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会社といっしょに社長個人も破産が7割…だから銀行融資は経営者保証を解除するための方法

会社といっしょに社長個人も破産が7割…だから銀行融資は経営者保証を解除するための方法

倒産企業のうち7割で、社長個人も破産にいたっているとのこと。

これを避けるために、銀行借入の経営者保証を解除するにはどうしたらいいのか? についてお話をしていきます。

目次

会社といっしょに社長個人も破産をしないために。

東京商工リサーチの調べによると、倒産企業のうち7割で、社長個人も破産にいたっているとのこと。つまり、会社といっしょに社長個人も破産に追い込まれる確率は7割、ということになります。

会社の倒産など想像したくはないものですが、それでも、個人まで破産をするのは避けるために、打てる手は打っておくべきところでしょう。その「手」のひとつが、経営者保証の解除です。

経営者保証、つまり、社長が会社の借入について連帯保証をしていなければ、会社が倒産したとしても、社長が会社の借入まで背負う必要はなくなります。

ところが、多くの銀行借入には経営者保証が付されているのが現実です。徐々に経営者保証無しでも銀行借入ができるようにはなっていますが。それでもまだ、経営者保証が付されている割合は、民間金融機関で7割強、政府系金融機関でも6割強です。

では、どうしたら、経営者保証を解除することができるのか? 社長の連帯保証無しで銀行借入をすることができるのか? そのカギは「経営者保証に関するガイドライン」にあります。

いまは、このガイドラインを基準として、国は金融機関に対して、経営者保証の「再検討」を要請している、という状況です。ガイドラインに示されていることは、おもに次の3つになります↓

経営者保証に関するガイドラインに示されていること
  1. 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
  2. 財務基盤の強化
  3. 財産状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

経営者保証無しで銀行借入をするためには、これら3つの要件を満たす必要があります。とはいえ、これだけを見ていてもよくわかりませんので。「具体的にどういうことなのか、具体的にどうすればいいのか」を、このあとお話ししていきます。

経営者保証に関するガイドラインに示されていること

法人と経営者との関係の明確な区分・分離

経営者保証に関するガイドライン(以下、ガイドライン)に示されていることの1つめ。それは、「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」です。

端的に言うと、会社のサイフと社長個人のサイフを分けましょう、ということになります。中小企業では、えてして、サイフがごっちゃになっていることがありますので。

では、ごっちゃになっている例とは? 社長やその親族に対する役員報酬・給与が、他社に比べて高すぎる。社長やその親族が所有する不動産を会社が利用するにあたり支払う地代家賃が、近隣相場に比べて高すぎるとか。

ほかにも、会社と社長のあいだで、おカネの貸し借りがある(役員貸付金や役員借入金がある)。交際費が他社に比べて高すぎる(社長個人の私費が混じっていそう)とか。

これらに該当するものがあると、サイフがごっちゃだと見られて、経営者保証を解除することが難しくなります。該当するものについては、解消につとめましょう。

財務基盤の強化

ガイドラインに示されていることの2つめ。それは、「財務基盤の強化」です。要は、利益をきちんと出しましょう、ということになります。

ここで言う「きちんと」とは、借入返済額に対して利益がじゅうぶんかどうかです。算式であらわすと、「年間返済額<税引後利益+減価償却費」が成り立つかどうかになります。

納税を過度に嫌って、あえて利益を減らしている(費用を増やして)会社などは、みずから経営者保証を解除しづらくしていることを理解しておきましょう。

なお、「年間返済額<税引後利益+減価償却費」が厳しい場合には、担保提供でカバーできるかどうか? という視点もあります。必要に応じて、担保提供も検討してみましょう。

また、財務基盤の安定をはかる指標として、自己資本比率(自己資本÷総資産)20%以上がひとつの目安になります。毎年の利益に左右される数字ですから、あわせて押さえておきましょう。

財産状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

ガイドラインに示されていることの3つめ。それは、「財産状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保」です。

なんのこっちゃ? と思われるかもですが。つまるところ、粉飾をせず、毎月試算表をつくって、定期的に銀行に提示しましょう、みたいなことになります。

不正確な経理処理をすることも含めて、多かれ少なかれ粉飾をしている会社はけして少なくありません。そういった会社は、財産状況の正確な把握は困難ですから、経営者保証を解除することはできないと考えておきましょう。

また、毎月試算表をつくっていない、つくっていても相当遅れている。あるいは、銀行には提示していないとなると、適時適切な情報開示・経営の統制確保が不足します。

試算表は、毎月10日までには前月分をしあげる。四半期にいちどは、銀行に提示・説明するのがよいでしょう。さらに、数値計画を策定し、毎月、実績との差異検証までできていればベストです。

銀行に経営者保証の解除を依頼するときのポイント

ガイドラインの内容を理解したところで、実際、銀行に経営者保証の解除を依頼するときのポイントについてもお話をしておきます。

金融仲介機能のベンチマークを見て、銀行を選ぶ

金融庁が各銀行の取り組みを評価するための指標として、「金融仲介機能のベンチマーク」というものがあります。これを、各銀行はWEBサイトで公表しています。

ベンチマークのなかには、「経営者保証に関するガイドラインの活用先数、及び、全与信先数に占める割合」があり、その銀行の「経営者保証に対する取り組み姿勢」をはかることが可能です。

自社が取引している銀行のベンチマークを比べてみて、より積極的な姿勢の銀行に対して、経営者保証の解除を依頼してみるとよいでしょう。

そのタイミングは、言うまでもなく、前述した「ガイドラインの3つの要件」を満たしたときです。

新規融資をきっかけにする

経営者保証の解除を依頼するのは、新規融資を「きっかけ」にしましょう。逆に、既存融資について、経営者保証を解除するのは難しいものがあります。

新規融資から、すこしずつ経営者保証を解除することで、いずれは、すべての経営者保証の解除を目指すようにしましょう(既存融資はいずれ完済することで、経営者保証の解除とする)。

なお、経営者保証の解除を依頼するなら、融資セールスを受けたときがチャンスです。銀行は融資をしたくてセールスをしているのですから、ふだんよりも交渉の余地が大きくなります。

いまはおカネはいらない、と断るのではなく。あえて融資を受けることで、経営者保証解除のきっかけにすることも考えてみましょう。

ひとつ解除できたら、他の銀行にも依頼する

取引銀行のうち、どこかひとつの銀行で経営者保証を解除できたら、ほかの銀行に対しても解除を依頼していきましょう。

銀行は横並びの世界であり、競い合ってもいますから、連鎖的に経営者保証を解除できる可能性があります。

ちなみに、経営者保証の解除は、こちらから言わなければ、銀行のほうから提案してくれることはまずないでしょう。銀行にとって、不利な条件をわざわざ提案する必要もないからです。

経営者保証を解除したければ、こちらから。あわせて覚えておきましょう。

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まとめ

倒産企業のうち7割で、社長個人も破産にいたっているとのこと。

これを避けるために、銀行借入の経営者保証を解除することを検討しましょう。そのためにはまず、経営者保証に関するガイドラインを理解するところからです。

経営者保証に関するガイドラインに示されていること
  1. 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
  2. 財務基盤の強化
  3. 財産状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
会社といっしょに社長個人も破産が7割…だから銀行融資は経営者保証を解除するための方法

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