こんなの経費にはできません!という領収書のもらい方

経費にはできない領収書のもらい方

領収書・レシートさえあれば経費にできる。

というのは間違いです。「こんなの経費にできません!」という、ダメな領収書のもらい方をまとめます。

目次

その領収書のもらい方では経費にできません

事業をしている人(社長・個人事業者)は経費にできる領収書があると喜びます。その領収書には、税金を減らすチカラがあるからです。

会社勤めをしている人も、経費にできる領収書があると喜びます。会社で精算をしてもらえれば、領収書はおカネに変わるからです。

とはいえ、仕事と関係のない支払いについての領収書を経費にすることはできません。

たとえば、プライベートで家族と食事をした、自宅で使う家電を買った、などなど。もちろん、経費にはできません。

じゃあ、これはどうなの? という領収書・レシートのもらい方について、「そんなの経費にできませんっ!」というものを集めてみました ↓

経費にできない領収書のもらい方
  • 割り勘の領収書
  • 人からもらう、どこかで拾った領収書
  • 白紙の領収書
  • 分割した領収書
  • ヤミから買った領収書

上記は「悪事の常套手段」として、税理士や税務署、会社の経理部などでが目を光らせているところです。

くれぐれもご注意をということで、それぞれの内容についてお話をしていきます。もちろん、バレるか否かにかかわらず、やってはいけません。

 

割り勘の領収書

割り勘をすること自体は問題ありません。仕事がらみの飲食の際、割り勘で支払うことはあるでしょう。

このとき、割り勘した金額ではなく、割り勘する前の全額(=全員分の金額)について領収書をもらう人がいます。

その領収書の全額を経費に落とそうというのは「それダメ」です。あたりまえですけれど。

経費にすることができるのは、あくまで自分がおカネを支払った分だけです。

ではもしも、お店の都合で割り勘の領収書を発行してもらえなかったら? 意外とあったりします、このケース。 

そんなときは「出金伝票」というアイテムで対応する方法があります。領収書の代わりに、自分自身で「支払の日付、金額、相手先、内容」を記載するのが出金伝票です。

ただし、領収書よりも証拠能力は落ちますので。会社員の場合には、出金伝票での対応が可能かを経理部に確認しておくとよいでしょう。

場合によっては証拠資料として、お店の名前が入った箸袋、コースター、紙ナプキンなどを持ち帰るなんてことも… 顧問税理士、税務署に対しても有効です(そこまでやるかは別にして)。

 

人からもらう、どこかで拾った領収書

仕事とは関係のない領収書として、他人からもらった領収書を経費にすることはできません。

自分で支払ってもいないものを経費にはできない。さきほどからあたりまえのことを繰り返しております。このあとも繰り返しますので覚悟してください。

ところで、世の中には親切な人がいるもので。「あげる、使いなよ」と言って、領収書をくれる人がいます。お言葉に甘えないようにしましょう。誤った親切です。

また、コンビニなどには「不要なレシート入れ」が設置されています。そこからゴソゴソっと、レシートをわしづかみ。経費にしているというハナシもちらほら。

もちろん、経費にはできません。そもそも、多くの人がコンビニで買うようなもので、経費になりそうなものというのは多くありません。

お弁当やら、お菓子やら、飲み物やら、雑誌やらというのは、仕事感よりも生活感に溢れています。その中から、経費にできそうな領収書を見つけるのはタイヘンです。

そんなことに時間をかけずにお仕事しましょう、稼ぎましょう。というほうが、まっとうです。

 

白紙の領収書

いわゆる「スナック」などで、金額などが書かれないままに渡される領収書があります。ママさんなどから「自分で書いといて~」と言われるやつです。

もしもそこにテキトーに大きめの金額を書いてしまえば脱税ですし、正しい金額を書いたとしても偽装の罪に問われる可能性があります。

本来、領収書とは「おカネを受け取る側」が発行すべき書類なのです。おカネを支払う側が書くものではありません。

ゆえに、白紙の領収書はもらわない、ということが大切です。お店のほうでしっかりと書いてもらうようにお願いをしましょう。

それでもダメなら、「出金伝票」というのが最終手段です。

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分割した領収書

本来1枚の領収書に記載すべき金額を、複数枚の領収書に分割して経費にしようとする人がいます。

その意図は、10万円以上(青色申告をしている場合には30万円以上)のモノを買うと、いちどで経費にできないから、というものです。

「減価償却」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。高額なモノ(資産)は、複数年で分割して経費にしなければならないというルールが減価償却です。

そうではなく、一気に経費にしたいとの思いから領収書を分割するわけです。会社員だと、経費の申請が通りやすくなるように分割をするケースもあるようですが。

いずれにしても、事実と異なることをやってはいけません。

 

ヤミから買った領収書

ヤミの世界の話として、領収書を売るという商売があります。「B勘屋」や「かぶり屋」と言われるものです。

倒産をした会社などから領収書を集めてきて売る。あるいは、自ら発行した領収書を売り、その後倒産する。

倒産をしていれば税務署は領収書の正否を調査をできず、足がつきにくい。そんなしくみです。

買う方としては、領収書に記載された金額よりも相当に低い金額で購入できるので、その分だけ経費を水増しできます。

もちろん、そんな領収書を経費にはできませんし、やってはいけません。

 

まとめ

こんなの経費にはできません! という領収書のもらい方について、お話をしてきました。

他人もやっているんだし、このくらいはイイだろう。そんな言葉を見聞きします。

それは間違いです。他人は他人、自分は自分です。

やってはいけないことはやらない。あたりまえのことですが、あらためての念押しです。

今回お話をしたような領収書・レシートには手を出さない。強い気持ちで臨みましょう。

 

 

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  きょうの執筆後記
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