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税理士がOKと言うからやりがちな銀行融資を受けにくくする経理処理

税理士がOKと言うからやりがちな銀行融資を受けにくくする経理処理

経理処理については、顧問税理士にも確認をしているからだいじょうぶ。と、言われるかもしれませんが。

税理士がOKと言ったとしても、銀行融資が受けにくくなることはありますよ。というお話をしていきます。

目次

税金計算と銀行融資は別モノだ。

銀行融資を受けにくくする経理処理、というものがあります。経理処理については、顧問税理士にも確認をしているからだいじょうぶ。と、言われるかもしれませんが。

税理士がOKと言ったとしても、銀行融資が受けにくくなることはあります。なぜなら、税理士がOKと言ったのは、あくまで「税金計算的に」ということかもしれないからです。税金計算に間違いがなくても、銀行融資が受けにくくなることはある。

そこで。税理士がOKと言うからやりがちな、銀行融資を受けにくくする経理処理についてお話をしていきます。おもなものとしてはこちらです↓

税理士がOKと言うからやりがちな銀行融資を受けにくくする経理処理
  • 減価償却費の計上見送り
  • 繰延資産のテキトー償却
  • 買掛金・未払金の計上見送り
  • 貸付金、仮払金、現金を増やす

それではこのあと、順番に見ていきましょう。

税理士がOKと言うからやりがちな銀行融資を受けにくくする経理処理

減価償却費の計上見送り

税金計算を中心にした経理処理では、「減価償却費の計上を見送る」という選択肢があります。減価償却費の計上は「任意(計上してもしなくてもいい)」であるため、見送るのはOKです。

この点で。赤字の会社は、そもそも税金がかかりません(消費税や地方税均等割などを除く)。よって、これ以上の費用を計上しても「税金はゼロ」ですから、減価償却費の計上を見送ることがあります。

見送っておいて、黒字のときに減価償却費を計上するほうがいいよね。と、税理士から勧められることもあるでしょう。それはそれで、税金計算的にはOKです。また、本来計上すべき減価償却費よりも少なく計上して、黒字に見せかけようとする会社もありますが。これもまた、税金計算的にはOKです。

ところが、銀行融資となるとそうはいきません。減価償却費は黒字だろうが赤字だろうが、本来計上すべき金額の全額を計上すべきもの。それを計上しないということは、「利益の水増し」にあたります。

減価償却費の計上を見送ると、銀行からは「この会社はほかにも利益の水増しをしているんじゃないか?」と強い疑いをかけられるばかりです。当然、融資は受けにくくなります。気をつけましょう。

というわけで。減価償却費について税理士に相談をするのであれば、「銀行融資のこともふまえて」とひとこと添えて相談することをおすすめします。

繰延資産のテキトー償却

支出の効果が1年以上におよぶ費用は「繰延資産」として、いったん「資産」に計上します。資産に計上したのち、支出の効果がおよぶ期間にわたって費用にしていく(償却と言います)。ちょっと難易度高めの項目ですね。

たとえば、開業費。会社を設立してから、営業を開始までに支出した費用で、たとえば、広告宣伝費、交通費、事務用品費、事務所家賃、水道光熱費など。

それらの費用を「開業費」という繰延資産として、いったん「資産」に計上しておく。そして、支出の効果がおよぶ期間にわたって償却していきます。じゃあ、支出の効果がおよぶ期間ってどれくらい?

開業費については「お好きにどうぞ」というのが、税金計算の考え方です。1年で償却してもいいし、3年に分けて償却してもいい。もちろん、5年でもOK。もっと言えば、償却してもしなくてもいい。

すると会社は考えます。「開業時は売上も安定せず、なかなか利益が上がらない。開業費は資産のままにしておこう。いずれ、利益が増えてきたら償却しよう」と、考えます。

ところが、その後も商売が振るわず、ずっと開業費が繰延資産に計上されている会社があったらどうでしょう? また、黒字のときにはいくらか償却して、赤字のときには償却していないとしたらどうでしょう?

銀行から見れば、「利益の水増し」にあたります。開業費の支出の効果がおよぶ期間はそう長いものではないはずですし、償却するのであれば黒字や赤字にかかわらず、毎年同じ基準で償却すべきだからです。

というように。テキトーな償却をしていると、銀行融資が受けにくくなります。開業費と同じく、開発費という繰延資産についてもテキトーな償却をしている会社はあるものです。気をつけましょう。

買掛金・未払金の計上見送り

言うまでもありませんが、買掛金や未払金は、あれば計上すべきものです。ちなみに、買掛金を計上すれば、同時に「仕入高」が増えます。未払金を計上すれば、同時に「費用」が増えます。したがって、買掛金や未払金の計上によって、その分、利益は減ることになるわけです。

この点で。赤字の会社や赤字になりそうな会社が、「これ以上、利益を減らしたくないから」と、買掛金や未払金の計上を見送ることがあります(翌年に計上する)。

赤字の会社であれば、そもそも税金がかかりません。よって、これ以上の費用を計上しても「税金はゼロ」ですから。買掛金や未払金の計上を見送る、ということもあるでしょう。税金計算的にはOKです。

ところが、銀行融資となるとやはりそうはいきません。買掛金も未払金も、黒字や赤字にかかわらず、あれば計上すべきものです。それを計上しないということは、「利益の水増し」にあたります。

銀行は、過去数年分の決算書を並べて、動きを見ているものです。たとえば、過去はだいたい 300万円くらいの買掛金があるのに、今年の決算書では買掛金が 50万円しかない。もしかしたら、計上を見送っている買掛金がある? と疑われることでしょう。

とくに、決算書の利益がギリギリ黒字だったりすれば、その疑いは「確信」に変わります。ほんとうは赤字であることがバレますし、姑息な手をつかう会社だと思われてしまいます。税金計算的にはOKだからと言って、買掛金や未払金の計上を安易に見送るのはやめましょう。

貸付金、仮払金、現金を増やす

社長が個人的に会社のおカネを持ち出す、ということがあります。そのおカネをすぐに会社に戻してもらえれば問題はありませんが、持ち出しっぱなしになってしまう… どうしたものか? と、税理士に相談をすると「貸付金」や「仮払金」あるいは「現金」を増やす経理処理を勧められることがあります。

税理士としてもけして「おすすめ」できる経理処理ではないにせよ、「やむをえない」という経理処理でもあるわけです。また、なにに使われたかわからないおカネ(使途不明金)がある場合にも、税理士はやむをえず、同様の経理処理を考えます。

いずれにせよ、貸付金・仮払金・現金が増える。税金計算的にはOKとまでは言えないけれど、やむをえません。では、銀行融資の視点ではどうかと言うと。やむをえない、ではすまされない可能性があります。つまり、融資ができない理由になりえます。

なぜなら、ここで融資をすれば、そのおカネがまた社長個人に持ち出されるかもしれない(銀行は会社に貸したのであって社長に貸したわけではない)。あるいは、また使途不明金になるかもしれない。と、銀行は考えるからです。

銀行が融資をするおカネのもとは、預金者からあずかっただいじな預金です。社長個人に持ち出されたり、使途不明金になったりしたあげく、貸したおカネが回収できないとなれば、預金者に対して申し開きができません。

だから、貸付金や仮払金、現金が多い会社に対する融資を銀行は躊躇します。そもそも、会社のおカネを社長が持ち出さない、使途不明になるようなルーズさをあらためる。徹底しましょう。

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まとめ

経理処理については、顧問税理士にも確認をしているからだいじょうぶ。と、言われるかもしれませんが。税理士がOKと言ったとしても、銀行融資が受けにくくなることはあります。

税金計算のための経理処理と、銀行融資に役立つ経理処理とはまた別であることを理解しておきましょう。

税理士がOKと言うからやりがちな銀行融資を受けにくくする経理処理
  • 減価償却費の計上見送り
  • 繰延資産のテキトー償却
  • 買掛金・未払金の計上見送り
  • 貸付金、仮払金、現金を増やす
税理士がOKと言うからやりがちな銀行融資を受けにくくする経理処理

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