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ぜんぶで14種類ある『所得控除』の一覧とそれぞれの解説

所得控除

雑損控除?なにそれ?

「所得控除」は実に14種類。知らないものがあってもおかしくはありません。

とはいえ、所得控除は確定申告のキホン、節税のキホン。漏らしたり、間違えたりでは困ります。ということで、所得控除の一覧と解説のお話です。

目次

保存版!所得控除一覧表

はじめに、全14種類という所得控除を一覧表にまとめてみました。それぞれの所得控除について、

  • 節税効果の大きさ
  • 確定申告で控除を使う際の難易度
  • 申告での漏れやすさ、間違えやすさ
  • おカネがかかるか(控除を受けるのにおカネの支払いが必要か)
  • 気づきのきっかけ(いわゆるトリガーポイント)はなにか

を示しています。

 節税効果難易度漏れる
間違える
おカネが
かかる
気づきの
きっかけ
雑損控除災害、盗難、横領
医療費控除~小領収書
社会保険料控除~小 領収書、控除証明書
小規模企業共済等掛金控除~小 控除証明書
寄付金控除~小領収書
寡婦(寡夫)控除 死別、離婚
配偶者控除 結婚、共働き
配偶者特別控除 結婚、共働き
障がい者控除 障がい者手帳、介護
扶養控除 出産、就職、仕送り
基礎控除 確定申告
勤労学生控除  通学
生命保険料控除 控除証明書
地震保険料控除 控除証明書

所得控除でいちばん大切なのは、「自分が対象であることに気づく」ことです。

具体的な控除額の「計算」については、税務署などで教えてもらうことはできますが。

あなたが控除の「対象」であることを教えてもらうことはできません(顧問税理士や税に詳しい家族がいる場合などは別にして)。

表中の「気づきのきっかけ」を確認して、控除漏れが無いように注意しましょう。控除が漏れれば、税金が高くなってしまいますから。

このあと、この一覧表に沿って、それぞれの所得控除についてカンタンな解説をしていきます。

気になる所得控除についてはぜひ確認をしましょう。

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マニアック度№1『雑損控除』

他の所得控除に比べると、マニアック感が否めないのがこの「雑損控除」です。

災害や盗難、横領などの際に使える控除であり、毎年使うようなものでもありませんから。しかたないと言えば、しかたない。

使わずに済むのならそれに越したことはありませんが、不幸にも災害等に見舞われたときには見逃すことがないように。

控除のポイント

雑損控除の対象範囲は意外と広く、

  • 地震、風害、落雷、水害、雪害(雪下ろし費用)、などの自然災害
  • 火災、火薬類爆発などの人為災害
  • 害虫(シロアリ、スズメバチ駆除)など生物による災害
  • 盗難
  • 横領

こんなことが起きてしまえば、おカネもかかり生活にも困ります。そこで、税金負担を軽くしようというのが雑損控除の趣旨です。

「生活に困る」ことを手当てするため、ぜいたくである「美術品・貴金属・別荘など」の損害は対象外です。

また、同じ損害でも「詐欺・恐喝」は控除の対象になりません。「ダマされたあなたの責任」というスタンスです。キビシイ。

所得控除額

具体的な控除額の計算は次のとおりです。

① 損失額(保険金受取額は除く) -総所得金額等 × 10%
災害関連支出 - 5万円
上記2つの金額のいずれか多いほう

盗難、横領の場合には①のみで計算し、災害の場合には①②の両方で計算する。ということを表しています。

「総所得金額等」というのもカンタンではなく、よくわからないかもしれませんが。そのときは税務署などで教えてもらいましょう。

 

10万円なくても使えるゾ!『医療費控除』

医療費控除は有名な所得控除のひとつでしょう。しかしながら、漏れと誤解が多いのが医療費控除です。

控除のポイント

漏れが多いのは、

  • 入院や通院のために必要な電車代・バス代・タクシー代(自家用車でのガソリン代、駐車代はダメ)
  • 「治療」のための市販薬(「予防」はダメ)
  • 禁煙治療、ED治療

また、誤解されているのは、「医療費は年間で10万円ないと控除が受けられない」というハナシ。

これについては、次の所得控除額で確認です。

所得控除額

具体的な控除額の計算は次のとおりです。

① 医療費(保険金受取額・高額療養費払い戻し金を除く) 
② 10万円 または「総所得金額等 × 5%」のいずれか少ない金額
③ 医療費控除額(200万円を限度) = ① - ②

ポイントは、②のところ。またしても「総所得金額等」はよくわからないかもしれませんが。

所得が一定額以下の人は、医療費が10万円なくても控除が可能だということを覚えておいてください。

ちなみに収入が給与のみという人の場合。年間の給与収入が3,116,000円(税金や社会保険料控除前)未満だと、「医療費が10万円なくても控除が可能」になります。

セルフメディケーション税制
2017年1月1日以降は、上記の医療費控除との「選択」で、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)も利用できます。

 

払わないなんてやめとこう『社会保険料控除』

高い高い、と思いつつ払っている国民年金や国民健康保険などの社会保険料。

実は払えていない、あえて払っていない(年金なんてどうせもらえないだろ!とか・・・)という人のハナシも耳にします。

健康保険は医療を受けるには欠かせない、年金はフリーランス・個人事業者の老後を支える貴重な制度です。

健康を崩したとき、老後に困らぬよう、社会保険料は納めましょう。杓子定規な観もありますが、それが真実です。

控除のポイント

社会保険料は負担感がある金額であることから、「払った」という実感が強いものです。

よって、控除を忘れるということはあまりありません(支払額のわかる領収証や控除証明書をなくさないように)。

ただ、ひとつポイントとしては、「家族の分の社会保険料」の控除を忘れずに。ということが挙げられます。

たとえば、奥さん(旦那さん)やこどもの国民年金などを、いっしょに払っていることは少なくないでしょう。

その場合には支払をした本人が、奥さん(旦那さん)やこどもの分もまとめて控除をすることができます。

所得控除額

1年間(1月から12月まで)に支払った社会保険料の金額

 

節税にうってつけ『小規模企業共済等掛金控除』

小規模企業共済、確定拠出年金に加入している人が受けられる控除です。

事業をやめたときの退職金替わり、老後資金の準備として、フリーランス・個人事業主はぜひとも利用したい制度といえます。

控除のポイント

小規模企業共済も、確定拠出年金も、加入者には毎年10月前後に「控除証明書」が届きます。

この書類をもって確定申告での控除、となりますのでなくさないように注意しましょう。

確定申告(翌年3月)よりもだいぶ前に届くので、なくしてしまった話を耳にします。

また、掛金の額には幅があり、本人が決めることができます。

毎年の税金の額を見ながら、ムリの無い範囲で掛金を決める・変更することで節税効果を高めることができるのが特徴です。

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所得控除額

1年間(1月から12月まで)に支払った掛金の金額

 

ふるさと納税は要注意!『寄付金控除』

ステキな返戻品でブームとなった「ふるさと納税」。寄付金控除のひとつです。

ふるさと納税のほかにも、国や地方公共団体、認定NPO法人、学校などへの寄付が該当します。

控除のポイント

ふるさと納税には、「ワンストップ特例制度」というしくみが用意されています。

これは、確定申告を行わなくてもカンタンな手続きで、ふるさと納税について寄付金控除を受けられる。というしくみです。

確定申告の必要が無いサラリーマンなどには、非常にありがたいしくみではあるのですが注意点があります。

確定申告をする(事業をしている、医療費控除を受けるなど)という人は「確定申告で寄付金控除を受ける」ことが必要です。

確定申告をする場合、申告書に寄付金控除の記載がないと、ふるさと納税はなかったことになってしまいます。

つまり、「ワンストップ特例制度」の手続きをしていたとしても、確定申告の情報が優先されるということです。注意しましょう。

所得控除額

1年間(1月から12月まで)に支払った寄付金の金額(※) - 2,000円

※ 総所得金額等の40%を限度

税額控除できる寄付金も
政党に対する寄付金、認定NPO法人に対する寄付金など一部の寄付金は、所得控除ではなく税額控除が選択できるものもあります

 

税理士も気づかない『寡婦(寡夫)控除』

寡婦(寡夫)という言葉もさることながら、寡婦(寡夫)控除などという言葉は日常で耳にすることはありません。

そんなわけで、その存在すら「知る人ぞ知る」であるのが寡婦(寡夫)控除。本人が気づいていない、ということでよく漏れます。

控除のポイント

寡婦(寡夫)控除を漏らすことがないように。寡婦(寡夫)とは何かを押さえておきましょう。

  • 寡婦とは・・・「夫と死別・離婚+扶養する親族(こども含む)がいる」または「夫と死別+合計所得金額が500万円以下」
  • 寡夫とは・・・妻と死別・離婚+扶養するこどもがいる+合計所得金額が500万円以下

男性のほうがちょっと要件がキビシイです。

不幸にも配偶者と死別や離婚があった場合には、上記の要件を確認するようにしましょう。

死別や離婚など、センシティブでデリケートな要素を含むことから、税理士もお客さまに聞きにくい・聞き漏らすことがあります。

まずは本人が気づけるか、というのがポイントです。

所得控除額

  • 寡婦、寡婦 ・・・ 27万円
  • 特定の寡婦 ・・・ 35万円(※)

※ 特定の寡婦とは、「夫と死別・離婚 + 扶養するこどもがいる +合計所得金額が500万円以下」

「特定の寡婦」の控除額は、寡婦よりも「生活が苦しいであろう」という背景を考慮しての増額です。

ちなみに特定の寡「夫」はありません。やはり、男性にはキビシイ。

 

相方の稼ぎはわかってる?『配偶者控除・配偶者特別控除』

年収103万円を超えると配偶者控除が受けれない、というのは有名なハナシではありますが。

近年の改正により、配偶者控除・配偶者特別控除は複雑怪奇なモノとなりました。

CHECK! いまさら税理士が話すべき配偶者控除改正のポイント【平成29年度改正】

控除のポイント

知られている控除であるにもかかわらず、「誤りが多い」のが配偶者控除・配偶者特別控除の特徴です。その誤りとは、

  • 実は妻(夫)の年間給与収入が103万円を超えているのを、知らず・気づかず配偶者控除をしてしまった
  • 確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円を超えているのに、配偶者控除・配偶者特別控除をしてしまった

これらは間違えが多い項目として、税務署でも注意喚起をしているものですので注意しましょう。

配偶者控除・配偶者特別控除の要件は次のとおりです。

配偶者控除

配偶者特別控除

次の要件をすべて満たしていること。

  • 配偶者の合計所得金額が38万円超 123万円以下(給与収入103万円超 201.6万円未満)
  • 申告者の合計所得金額が1,000万円以下
  • 配偶者が事業専従者でない

所得控除額

  • 配偶者控除 ・・・ 38万円(配偶者が70歳以上は48万円)
  • 配偶者特別控除 ・・・ 配偶者の合計所得金額に応じて、1~38万円

 

やはり漏れやすい『障がい者控除』

本人もしくは、扶養している家族が「障がい者」である場合。障がい者控除を受けることができる可能性があります。

寡婦(寡夫)控除と同様に、センシティブでデリケートな要素が多分にあることから、税理士もお客さまにたずねにくい部分です。

申告者本人や家族が気がつくことで、受けられる控除を漏らすことがないようにしましょう。

控除のポイント

障がい者控除を受けることができる「障がい者」の対象は、税法によって定められています。

さらに、「特別障がい者」か否かで控除額が異なりますので、その点にも注意が必要です。

税法で定められている「障がい者」の対象について、いくつかを抜粋しますと、

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(うち、障害等級が1級と記載されている人は特別障がい者)
  • 身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(うち、障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障がい者)
  • 引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(特別障がい者)

上記のうち、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳がある場合には比較的気づきやすく、特別障がい者か否かも迷うことはありません。

いっぽうで寝たきりや要介護認定を受けているという場合などには、税法上の「障がい者」だと気がつかないケースもありますので気をつけましょう。

また、上記以外にも障がい者控除の対象になるケースはあります。特別障がい者に当たるかどうかも含め、迷うときには国税庁のページや税務署に確認をするのもよいでしょう。

所得控除額

障がい者控除は、3つに分かれています。

  • 障がい者 ・・・ 27万円
  • 特別障がい者 ・・・ 40万円
  • 同居特別障がい者(※) ・・・75万円

※ 同居をしている扶養親族(配偶者含む)で特別障がい者である場合

 

所得控除のキホン『基礎控除・扶養控除』

基礎控除と扶養控除は、所得控除のキホンとも言えるべきもの。耳にしたことはある、という人も多いはずです。

にもかかわらず、「漏れが多い」とのアナウンスもありますので。しっかりと確認していきましょう。

控除のポイント

「基礎控除」とは、申告者本人の誰もが、無条件に控除を受けられますのでお忘れなく。

「扶養控除」は、文字通り、扶養している家族(6親等以内の血族か、親等以内の姻族)について受けられる控除です。「扶養」については2つポイントがあります。

  • 生計を一にしている
  • 合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合には、年収103万円以下)

「生計を一にしている」とは、同居のほか、別居している親に仕送りをしているような場合も含まれます。「生計を一」とは耳慣れない言葉ですが、気をつけましょう。

また、家族の範囲は「6親等以内の血族か、親等以内の姻族」とかなりの広範囲。生計を一であるのに、漏らしてしまわないように注意が必要です。

なお、複数の申告者が、同じ人について扶養控除を受けることはできません。

たとえば、長男と次男の両方が、父親ひとりについて扶養控除を受けることはできません。控除できるのは、長男か次男のどちらかです。意外とやっちゃいます。

所得控除額

扶養控除は、ケースにより控除額がわかれます。

ちなみに、下記の扶養控除を受けることができる扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人になります。

  • 基礎控除 ・・・ 38万円
  • 扶養控除 ・・・ 38万円(下記、以外の場合)
  • 70歳以上の扶養親族 ・・・ 48万円
  • 70歳以上の同居老親等(※)・・・ 58万円
  • 19歳以上23歳未満の扶養親族 ・・・ 63万円

※ 同居老親等とは、70歳以上の扶養親族のうち、申告者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で常に同居している人

 

なかなかお目にはかからない『勤労学生控除』

申告者本人が学生でありながら給与収入がある場合などに受けられる控除なのですが。

通常、学生はアルバイト程度の収入(年収103万円以下)であるため、勤労学生控除を受けるまでもなく税金はかかりません。

ゆえに税理士をしているわたしでも、なかなかお目にかかることがないのが「勤労学生控除」です。

控除のポイント

ポイントは、次の2つです。

所得控除額

27万円

 

目いっぱい受けるのが難しい『生命保険料控除』

生命保険料控除は、メジャーな所得控除のひとつでしょう。

保険会社から「控除証明書」も送付されることから、漏れも比較的少ないものです。失くさない限りは。

通常、控除証明書は10月ごろに届きますので、確定申告まで大事にしまっておきましょう。

控除のポイント

生命保険に加入している場合に受けることができる「生命保険料控除」は、大きく3つに分かれています。

生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3つです。さらに、新・旧制度が入り混じった状態であり、次の5つに分かれています。

  • 旧制度の生命保険、個人年金保険(旧制度に介護保険はありません)
  • 新制度の生命保険、個人年金保険、介護医療保険

これらは、控除証明書に明示されていますので判断に迷うことはありません。

所得控除額

やっかいなのは、控除額の計算です。

さきほどの5区分に応じてそれぞれ控除額を計算し、さいごに合算します。合算した結果の、控除限度額は12万円です。

生命保険、個人年金保険、介護保険にバランスよく加入していないと、意外と12万円満額の控除は受けられません。

また、支払っている保険料の割には控除額が少ないなぁ、と感じることが少なくないのも「生命保険料控除」の特徴のひとつです。

具体的な計算方法は、国税庁のページを参考に。これがまた、わかりにくいのですががんばって。

 

持ち家のある人は要注意!『地震保険料控除』

大震災の可能性が叫ばれる日本にあって、地震保険はその加入者を伸ばしています。

そんな背景を受けてできた、まだ比較的あたらしい所得控除が「地震保険料控除」です。

控除のポイント

生命保険料控除と同じく、控除証明書が送られてきますので漏れることは少ないはずですが。

住居やその家財など日常の生活にかかわる部分が控除の対象です。したがって、別荘や店舗などの地震保険は対象外であることに注意しましょう。

所得控除額

以前にあった「損害保険料控除」の名残りを受け、「旧長期損害保険料」の控除も「地震保険料控除」のひとつとして残っています。

控除証明書に明示されていますので、区分に迷うことはありませんが、控除額を計算するときには気をつけましょう。

具体的な計算方法は、生命保険料控除に引き続き国税庁のページを参考に。

確定申告・経理におすすめのメニュー

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まとめ

確定申告で必要な「所得控除」について、お話をしてきました。

冒頭で触れましたが、所得控除で大事なことは、「自分が対象であることに気づく」ことです。

気づいてもらうことに重点を置いたため、分かりやすさを重視して、厳密・正確な表現を避けた箇所がありますことを申し添えます。

それでも、「自分が対象であることに気づく」ことができれば。あとの細かなことは、税務署なり税理士なりに確認をすればよいことです。

税務署や税理士に気づいてもらおう、というのは難しいところがあるのを覚えておいてください。

「あ、そういえば所得控除の対象かも!」という気づきのアンテナを高めて、漏れのない控除が受けられますように。

所得控除

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