へっへっへ、この飲食(のみくい)も経費でイイだろう。
あなたもワルですねぇ。でも、ほんとうにだいじょうぶ?バレないかも、なんてタカをくくっていると。あとで痛い目に合うかもしれません。
経費で通すつもりなら、「経費で落とすための説得術」を心得ておきましょう。
事実をウマく解釈しろ
「事業と飲食」は切り離すのが難しいほど、密接な関係にあります。接待、打合せに関する飲食は欠かせません。フリーランスにとって、「飲食の支払いをいかに経費にするか」は大きな関心事でもあるでしょう。
あらゆる飲食を経費で落とす説得術とは
今回のテーマは「あらゆる飲食を経費で落とす説得術」。なのですが。
はじめにお断りを。わたしは「ブラック系」の税理士ではありませんので。脱税指南的でウルトラCな話は期待しないでください。かと言って。「きわめてクリーンでピッカピカの安全ゾーン」だけをお話しするわけではありません。
事実の背景を活かし、最大限の経費を主張する方法。それが「あらゆる飲食を経費で落とす説得術」です。
もう少し平たく言うと、「事実をうまく解釈する」ということ。事実をゆがめる、というのではありませんよ。事実の見かたを変えてみる、ということです。事実を偽ってしまうのは脱税です。そこはゆめゆめお忘れなく。
5つのシーン別飲食
ではさっそく。お話しする飲食は次の5つのシーンです。
- ひとりでする食事
- 友人との飲食
- 割り勘での飲食
- カフェ、ファミレス、マンガ喫茶、カラオケで仕事
- キャバクラで接待
ひとりでする食事
いきなり残念なお知らせです。フリーランスが「ひとりでする食事」を経費にするのは、原則ムリです。ひとりでする食事は「生きていくために誰もが必要」な食事であって、仕事とは直接的な関係がありません。
仕事の合間にランチ、仕事上がりに夕食。と、無理やり仕事にこじつけても、これらを経費にすることはできません。で、終わってしまっては説得術の名が泣きますので。事実の見かたを変えてみましょう。
次のような背景があれば、経費として説得することができます。
- 調査、研究目的の食事代
- 残業による食事代
飲食店経営、飲食店コンサルなど。飲食に関わる仕事であれば、調査・研究目的の食事もあるでしょう。この場合には、その「食事の成果」を残しておくことで経費を主張します。
お店や料理の写真を撮って、レポートとして残す。仕事に活かした実績など、説得するための材料をこしらえておくことです。面倒ではありますが。フツーは面倒がって嫌がることをできる人は、税務調査でもカンタンには負けません。
フリーランスの残業食事代は、基本的には経費はムリというのが「一般の解釈」です。残業とは言っても「生きていくために誰もが必要」な食事だから、ですね。
とはいえ。特別な案件で、大残業。こういった場合の残業食事代であれば、経費の余地はある。というのが、わたしの考えです。あとは頻度と程度の問題。
年に数回の大型案件、特別案件という頻度であれば。その残業食事代が結果的に問題になることは少ないでしょう。それから、食事は豪勢になり過ぎないように。あくまで「残業食事代」のレベル感でよろしくです。
友人との飲食
取引先との打ち合わせ、接待ということであれば。その飲食代が経費であるのは当然として。「友人との飲食」というのは迷うところがあります。
もちろん、「純粋な友人」との飲食代を経費にすることはムリだとしても。仕事上のつながりもないわけではない、そんな友人関係も少なくないはずです。そういうときはどうするか?
全部ではなく、一部経費にする。たとえば、2回に1回は経費にする、とか。仕事の受発注にまではつながらないが、自分の仕事に活きる情報収集・情報交換ができる友人であれば。それは仕事と無縁だとは言い切れません。
友人の仕事内容がわかる名刺、飲食で得た情報のメモなど説得材料を残しておきましょう。加えて。2回に1回経費にした場合の、経費にしなかったほうの領収書も保管しておきます。全部を経費にしていないことを説明する際には、それが強力な証拠になるからです。
ちなみに、このようなビミョーな友人との飲食代は。2回に1回が経費の上限だろう、というのがわたしの考えです。
もともと「2回に1回が経費であること」自体に根拠はありません。仕事とプライベート半々くらいかな、という感覚の程度を数字に表わしただけのコト。ここの割合が高すぎると、主張にムリが出ます。
割り勘での飲食
これは「事実の見かた」というよりは、レシート・領収書の問題です。割り勘での飲食については、自己負担分のレシート・領収書を発行してもらうのが原則です。
とはいえ。領収書の分割発行にお店が応じてくれない。ほかのみなさんの手前、領収書をもらいにくかった。単純にもらい忘れた。ということも少なくないでしょう。
こういうときは、出金伝票(文房具屋さんに売ってます)を領収書代わりにします。出金伝票の記載事項と同じく、「日付・店名・金額・飲食代、割り勘である旨」をメモでも代用できますが。出金伝票のほうが、気持ち説得力は高いです。
余談ですが。割り勘なのに、「総額の領収書」をひとり占めしちゃおうなんてダメですよ。それは、節税ではなく脱税です。バレやしないよ、ちょっとくらいイイじゃん、って?あなたは小さな子供にもそんなことを言うのですか?
ヒトの倫理観とはいきなり崩壊するものではありません。小さなところから、あるとき突然に崩壊するんです。これを「アリの一穴」と言います。
カフェ、ファミレス、マンガ喫茶、カラオケで仕事
フリーランスがカフェやファミレスでお茶をしながら仕事をすることは珍しくありません。作業スペース確保としてのカフェ代は、間違いなく経費です。
同様に考えるなら。マンガ喫茶でも、カラオケでも仕事はできます。雑然としてうるさいカフェやファミレスよりも。マンガ喫茶やカラオケボックスの方が仕事環境として適当だ、ということもあるでしょう。
そんなときには、そのマンガ喫茶やカラオケ店のパンフレットをとっておく。現場で仕事をしていた場所を、写真で撮っておくなどすれば説得力につながります。
また、お店の場所についても理由があるべきです。取引先の近く、よく移動で通るルート沿いにあるなどであれば、説明としてもより自然なものになるでしょう。
自宅兼オフィスとして、自宅の家賃などの一部を経費にしている場合。カフェなど「外」で仕事をしている率が高すぎると、「自宅は仕事に必要なの?」ということが問題になることがあるので注意しましょう。
フツーの感覚としては、マンガ喫茶やカラオケの領収書をみたら疑います。どうせ遊んでたんだろ?って。ですから疑われることは覚悟したうえで、説得のための努力を惜しまないことです。
そういう努力をする人は世間に少ないからこそ、そこまでやっておくことに意味があるし価値も出ます。
ところで、カフェやファミレスなどで仕事をすると言っても。お茶代くらいにしておきましょう。そこで食事代やおやつ代まで、というのは「やり過ぎ」です。ひとりでの食事代が経費にならないのは前述のとおり。
お茶と食事をオーダーしたのであれば、レシートの食事代・おやつ代には取り消し線を引いて。お茶代だけを経費にするのがポイントです。
こういうところで欲張って食事まで入れ込んだりするから目を付けられる。他の経費までもアヤシイ目で見られることになる、ということを覚えておきましょう。
キャバクラで接待
税理士をしていると、質問が多いのが「キャバクラは経費になるのか?」。アナタもお好きですねぇ、という偏見は横に置き。キャバクラだからという理由だけで、経費にならないことはありません。
結論、仕事に関係があるならば経費になります。経費になるかどうかの見極めは、常に「仕事に関係があるかどうか」です。キャバクラに関して言えば、
- キャバクラで接待することで得意先との関係が円滑になり、仕事が受注できる
- サービス業としての手法、ノウハウなどを研究する
と言った場合には経費を主張できます。
とはいえ。得意先との関係円滑化の手段は、「キャバクラでなければいけないのか?」という議論になる可能性はあります。あまりにもキャバクラ接待の頻度が高い場合です。
高頻度かつ高額ともなれば、仕事なのか趣味嗜好なのかどうなのか。みたいな。得意先といっしょに行けばOK、というわけではありませんので気を付けましょう。
そういう意味では、「得意先ごとの接待記録」は役に立つでしょう。得意先ごとに、接待日、接待店などを記録しておくのです。A得意先とはいつもキャバクラに行っているわけではありません。年に数回くらいです、とか。
あるいはB得意先の社長は、ゼッタイにキャバクラじゃないと許してくれないんです。だから、B得意先の接待だけはいつもキャバクラなんです、とか。
そうやって、なんでキャバクラにいくのかをようく検証してみてください。あぁ、単純にオレがキャバクラ好きだからなんだな、というときには?経費はやめておきましょう。それはあなたの「大事な良心」の問題ですから。
さて、あとは可能性の問題として。キャバクラ嬢さんのサービス術などを勉強しに行く、研究しに行く。ということもあるにはあるかもしれません。
人気店でのノウハウや、カリスマキャバ嬢のスキルが他のサービス業の役に立たない。なんてことも言えないわけでして。もちろん、研究レポートや業務に活かした実績は示せるようにしておきましょう。
研究と銘打って、実はただの「キャバクラ巡り」にならないようご注意を。
まとめ
「あらゆる飲食を経費で落とす説得術」についてお話してきました。
この説得術を身につけても。税務調査での争点にはなりえます。どれだけ説得材料を用意しても、「最大限」の経費を主張する以上、それはしかたのない部分ではあります。
けれども、争いに一方的に負ける、ということはありません。なぜならこの説得術では、あくまで「事実」にもとづいた主張をするからです。
程度の問題として、一部経費から外さなくてはいけないことはあるかもしれませんが。主張した経費の全額をアウトだと言われ、大きなペナルティを課せられるようなことはないでしょう。
事実をゆがめたり、ウソをついたり。結果、脱税をするから「一方的な負け」を被り、大ダメージを食らうんです。
事実のみに基づいて、その事実を多面的に見ることで。経費を最大限とらえていきましょう。
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きょうの執筆後記
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飲食にまつわる経費に関する質問は、おそろしく関心度が高いものです。それはそうですよね。飲み食いは楽しいことですから、経費になれば一石二鳥。二度おいしい。
それを税務署はわかっています。経費でない飲み食いを経費に入れているのではないか、という眼を必ず持っています。その眼を甘く見てはいけません。