決算書を構成する書類のひとつ「貸借対照表」の「負債の部」に「流動負債」として位置する「短期借入金」。
その勘定科目を、銀行はどのような目で見ているか? についてのお話です。
短期借入金の中身しだいで「会社の危険度」を疑われる
会社・事業における銀行融資について。融資の可否を決めるにあたり、決算書は大きなウエイトを占めています。
つまり。「決算書の良し悪し」が、融資を受けられるかどうかを大きく左右する、ということです。
そんな決算書には、ズラリと「勘定科目」が並んでいるわけですが。そのなかから、「短期借入金」勘定をピックアップしてみます。
決算書を構成する書類のひとつ「貸借対照表」の「負債の部」に「流動負債」として位置する「短期借入金」。その勘定科目を、銀行はどのような目で見ているか?
結論として、短期借入金の中身しだい・内容しだいで、銀行はその会社の危険度を見極めようとしていることがあります。
自社の決算書について、そんな「銀行の目」で確認をしておきましょう ↓
- 高利貸しからの借入はないか?
- 役員借入金のでどころは?
- 見合いの預金はあるか?
それでは、このあと順番に見ていきましょう。
銀行が「短期借入金」勘定を見るときのポイント
高利貸しからの借入はないか?
銀行は、融資先の決算書に記載されている「短期借入金」について、まずその「中身」の確認をします。
いったいどこからの借入なのかな? ということです。
確認方法としては、決算書に付属する「勘定科目内訳明細書」を見たり、あるいは融資先に「直接ヒアリング」をしたり、が挙げられます。
その結果、借入先に「銀行(金融機関)以外」のものが見つかると。銀行は、「この会社は危険かもしれない」と疑うことになります。
なお、ここで言う「銀行以外」とは、ノンバンクやいわゆる街金・闇金など。銀行に比べると「高利」の貸金業者全般を指します。
この点で、銀行は「ノンバンクから借りているからダメ」「街金・闇金から借りているからダメ」と単純に・表面的に考えているわけではありません。
考えているのは「高利貸しからしか借りれないほど状況が悪いのかな? 銀行からは借りられない事情があるのかな?」ということです。だから、融資はしない。
それならば、と「借入先を偽る」という会社もあらわれるため、損益計算書の「支払利息」もチェックをされています。
具体的には「支払利息 ÷ 借入金残高」からおおよその金利を計算、銀行の金利と比較して高すぎないか? を見ているのです。
また、「親戚・友人・知人」などからの借入も、高利貸しからの借入と同じ考え方で見られることになります。やはり、「銀行からは借りられないのかな?」と見られる、ということです。
したがって、短期借入金に銀行以外からの借入がある場合。銀行からは、相手先(関係性)や返済方法などを詳しく聞かれることになる、と理解しておきましょう。
役員借入金のでどころは?
会社が社長から借入をしている「役員借入金」は、負債とは見ない(資本と見る)、という考え方が銀行にはあります。
相手が社長であれば、必ずしも返済をする必要はなく、いわば資本金のようなものだろう。との考え方です。
そこで、前述した「高利貸し」からの借入について。「社長から借りた」ことにする、という方法がとられるケースがあります。
つまり、決算書上は「役員借入金(短期借入金)」だけれど、実際には高利貸しから借りている。
ですから、そのようなケースを警戒する銀行は、役員借入金の「おカネのでどころ」を確認しようとします。ほんとうに社長からおカネが出ているのか? をチェックするわけです。
具体的には、会社や社長の預金取引履歴(通帳)を確認する、総勘定元帳の閲覧を要求する、などのチェック方法が挙げられます。
また、社長への「役員報酬」が少ない場合には。そもそも社長は会社に貸せるようなおカネを持っているのか? との疑いもかけられます。
役員報酬以外にも収入がある(不動産収入など)、財産がある(相続したなど)、配偶者に収入がある(ほかの会社で働いている)、などの事実があれば、説明をすることで疑いを晴らしておきましょう。
なお、決算書に「役員貸付金(会社から社長への貸付)」が掲載されていると、疑いを晴らすことは難しくなります。
社長個人におカネが無いから会社から借りているのでしょう? そんな社長が会社におカネを貸せるわけがないでしょう? と銀行は考えるからです。
結果として、高利貸しなどからのアヤシイおカネを疑われることになります。
見合いの預金はあるか?
短期借入金のなかに、定期預金と同じような金額(あるいはまったく同じ金額)の銀行借入がないか? を銀行は見ています。
たとえば。「借入金」の勘定科目内訳明細書に、A銀行からの手形借入(短期借入)が 500万円ある。
いっぽうで、「現金預金」の勘定科目内訳明細書を見てみると、A銀行に定期預金が 500万円ある。というようなケースです。
この場合、「この定期預金は、A銀行に押さえられているのかな?」と、A銀行以外の銀行は考えます。また、実際にそのようにたずねられることもあるでしょう。
ちなみに「押さえられている」というのは、明確に担保にとられているケースばかりではなく、「暗黙の了解として引き出しが制限されている」ようなケースも含みます。
このように、借入と対になっている預金を、「見合いの預金」などと呼ぶことがあります。
さきほどの例で言うと、定期預金 500万円は見合いの預金としてA銀行に押さえられているのですから、実際は決算書の預金残高ほどおカネ(資金繰り)に余裕はないわけです。
そして当然、手形借入の期日におカネが無ければ、その定期預金が充てられることになります。他の銀行としては、定期預金 500万円をアテにすることはできません。
ゆえに、短期借入金に対して見合いの預金があるような決算書には、銀行は「危険」を感じるものだと覚えておきましょう。
ウラを返せば、見合いの預金にならないように気をつける、ということでもあります。
たとえば、融資を受けている銀行とは別に預金をする、満期解約型の定期預金にする(自動継続型にしない)などがその方法です。
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まとめ
銀行が融資先の決算書について、「短期借入金」勘定を見るときのポイントをお話してきました。
短期借入金の内容によって、銀行からは「この会社は融資をするには危険なのではないか?」と疑われることもあります。
疑われている・疑われそうであれば、事情・事実を銀行に説明するようにしましょう。
- 高利貸しからの借入はないか?
- 役員借入金のでどころは?
- 見合いの預金はあるか?