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社長が同じ別会社で銀行融資を受ける場合の問題事例と対応策

社長が同じ別会社で銀行融資を受ける場合の問題事例と対応策

A社ではもう融資が受けられない、それならB社で融資を受けよう。と、考える社長がいます。

可能ではあるけれど、注意が必要。というわけで、問題事例と対応策についてのお話です。

目次

銀行は、別会社も一体と見る。

A社の社長が、同じく社長であるB社で銀行融資を受けようとする場合。つまり、社長が同じ別会社で銀行融資を受けようとする場合。銀行は、基本的に「A社とB社は一体」と見ます。

すると、融資限度額は「A社とB社、合わせて●●円」という考え方になることを覚えておきましょう。

たとえば、ある銀行の「A社に対する融資限度額」が 5,000万円だとします。では、A社がすでに限度額いっぱいまで融資を受けている場合に、B社で融資を申し込むとどうなるか?

銀行は両社を一体と見ているわけですから、「A社に対する融資限度額」は「Bに対する限度額」も含まれていることになります。ゆえに、これ以上はB社にも融資ができない。という点には、注意しなければいけません。

A社ではもう融資が受けられない、それならB社で融資を受けよう。と、考える社長もいますが。限度額いっぱいなのであれば、それはムリな話です。

とはいえ、限度額に空きがあるのなら、B社で融資を受けることはできます。ただそれでも、問題になる事例がありますので、対応策と含めて確認をしておきましょう。

問題事例は、次の3つです↓

社長が同じ別会社で銀行融資を受ける場合の問題事例
  1. 同じ事業の別会社で創業融資
  2. 別会社とのあいだに貸し借りがある
  3. 社長に代位弁済の履歴がある

それではこのあと、順番に見ていきましょう。

社長が同じ別会社で銀行融資を受ける場合の問題事例と対応策

【事例1】同じ事業の別会社で創業融資

利益が増えてきたときに、「別会社を設立しよう」という考え方があります。カンタンに言うと、2つの会社に利益を分散することで、節税をはかるわけです。

そのうえで、あたらしく設立した別会社で、「創業融資を受けよう」と考える社長がいます。が、別会社の事業が、既存の会社と「まったく同じ事業」となると、創業融資は受けられません。

これは、創業融資の趣旨を考えれば当然でしょう。別会社をつくるたびに、創業融資が受けられるのであれば、二重三重に創業融資を受けているのと同じです。

したがって、対応策としては、「別会社の事業は、既存会社の事業にはない、あたらしい事業にすること」になります。

このとき、銀行から要求されるのが「既存会社の決算書」です。これに加えて、提出すると良いものに「既存会社と別会社、それぞれの資金繰り予定表」が挙げられます。

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銀行は、「別会社で借りたおカネを、既存会社の資金繰りに使うのではないか?」と警戒をするものです。いくら一体と見ていても、別会社の事業に貸したおカネを、既存会社で使われるのでは困ります。

なので、既存会社と別会社それぞれの資金繰り予定表をつくって、既存会社は既存会社のおカネだけで資金がまわることを示すわけです。結果として、別会社で借りたおカネを既存会社で使うことはない、とのアピールになります。

創業融資を受けるのは別会社ですが、既存会社の状況も説明するようにしましょう。融資が受けやすくなるはずです。

【事例2】別会社とのあいだに貸し借りがある

別会社で融資を受けようとする場合に、既存会社とのあいだに「貸し借り」があると、融資が受けられなくなります。少々の金額であればともかく、数百万円、数千万円の貸し借りはいけません。

融資を受けるときに、必ず確認されるのが「資金使途(おカネの使いみち)」です。別会社で融資を受けるのであれば、銀行は「別会社の事業」に使われるおカネとして融資をします。

ところが、そのおカネを、別会社が既存会社に貸してしまう。既存会社は、そのおカネを別会社に返済できなくなってしまう。結果、別会社の銀行に対する返済が滞るのでは困ります。

もし、融資の申し込みをする段階で、すでに「貸し借り」がある場合には、申し込みをする前に「貸し借り」を解消しましょう。借りた会社は、貸した会社におカネを返す、ということです。

ただそれでも、過去、銀行に提示した決算書に、いちどでも「貸し借り」が記載されていたことがあれば、銀行に対しては悪いイメージが残ってしまいます。

ふだんから、貸し借りをしないほうがいいのは、言うまでもありません。

なお、期中に貸し借りを解消して、決算を迎える前に融資を受けようとするのであれば。解消したことを証明するために、預金通帳・総勘定元帳・試算表などの書類を銀行に提示しましょう。

また、貸し借りではなくとも、既存会社と別会社とのあいだで「取引」をしている場合でも、融資が受けにくくなることがあります。たとえば、別会社の売上のなかに、既存会社に対する売上が混じっているようなケースです。

すると銀行は、決算書を見るだけでは、別会社の売上を評価できません。既存会社に対する売上は、除いて評価すべきです。銀行としては「なんだかよくわからないなぁ…」ということで、融資しづらくなることがあります。

とはいえ、既存会社と別会社とのあいだで取引が必要になることもあるでしょうから。そのときには、きちんと資料を用意して、銀行に説明することが大切です。

具体的には、両者間の取引を取り除いたうえで合算した損益計算書があるとよいでしょう。

【事例3】社長に代位弁済の履歴がある

既存会社で、信用保証協会の「代位弁済(銀行に返済できず、信用保証協会に肩代わりしてもらった)」があるため融資が受けられず、「別会社で融資を受けよう」と考える社長がいます。

ところが、信用保証協会は、既存会社と別会社の社長が同じであることがわかれば、別会社に対して保証を付けることはありません。やはり、一体と見ているからです。

対応策としては、別会社の社長を「別の人」に替えることが挙げられます。あわせて、現社長は、取締役・株主からも降りることです。これにより、「別会社はあくまで別会社」とすれば、融資を受けられる可能性があります。

ただし、いちど社長になれば、代表取締役として「登記」されるものであり、それを見た銀行としては、「もともとは一体だった」という点がネックになることはあるでしょう。

そう考えると、別会社を設立するときには、「ほんとうに社長は同じでいいのか?」を考える必要があります。もっと言えば、「ほんとうに別会社をつくる必要があるのか?」も考えなければいけません。

節税目的でつくられた別会社は、節税の必要がなくなったときには、あつかいに困るものです。別会社の状況が影響して、既存会社の融資が受けにくくなることもありえます。

別会社の設立は、そのあたりもふまえて、慎重に検討しましょう。

まとめ

A社ではもう融資が受けられない、それならB社で融資を受けよう。と、考える社長がいます。可能ではありますが、注意が必要です。

というわけで、本記事でお話をした問題事例と対応策を押さえておきましょう。

社長が同じ別会社で銀行融資を受ける場合の問題事例
  1. 同じ事業の別会社で創業融資
  2. 別会社とのあいだに貸し借りがある
  3. 社長に代位弁済の履歴がある
社長が同じ別会社で銀行融資を受ける場合の問題事例と対応策

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