

信用保証協会付き融資が受けられなくなる!会社がやってはいけない3つのこと
  1. 資金使途違反
  2. 転貸
  3. 旧債振替

会社にとって、なくてはならない資金調達手段を失うことがないように。これら3つのやってはいけないことを理解しておきましょう。このあと、順番にお話をしていきます。

信用保証協会付き融資が受けられなくなる!会社がやってはいけない3つのこと

【やってはいけないこと1】資金使途違反

銀行から融資を受けるときには、「資金使途(=おカネの使いみち)」が必要になります。おおまかに言えば、設備資金か運転資金かの2つです。

設備資金とは、文字どおり、設備(建物、土地、機械、クルマ、備品類など)を買うためのおカネです。運転資金とは、設備資金以外。具体的には、仕入代金や諸経費を支払うためのおカネになります。

この点で。当初、設備資金として融資を受けたのに、運転資金としておカネを使ってしまう。逆に、運転資金として融資を受けたのに、設備資金としておカネを使ってしまう。これが、資金使途違反です。

いま(2021年2月11日現在)で言うと、運転資金としてコロナ関連の融資を受けた会社が、「おカネが余っているから」とクルマを買ったり、株を買ったり。気をつけましょう。

資金使途違反は「約束破り」になりますので、見つかった時点で、ペナルティを受けることになります。ちなみに、「見つからなければいいのか?」とは考えないことです。まず見つかるもの、と考えておきましょう。

それはそれとして、どんなペナルティが待っているのかと言えば。最悪は、すぐに一括返済です。それを免れたとしても、少なくとも完済するまでは、次の信用保証協会付き融資は受けられません。大きなペナルティです。

なお、注意すべき資金使途違反に、設備資金の「支払の順序」があります。

たとえば、500万円の機械を買うために設備資金として、信用保証協会付き融資を受けました。実際に、500万円の機械も買いました。でも、資金使途違反になってしまう… というケースがあります。

設備資金の融資を受けるよりも前に、自社のおカネで先に機械の代金を支払ってしまった場合です。

設備資金の融資では、借りたおカネで代金を払うという「順序」が原則になります。逆に、代金を払ったあとおカネを借りるという「順序」は違反です。

銀行もそうならないように気をつけてはいますが、会社のほうでも「支払の順序」については理解をしておきましょう。のちに、思わぬところで資金使途違反を指摘されて、困ってしまうことがありますので。

【やってはいけないこと2】転貸

転貸(てんたい)とは、銀行から借りたおカネを又貸しすることをいいます。借りたおカネを転貸に使ってはいけませんよ、というのは信用保証協会のWEBサイトなどにも明記されていることです。

したがって、信用保証協会付き融資を受けたあと、会社から社長やその家族におカネを貸したり、関係会社に貸したり、取引先に貸したりはしないようにしましょう。

にもかかわらず貸してしまうと、決算書には「貸付金」が掲載されることになります。すると、次に信用保証協会付き融資を受けるタイミングで、資金使途違反を指摘されて融資が受けられなくなる… 困りますよね。

ちなみに。信用保証協会付きかどうかにかかわらず。銀行もまた、「貸付金」を嫌うことは覚えておきましょう。

銀行は、その「会社」に貸すのであって、転貸されれば間接的に会社以外の相手に貸すことになってしまいます。また、銀行は「事業」に使うおカネに貸すのであって、転貸は会社の事業ではありません。

決算書に貸付金があるということは、これから貸すおカネもまた、転貸にあてられてしまうかもしれない。そう考えれば、銀行が融資をしたがらないのは当然でしょう。

それに、「借りるよりもまず、貸しているおカネを返してもらうべきだ」とも考えられるところです。おカネを返してもらえば、借りる必要もないんじゃないの? というのは正論です。

とにもかくにも、会社の決算書には「貸付金」を載せないようにしましょう。そのためには、貸付をしないことです。すでに貸付をしてしまっている… というのであれば、こちらの記事もどうぞ↓

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【やってはいけないこと3】旧債振替

旧債振替(きゅうさいふりかえ)とは、借りたおカネで既存の借入を返済することをいいます。借りたおカネを旧債振替に使ってはいけませんよ、というのはやはり、信用保証協会のWEBサイトなどには明記されていることです。

なお、ここで言う「旧債振替」について、もう少し具体的に言うと。信用保証協会付きで借りたおカネを、既存のプロパー融資の返済にあてる。これが問題になります。

プロパー融資とは、信用保証協会付きではない融資。つまり、信用保証協会の肩代わりはなく、会社が返済できなくなったときの損失をすべて銀行が負わなければいならないのがプロパー融資です。

銀行にとっては、リスクが高いプロパー融資。できれば信用保証協会付きで融資をしたい、と考えています。それなら信用保証協会付きで融資をして、そのおカネで既存のプロパー融資を返済してもらえばいいのでは? と考えたくもなるでしょう。

けれども、これではなんのために銀行があるのかわかりませんので、「旧債振替はダメよ」ということになっているわけです。にもかかわらず、実際には旧債振替が行われることもあります。

運転資金として信用保証協会付き融資を受けたおカネを、いちどその銀行の口座から出金する。これをもって、運転資金として使われたとみなす。のちにあらためて、その銀行のプロパー融資を返済する。これなら、旧債振替にはあたらないだろう、という考えです。

でも、信用保証協会がこれを見れば、旧債振替だと考えるでしょう。おカネに色はないとはいえ、「おカネの動き・借入金の動き」を見れば、旧債振替されたことは明らかだからです。

信用保証協会付き融資よりも、プロパー融資のほうが金利が高いことから、旧債振替をしようとする会社もありますが。見つかれば、信用保証協会付きの融資は受けられなくなってしまう。隠そうとしても見つかるものであることを覚えておきましょう。

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まとめ

会社にとって、なくてはならない資金調達手段が「信用保証協会付き融資」です。

その信用保証協会付き融資を受けられなくなってしまうので、会社がやってはいけないことを理解しておきましょう。

信用保証協会付き融資が受けられなくなる!会社がやってはいけない3つのこと
  1. 資金使途違反
  2. 転貸
  3. 旧債振替
信用保証協会付き融資が受けられなくなる!会社がやってはいけない3つのこと

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