個人事業者の税金に関する確定申告。銀行融資にも関係大アリです。
というわけで、個人事業者が銀行融資を受けるための確定申告ポイントについてお話をしていきます。
税金の確定申告は銀行融資に関係大アリ。
銀行融資を受けたい! という個人事業者が、確定申告で気をつけるべきポイントについてお話をしていきます。
えっ? 確定申告って「税金」のハナシでしょ。その確定申告が銀行融資となんで関係があるの? と思われるかもしれませんが。関係大アリです。
税金のことばかりを考えていると、銀行融資が受けにくくなってしまうこともあったりしますので。ぜひ、ポイントを押さえておきましょう。具体的には、こちらの5つです↓
- 確定申告する
- 青色申告する
- 節税しすぎない
- 貸借対照表をつくる
- 税理士署名があるとベスト
それではこのあと、順番に見ていきましょう。
個人事業者が銀行融資を受けるための確定申告ポイント5選
【ポイント1】確定申告する
個人事業者が銀行融資を受けるための確定申告ポイント、1つめ。それは、「確定申告する」です。
そんなんあたりまえだろう、と思われるかもしれませんが。必ずしも、確定申告をしているヒトばかりではありません。また、期限に遅れて確定申告をしているヒトもいます。
そういったヒトたちは、銀行融資では「門前払い」されてしまう可能性が高いことを覚えておきましょう。
その理由は言うまでもなく、「やるべきこと」をやっていないからです。確定申告とは、個人事業者が当然にやるべきこと。ルールとして守らなければいけないこと、にあたります。
ですから、確定申告をしていない・期限に遅れて申告をしていることはルール違反。ルールを守れないヒトは、銀行との「ルール(毎月の返済)」も守れないに違いない。そう思われてしまいます。
また、確定申告書には、銀行が融資の可否を判断するのに必要な「データ」が詰まっています。確定申告をしていない、つまり、確定申告書がないということは、そのデータがないということです。
データがなければ、銀行は融資の可否の判断をしようがありません。なのでやっぱり、確定申告書が必要になります。融資の依頼をする段階で「確定申告書がない… 」ということがないようにしましょう。
銀行融資を受けるためには、まず確定申告をする、期限に送れずに確定申告をすることです。
【ポイント2】青色申告する
個人事業者が銀行融資を受けるための確定申告ポイント、2つめ。それは、「青色申告する」です。
【ポイント1】の確定申告をすることに加えて、申告は「青色で」が、銀行融資を受けるポイントになります。個人事業者の確定申告には、白色と青色とがあるわけですが。青色のほうを選びましょう、ということです。
青色申告には「きちんとした経理をすること」が義務付けられているため、青色申告をしているということが、銀行に対する信用になる。銀行にとっての安心材料になる。ですから、銀行は融資を受けようとしている個人事業者が「青色申告かどうか」を確認しています。
白色申告をしているというだけで、融資をお断りされてしまうこともあるので。銀行融資を考えているのであれば、必ず青色申告をするようにしましょう。
青色申告をするには、税務署に対して「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業のときには開業日から2ヶ月以内が提出期限です。これに遅れると、開業年は白色申告になってしまうので忘れずに提出するようにしましょう。
ちなみに。白色申告だと「帳簿づけ・書類の保存をしなくていいからラク」と言われるヒトがいますが、それは間違いです。平成26年からは、白色申告にも帳簿づけ・書類の保存が義務付けられています。そう考えると、白色申告を選ぶ理由はもうありません。
【ポイント3】節税しすぎない
個人事業者が銀行融資を受けるための確定申告ポイント、3つめ。それは、「節税しすぎない」です。
税金って高いですよね。わかります。わかりますけど、税金を減らすことばかり、つまり、節税することばかりを考えると。銀行融資が受けにくくなってしまうことがあります。
それは、利益を減らして税金を減らそうとする場合です。税金は「利益 × 税率」で計算することから、税金を減らすなら利益を減らそう! と、考えるヒトがいます。
利益を減らすために、いろいろモノを買ったり、飲み食いなどして、経費を増やす。結果として利益が減るので税金が減る。やったね! という具合です。
ところが、です。銀行は、融資できる金額を「利益の倍数」で考えています。倍数については、おおむね「10」という見方があるので、具体的には「利益 × 10」、この金額が融資上限の目安になります。
であるならば。利益を減らすような節税ばかりをしていると、「利益 × 10」の金額は少なくなってしまう。融資を受けられる金額は少なくなってしまう。融資を受けるためには、高くてもガマンしなければいけない税金があることを覚えておきましょう。
ところで、なぜ「利益 × 10」が融資上限の目安になるのか? 銀行は「利益」を返済原資と見ているからです。手元に残った利益のなかから、借りたおカネの返済をする。その利益の 10倍までなら、貸したおカネを回収しそびれる可能性も少ないだろう。というのが、銀行の考え方になります。
【ポイント4】貸借対照表をつくる
個人事業者が銀行融資を受けるための確定申告ポイント、4つめ。それは、「貸借対照表をつくる」です。
【ポイント2】では、青色申告をしましょう、という話をしました。その青色申告をしている個人事業者のなかには、「貸借対照表」をつくっているヒトと、つくっていないヒトとがいます。
貸借対照表をつくる・チェックするのは、それほどカンタンなことではないため。青色申告をしていても、貸借対照表はつくっていないというヒトもいるわけです。
この点で。貸借対照表をつくっていない個人事業者については、それだけで融資が断られてしまう可能性があることを覚えておきましょう。
なぜ、断られてしまうのか? それは、貸借対照表がないと「財産の状況」がわからないからです。財産の状況とは、言い換えると、資産(プラスの財産)がどれくらいあるか、負債(マイナスの財産)がどくらいあるか、になります。
もちろん、資産が負債よりも多いほうが良く、その逆は良くない。資産よりも負債が多いような相手に、おカネを貸したくはありませんよね。銀行は、そこを確認したくて貸借対照表を要求するのです。
貸借対照表が無い確定申告も、税金の面では問題ありませんが。銀行融資の面では大きな問題になります。融資を受けるためには、貸借対照表をつくるようにしましょう。
なお、個人事業者が必ずつくる「損益計算書(白色申告の場合には収支内訳書)」は、「損益の状況」をあらわす書類です。損益とは、「収入 − 費用 = 利益」になります。ですから、損益計算書だけでは、「財産の状況(資産・負債)」はわからないというわけです。
【ポイント5】税理士署名があるとベスト
個人事業者が銀行融資を受けるための確定申告ポイント、5つめ。それは、「税理士署名があるとベスト」です。
確定申告書(第一表の下部)には「税理士署名」の欄があります。確定申告について、税理士のチェックを受けている場合には、ここに税理士の署名がされるわけですが。
税理士のチェックを受けることなく、じぶんで確定申告書をつくりあげている! という個人事業者も多くいます。じぶんでできるというのは、すばらしいことです。
ところが、銀行融資の面では少々問題があると言えます。なぜなら銀行は、税理士署名が無い確定申告書の「正確性を疑っている」からです。申告書の内容には、間違いがあるかもしれない。そういうことです。
もちろん、じぶんで正しく申告書をつくれる個人事業者だっています。税理士のチェックを受けたからといって、絶対に間違いがないわけでもないでしょう。ただそれでも、確率の問題として、税理士署名があったほうが正確である可能性が高い。というのが、銀行の見方です。
事実、「じぶんでつくった」という確定申告書を拝見すると、間違いが1つも見つからないケースははっきり言って無い。というのが、わたしの経験則です。【ポイント4】で挙げた「貸借対照表」などは、難易度高めといこともあり、「壊滅的に間違っている」というケースもあります。
そういったことをふまえると、税理士署名を銀行が気にするのもうなづけるところです。銀行融資を受けるためには、税理士署名があるのがベストだと言えるのではないでしょうか。
ちなみに。じぶんでつくった確定申告書に間違いがあることを、わたしはけして否定的にとらえているわけではありません。「じぶんでつくる」という行為は、文句なしにナイストライです。税理士に丸投げするのに比べたら、すばらしいことだと思います。
ただやっぱり、間違いがあっては困るので。いちどはつくった申告書を税理士に見てもらう。そもそも、つくりかた(日ごろの経理も含めて)からレクチャーを受けてみる。ということをおすすめします。そういったことも銀行に伝えることができれば、申告書の正確性を担保する材料になるはずです。
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まとめ
個人事業者の税金に関する確定申告。銀行融資にも関係大アリです。
というわけで、個人事業者が銀行融資を受けるための確定申告ポイントを押さえておきましょう。税金のことばかりを考えていると、銀行融資が受けにくくなってしまうこともありますので。
- 確定申告する
- 青色申告する
- 節税しすぎない
- 貸借対照表をつくる
- 税理士署名があるとベスト