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知らずにやってるかも?銀行融資の資金使途違反あれこれ事例

知らずにやってるかも?銀行融資の資金使途違反あれこれ事例

銀行融資の資金使途違反は「重い罪」に問われます。

そんな資金使途違反を、知らずにやっていないか? 事例を確認しておきましょう、というお話です。

目次

悪気はないのがいちばん悪い。

会社・事業における銀行融資について、「資金使途違反(しきんしといはん)」という用語があります。

言い換えると、「銀行から借りたおカネを、当初の使いみちとは違うことに使う」のが資金使途違反です。たとえば、「工場の機械を買います」と言って借りたのに、実は仕入や経費の支払いに充てていた… みたいな。

これに銀行が気づいた場合、「貸したおカネは全額返してください」と言われます。これに対して、「いやいや、使ってしまったので返せない」との言い分があるかもですが。

全額返済を免れたとしても、以後、その銀行からの融資は受けられない、と考えたほうがよいでしょう。それくらい、資金使途違反とは「重い罪」なのです。

銀行は、たしかな使いみち(資金使途)に対してのみおカネを貸すところであり、使いみちを偽ること(資金使途違反)は許しません。

したがって。資金使途違反を自覚しながらも違反することがあってはならないのはもちろん、「知らないうちに資金使途違反をやってしまってないか」にも注意が必要です。

知らないうちに資金使途違反、ってどういうこと? の事例がこちらです ↓

知らずにやってるかも?銀行融資の資金使途違反あれこれ事例
  • 設備資金を偽って、ぜんぶ運転資金に使う
  • 見積りより減額されたが、減額前の設備資金を借りる
  • 融資の着金前に先払いする

悪気はなくても、罪は罪。自覚なき資金使途違反には気をつけましょう。それではこのあと、上記の事例を順番に見ていきます。

 

知らずにやってるかも?銀行融資の資金使途違反あれこれ事例

《事例1》設備資金を偽って、ぜんぶ運転資金に使う

資金使途には大きく2つ、設備資金と運転資金とがあります。

設備資金とは、文字どおり、設備を購入するための資金です。たとえば、会社・事業で使う土地や建物、工場の機械、パソコンやソフトウェアなどが設備にあたります。

いっぽうで、運転資金とは。ひとことで言うと「設備資金以外」です。例を挙げるのであれば、仕入や経費の支払い、ということになります。

この点で、設備資金は運転資金に比べて「対象」がより明確です。「コレを買う」ということがはっきりしています。ゆえに、資金使途の面では銀行も貸しやすい。そういう一面があります。

(運転資金の場合には、運転資金だと言いながらも「実は赤字補てん」ということもあり、銀行側はより慎重です)

したがって、「ほんとうは運転資金がほしいのだけれど、設備資金ということにして借りちゃおう」と考える会社もあらわれます。実際に、そのご相談をされたこともありました。

もちろん、資金使途違反です。おすすめできることではありません。

これに対して、「でも、そうやって借りた人の話を聞いている」との反論をされることがあります。たしかに、その昔はそれでもバレずに融資が受けられた時代もありました。

けれども、いまは違います。

高額な設備については、領収書で支払いを確認する。場合によっては、その銀行の口座から振り込みをさせて支払いを確認する。それ以外の設備は、決算書を見て、固定資産として掲載されているかを銀行は確認します。

だから、設備資金を偽っても、きちんとバレるのです。このような「いま」を知らずに、昔話を鵜呑みにするのはやめましょう。

【おまけ】運転資金を別なことに使ってしまう事例

いまお話したことの逆のような話として。運転資金と言って借りたおカネを、違うことに使ってしまったらどうなるか?

マズいのは、「事業とは関係がない(あるいは関係が薄い)」ことにおカネを使ってしまっているケースです。たとえば、株式投資や社長個人への貸付など。

おカネに色は無い、とはいえ。決算書を見ていれば、借りたおカネを使ったであろうことは想像がつきます。だから、銀行は決算書を見て思うのです。

” あぁ、貸したおカネはここに流れたんだろうな。だったらもう貸さない ”

このようなケースもまた、資金使途違反の一例だと言えます。あまり自覚なくやってしまっている会社もありますので気をつけましょう。

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《事例2》見積りより減額されたが、減額前の設備資金を借りる

知らずにやっているかもしれない資金使途違反の2つめ。それは、当初の見積りよりも減額されたにもかかわらず、減額前の設備資金を借りているケースです。

たとえば、500万円の機械を購入するのであれば、融資を受けるにあたって、銀行に見積書を提示します。これによって、銀行は 500万円が必要であることを確認するわけです。

ところが。その後、実際に購入する段階では、値引きなどで金額が減額されたということもあるでしょう。たとえば、最終的には 400万円で買いました、という場合。

この場合には、減額になった旨を銀行に伝えて、500万円ではなく 400万円の融資を受けるようにするのが正しい方法です。これを「ま、いっか」と放置してしまうと資金使途違反になります。

言うまでもなく、設備資金として借りた 500万円のうち、残りの 100万円は別のことに使われてしまうからです。「ま、いっか」には気をつけましょう。

ちなみに。実際よりも高額の見積書を故意につくり、実際よりも高額の融資を受けようとする会社があります。もちろん、資金使途違反です。結局は、銀行にきちんとバレることは前述をしたとおり。

結果として、全額返済を求められたり、以後の融資を受けられなくなったのでは代償が大きすぎます。「いいよ別に、ほかにも銀行があるんだから」との声も聞きますが。

信用保証協会付きの融資だった場合にはそうもいきません。信用保証協会にも資金使途違反の事実が伝わるからです。そうなると、どの銀行から借りようとしても、信用保証協会付き融資は受けられない… ことにもなりかねない。

中小企業にとって、信用保証協会付き融資は、欠かすことのできない資金調達手段です。そんなだいじなものを、ほんの出来心で失くしてしまうことがないように。と、ここに申し添えます。

《事例3》融資の着金前に先払いする

たとえば、銀行から 1,000万円の設備資金を借りて、1,000万円の機械を買う、という場合。おカネの流れは、次のとおりです ↓

  • 銀行から 1,000万円入金 → 機械の代金 1,000万円を出金

借りたおカネで代金を支払う。これが逆になるとどうでしょう? つまり、こういうことです ↓

  • 機械の代金 1,000万円を出金 → 銀行から 1,000万円入金

ひとまず自社のおカネ(自己資金)で立て替えた、とすればありうる話です。ところが、これも資金使途違反のひとつになります。

したがって、設備資金の融資を受ける場合には、融資のおカネが着金(入金)される前に、うっかり支払いをしてしまわないように気をつけなければいけません。知らずにやってしまう会社があります。

このような「おカネの流れ」にいちばんシビアなのが、信用保証協会です。信用保証協会付き融資を受けるときには、融資の着金前に先払いしないように注意しましょう。

資金使途違反とみなされてしまうと、少なくとも完済するまでは次の信用保証協会付き融資が受けられなくなってしまいます。これは非常に厳しい状況だ、と言わざるをえません。

いっぽうで、プロパー融資(信用保証協会付きではない融資)や、日本政策金融公庫からの融資では、「おカネの流れ」にも多少の融通がききます。「出金 → 入金」の流れになるときには、事前に相談をしておくとよいでしょう。

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まとめ

銀行融資の資金使途違反は、「重い罪」に問われます。

違反がわかった時点で全額返済を求められる。あるいは、以降の融資が受けられなくなる、といった「厳しい罰」も待っています。

そんな資金使途違反を、知らずにやっていないか? 事例を確認しておきましょう。

知らずにやってるかも?銀行融資の資金使途違反あれこれ事例
  • 設備資金を偽って、ぜんぶ運転資金に使う
  • 見積りより減額されたが、減額前の設備資金を借りる
  • 融資の着金前に先払いする
知らずにやってるかも?銀行融資の資金使途違反あれこれ事例

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