銀行融資で損をする『雑』な勘定科目内訳明細書(内訳書)事例

銀行融資で損をする「雑」な勘定科目内訳明細書(内訳書)事例

会社が銀行に提示する内訳書に付随する「勘定科目内訳明細書(内訳書)」。

雑な勘定科目内訳明細書だと銀行融資で損をしますよ、というお話です。

目次

たかが内訳書、されど内訳書。

会社が銀行から融資を受ける・受けていると、提示を求められるのが「決算書」です。

その決算書に付随するものに「勘定科目内訳明細書(内訳書)」と呼ばれる書類があります。

その名のとおり、決算書に掲載されている「勘定科目」について、その明細を記載するための書類です。

これを「税理士につくってもらっている」ということもあれば、「自社でつくっている」ということもあるでしょう。

いずれにせよ、決算書といっしょに提示された勘定科目内訳明細書を、銀行は思いのほか熱心に見ているものです。

勘定科目内訳明細書に「雑」があったがゆえに、銀行融資で思わぬ損をする、あるいは、知らないうちに損をしているということがありえます。

税理士にまかせるにせよ、自社でつくるにせよ、勘定科目内訳明細書の内容に雑なところがないかどうか確認をしておきましょう。

実際に目にする「雑」には次のようなものが挙げられます ↓

銀行融資で損をする勘定科目内訳明細書の「雑」
  • 「書き間違い」という雑
  • 「省略」という雑
  • 「テキトー」という雑

それでは、このあと順番に見ていきましょう。

 

銀行融資で損をする勘定科目内訳明細書(内訳書)の『雑』事例

「書き間違い」という雑

まずは、勘定科目内訳明細書の「書き間違い」という雑の事例を見ていきます。

預金貯金等の内訳書

決算書に掲載した「現金・預金」について、その明細を記載する書類です。預貯金は金融機関名・支店名・口座番号などを記載します。

ここでありうる「雑」は、預貯金の残高を取り違えることです。

たとえば。正しくは、A銀行の残高が 100万円、B銀行の残高が 200万円という場合。A銀行の残高が 200万円、B銀行の残高が 100万円と逆に記載をしてしまう。

いやいやいや、そんなことしないだろう。と思われるかもしれませんが、そんなこともあります。合計では残高が合っているために、取り違えに気が付かないこともあるわけです。

では、このような「雑」によって、銀行融資でどんな損をするのか?

銀行から不審・不安の目で見られます。

世の中には決算書を粉飾する会社があり、粉飾をするときには勘定科目内訳明細書も「加工」します。その加工を疑われて不審な目で見られると、銀行融資にはマイナスです。

また、単純な間違いだとすれば、「そんなかんたんなことを間違えるなら、ほかにもいろいろ間違ってるんじゃないか?」と不安な目で見られます。一事が万事、会社の管理能力を疑われてしまいます。

銀行はじぶんのところの残高はチェックしているものです。間違えないように気をつけましょう。

借入金及び支払利子の内訳書

同じようなことは「借入金及び支払利子の内訳書」でも起こりえます。各金融機関の借入金残高を取り違えてしまった… というケースです。

この場合、やはり銀行からは不審や不安の目で見られるわけですが。預貯金とは違った視点として「簿外債務の疑い」が挙げられます。

たとえば、正しくはA銀行の借入金残高が 1,000万円なのに、勘定科目内訳明細書では 500万円になっている。これに気づいたA銀行は「債務を隠している(粉飾している)のでは?」と考える。

このような疑いをかけられると、「ほかにも隠しているのではないか?」と考えるのが銀行です。当然、銀行融資を受けるうえでは損になります。

ムダに疑われることがないように、借入金の取り違えにも気をつけましょう。

受取手形の内訳書

決算書に掲載した「受取手形」について、その明細を記載する書類です。振出人、振出年月日、支払期日などを記載します。

ここで気をつけるべき「雑」は、「支払期日」の書き間違いです。

たとえば、自社の決算が4月だとします。正しくは支払期日が5月31日の受取手形について、誤って3月31日と書き間違えてしまったというケース。

銀行は、不良債権だと見ます。決算日(4月30日)時点で、支払期日が過ぎているのに受取手形が残っていることになるからです。

銀行は決算書の評価上、不良債権は資産価値がないものとして、資産の金額から除きます。

資産が減ると、その分だけ決算書の評価は下がりますので(債務超過に近づくから)、銀行融資を受けるうえでは損になってしまいます。

たった1文字の書き間違いでも、決算書の評価が変わることがあると心しておきましょう。

「省略」という雑

次に、勘定科目内訳明細書について、「省略」という雑の事例を見ていきます。

売掛金(未収入金)の内訳書

決算書に掲載した「売掛金」や「未収入金」について、その明細を記載する書類です。相手先の名称や所在地などを記載します。

この書類にはルールがあり、相手先別に残高が 50万円以上のものは個別に記載をすることとされています。逆に、50万円未満のものはまとめて記載してかまいません。

そのルールに反して、残高 50万円以上の売掛金までまとめて記載をしてしまう会社があります。「ぜんぶ書くのがメンドーだから」というのがおもな理由です。

では、このような「省略」の雑があると、銀行融資でどんな損をするのか?

まとめて記載をした金額が大きいほど、銀行からは「粉飾」を疑われます。つまり、相手先の名称が書けない「架空」の売上があるんじゃないの? と見られるわけです。

このとき、「別途、明細を見せてください」と言う銀行もあれば、そんな手間ひまはかけずに「おそらく粉飾」で片付けてしまう銀行もあります。

ほんとうは粉飾などしていないのに、粉飾だと見られてしまうのではたまりません。安易な「省略」には気をつけましょう。

【参考】

平成31年4月1日以降決算の勘定科目内訳明細書では、「上位 100件のみ」の記載でいいよ、というルールが加わりました。

残高 50万円以上の相手先が 100件超あるときには、100件まで記載をすればよく、あとはまとめて記載できるということです。

とはいえ。まとめて記載する金額が大きくなるような場合、銀行には別途明細をつくって渡しておくのがよいでしょう。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

決算書に掲載した「買掛金」や「未払金」「未払費用」について、その明細を記載する書類です。相手先の名称や所在地などを記載します。

銀行は、この書類を時系列に並べて見ていることを覚えておきましょう。過去3〜5年くらいの書類で比較している、ということです。

たとえば。仕入先のA社は、過去は毎年記載されていたのに今年は無い。もしかして、A社の仕入(買掛金)の計上を見送り粉飾した? と、銀行は考えます。

実際、利益を調整するために、決算によって買掛金や未払金などを計上したりしなかったりする会社があるため、銀行も警戒しているのです。

結果、粉飾を疑われれば、銀行融資にマイナスなのはすでにお話をしているとおりです。

これもまた「省略(A社の記載をしなかった)」という雑の事例として押さえておきましょう。

なお、同じようなことは「仮受金(前受金・預り金)の内訳書」についても言えます。

手付金(前受金)を受け取って仕事をするような会社で、いつもは勘定科目内訳明細書に「前受金」が記載されている。

でも、今回の決算にはまったく無い。「もしかして、前受金を売上で処理している?」と、粉飾を疑われることがあります。

銀行と同じく、自社でも「書類を時系列に並べて見る」ようにしましょう。

「テキトー」という雑

さいごに、勘定科目内訳明細書について、「テキトー」という雑の事例を見ていきます。

地代家賃等の内訳書

決算書に掲載した「地代家賃」について、その明細を記載する書類です。地代家賃の区分や物件の用途、貸主の氏名・所在地などを記載します。

この書類について、銀行が見ているのは「社長一族」への地代家賃です。

社長やその一族が所有する不動産を会社が使用している場合に、会社が支払う地代家賃が「相場」と比べて高すぎないか? を銀行はチェックしています。

もしも「高すぎる」ということであれば、必要以上に会社から社長一族におカネが流れているわけで、「会社のサイフと個人のサイフがごっちゃごちゃ」だと言えるでしょう。

そのような会社を銀行は好みませんから、銀行融資を受けるうえでは「損」をします。

そもそも銀行融資が受けにくくなることに加えて、融資を受ける際の条件にも影響があります。

具体例としては「保証人」です。

いまは、会社が受ける融資について、経営者保証を外していこうという流れがありますが。会社と社長個人のサイフがごっちゃのような会社は対象外、とされています。

社長としては経営者保証を外したいのに外せない。損です。

内々で自由に決められるからと「テキトーな(高すぎる)地代家賃」にして、銀行融資で損をすることがないようにしましょう。

これは役員報酬についても言えることです。会社の規模・業績、役員の業務内容などに対して役員報酬が高すぎないか?

やはり銀行は、「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」でチェックしています。

雑益、雑損失等の内訳書

決算書に掲載した「雑収入」や「雑損失」について、その明細を記載する書類です。科目や取引の内容、相手先などを記載します。

決算書に多額の「雑収入」がある場合、銀行はその中身に注目をして、この勘定科目内訳明細書をチェックしています。

たとえば。雑収入の内訳として、生命保険の解約返戻金が記載されているというケース。

会社はそれを、決算書に「雑収入」として「営業外収益」に掲載しているけれど、生命保険の解約返戻金は「特別利益」だろう。というのが銀行の見方です。

結果として、会社は「経常利益」をかさ増ししていることになりますから、銀行からは「粉飾」と見られることになります。

ほかにも、固定資産や有価証券の売却益などは「特別利益」に区分されるところですが、「雑収入」の科目で「営業外収益」に区分している会社があります。

粉飾の意図はなくても、「テキトー」に区分をしていることで、銀行からは粉飾と見られてしまうので気をつけなければいけません。

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まとめ

銀行融資で損をする「雑」な勘定科目内訳明細書(内訳書)事例についてお話をしてきました。

決算書といっしょに提示された勘定科目内訳明細書を、銀行は思いのほか熱心に見ているものです。

その内容に「雑」があったがゆえに、銀行融資で思わぬ損をする、あるいは、知らないうちに損をしているということがないように気をつけましょう。

銀行融資で損をする勘定科目内訳明細書の「雑」
  • 「書き間違い」という雑
  • 「省略」という雑
  • 「テキトー」という雑
銀行融資で損をする「雑」な勘定科目内訳明細書(内訳書)事例

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