週刊/税理士ジョーの銀行融資マガジン 購読受付中

『領収書ください』でフリーランスは時間をムダにする【レシート・通帳でもOK】

領収書ください

” 領収書ください ”

ってそれ、必要ないかも。というわけで、「領収書ください」で時間をムダにするフリーランスについてお話をします。

目次

「領収書ください」でフリーランスは時間をムダにする

フリーランスが経理・確定申告をするうえで、経費を計上するためには領収書が必要だ! というのは、半分は正解ですが、もう半分は不正解です。

経費を計上するためには、経費だと言える証拠書類が必要だ、という意味では「正解」です。

けれども、その証拠書類が「領収書」でなければならない、という意味では「不正解」。

経費を計上するための証拠書類として、必ずしも領収書が必要になるわけではありません。詳しくは後述しますが、レシートだってじゅうぶんです。

にもかかわらず。経費の支払いをするたびに「領収書ください」と言っているのであれば、時間のムダを積み重ねていることになってしまいます。

さらに言えば。店員さんの時間をムダにし、レジ待ち客の時間もムダにし、紙資源のムダ使いでもある。まぁ、それはそれとして。

いちばん損をしているのは、そんなムダを繰り返しているフリーランス自身です。

というわけで。「領収書ください」と言わなくてもいい、代わりにどうしたらいいのか、ということについてお話をしていきます ↓

このあとの話の内容
  • レシートでじゅうぶん
  • 経費と私費でレシートを分けてもらう、は必要ない
  • 振込払いなら領収書はいらない
  • 【補足】それでも領収書をもらうときの注意点

それでは、このあと順番に見ていきましょう。

 

レシートでじゅうぶん

フリーランスが経理・確定申告をするうえで、基本、レシートがあればじゅうぶんです。わざわざ領収書をもらう必要はありません。

でも、会社勤めをしていたころ、「ちゃんと領収書をもらってきてくださいっ!」って経理に怒られたんだけど…

それは、「その会社独自のルール」として、領収書を求めていただけのことです。経理や税金に関する「一般的なルール」が、領収書を要求しているわけではありません。

一般的なルールが要求しているのは、「必要なことがきちんと書かれた書類」です。ここで言う「必要なこと」とは ↓

  • 支払日(いつ)
  • 支払先(だれに)
  • 支払金額(いくら)
  • 支払内容(なにを)

ということですから、これであればレシートでじゅうぶんだよね。むしろ、ただし書き(支払内容)に「お品代」なんて書かれている怪しげな領収書よりも、レシートのほうがよほど明朗会計だよね、と。

余談ですが、税務署的には「お品代」ほどアヤシイものはありません。お品代と書いて事実を隠したつもりならやめておきましょう。その気になれば、支払先を調べられるのですから。

対税務署はともかくとして。基本、レシートでじゅうぶん、ということを覚えておきましょう。

なお、商慣習としてレシートを発行することがない場合。たとえば、電車代やバス代、香典やご祝儀などの慶弔費など。これらについては、出金伝票をレシート代わりにしましょう ↓

あわせて読みたい
『出金伝票』の使いどころ・使い方・書き方をまとめ 出金伝票?なにそれ? そんなことを言っていてはいけません。フリーランスが経理をするのであれば、出金伝票は必需品。マストアイテムです! そんな出金伝票の「使いど...
 基本はレシートにしても、そこは領収書をもらったほうがいいかな、という例外ケースはあります。これについては、本記事末の【補足】にてお話をします。

 

経費と私費でレシートを分けてもらう、は必要ない

たとえば、コンビニで仕事用の文房具と、個人的なおやつを買った、という場合。

仕事用の文房具について、おやつとはレシートを分けてもらう、という必要はありません。もちろん、領収書を発行してもらう必要もありません。

経費(文房具)と私費(おやつ)の情報、両方が記録されたレシート1枚でだいじょうぶです。

その代わり、レシートに記録された情報のうち、仕事とは関係がないモノ(経費ではないモノ)については、ペンで取り消し線を引いておくようにしましょう。

あるいは、仕事に関係があるモノに、マルなどの印をつけておく。これでOKです。

レシートを分けるとなれば、2度レジをする・精算をすることになります。これまた時間のムダですから、やめるようにしましょう。

 

振込払いなら領収書はいらない

銀行から振込払いをした場合、支払先から領収書をもらう必要はありません。「預金通帳」に記帳される振込の履歴が、支払いをしたことの証拠になるからです。つまり、通帳があればOKです。

ネットバンキングからの振込で、通帳がない場合には、ネットで閲覧できる「取引履歴の画面」を保存・印刷しておきましょう。

また、ATMなどから現金で(口座内のおカネではなく)振り込みをする場合には、発行される「振込票」が領収書代わりになります。

ですから、振込をしたうえで、わざわざ支払先に「領収書発行を請求する」ということはやめましょう。支払先もフリーランス自身も双方、時間のムダです。

注意点として、「預金通帳・取引履歴の画面・振込票」のいずれも、支払をした事実(支払日・支払先・支払金額)は証明できますが、「支払内容」までは証明できないことが挙げられます。

したがって、「請求書」など支払内容がわかる書類を、あわせて保管する必要があります。気をつけましょう。

 

【補足】それでも領収書をもらうときの注意点

ここまで、「必ずしも領収書は要らない」ということについてお話をしてきました。

ただし、それでも「そこは領収書をもらったほうがいいかな」とおすすめする場面があります。それは、支払金額が「高額」に及ぶときです。

いくら以上が高額かの明確な定義はありませんが、数万円以上というケースは「一般に高額」と言ってよいでしょう。

そのような場面では、「たしかにフリーランス自身が支払った」ことを証明するという点で、領収書がチカラを発揮します。

どういうことかと言うと。領収書とレシートの大きなちがいは「支払者(フリーランス)」の記載があるかないか、です。

支払者に関する記載がないレシートは、「もしかして、誰かからもらったんじゃね?(あるいは拾ってきたんじゃね?)」という疑いがかかりやすい。

いっぽうで、支払者の記載がある領収書は、その疑いはかかりにくくなります(完全に否定はできないものの、書いてあるのだから追及しづらい)。

税務署的な視点で言えば、高額であるほど疑いたくなるものですから、高額の支払い時には、レシートではなく領収書をもらうほうが説得力がある。ということです。

そう考えると。宛名に「上様」と書かれた領収書はもらう意味がない、というのがわたしの持論。上様領収書では、誰のものかがわからないのですから。

領収書をもらうのであれば、氏名(苗字だけでも可)または屋号をしっかりと書いてもらいましょう。

ただし書きも「お品代」ではなく、なにを買ったかわかるていどには記載をしてもらうことをお忘れなく。

確定申告・経理におすすめのメニュー

モロトメジョー税理士事務所では、フリーランスの「確定申告・経理のサポート」をするメニューをそろえています!
確定申告・経理の記事まとめページ
フリーランスのためのはじめての確定申告・経理セミナー
経理コンサルティング
確定申告・経理の個別相談

まとめ

「領収書ください」でフリーランスは時間をムダにする、についてお話をしてきました。

ときおり、数百円、数千円の支払でも領収書をもらっているフリーランスの方がいますが、その必要はありません。

必要がないのに繰り返せば、ムダは大きくなるばかりです。レシートなどで済ませることができることを覚えておきましょう。

領収書ください

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

良い記事があればシェア
  • URLをコピーしました!
目次