” 〇〇の場合の飲食代とかカフェ代って経費になるの? 勘定科目は? ”
というのはフリーランスの質問あるあるです。そこで、フリーランスの飲食代・カフェ代の経理ついて、フローチャートを使ってお話をします。
フリーランスの飲食代・カフェ代の「経理フローチャート」を大公開!
フリーランスの経理・確定申告について、よくある質問のひとつに「飲食代・カフェ代」が挙げられます。
具体的には、「〇〇の場合の飲食代・カフェ代は経費になるのか?」とか、「経費になるときの勘定科目はなににすればいいの?」とか。
そこで、こんなフローチャートをつくってみました ↓
上記フローチャートの「START」から、じぶんが支払った飲食代・カフェ代を当てはめて、矢印の先をたどっていきましょう。
最終的に、各「丸付き数字(①や②など)」の先が、経費としての「勘定科目」を表しています。
勘定科目ではなく「 × 」になっているところは、「経費にはならない」ということを表しています。
それではこのあと、丸付き数字の順番で、それぞれの飲食代・カフェ代をくわしく見ていきましょう。
フリーランスの飲食代・カフェ代はどこまで経費?勘定科目は?
フリーランスの飲食代・カフェ代について、さきほど掲載したフローチャートに沿って説明をしていきます。
経費になるのかどうか? そして、経費になる場合の勘定科目はなにになるのか?
① ひとりでプライベートの飲食代・カフェ代は?
フローチャートの①、「赤色」の部分です ↓
お察しのこととは存じますが。ひとりでのプライベートの飲食代・カフェ代は、経費になりません。
1日3食の食事は、生きていくために誰もがしなければならないもの。ひとりでする食事は生活上の費用であり、仕事に必要な費用ではない。というのがその理由です。
食事のほかにも、プライベートでの飲み物やスイーツ代なども同じです。生活上の費用、あるいは嗜好品ということですから、仕事上の「経費」にはなりません。
② ひとりで仕事をする場合の飲み物代は?
フローチャートの②、「青色」の部分です ↓
ひとりで仕事をする場合の飲み物代は、経費になります。勘定科目は「会議費」がおすすめです(勘定科目は絶対にコレ!という決まりはありません)。
カフェやファミレスなどで、ひとりでパソコンを広げて仕事をする。あるいは、仕事関連の読書・勉強をする。というような場合ですね。
この場合にカフェやファミレスで支払う飲み物代は、「場所代(仕事をするための)」という考え方で経費にすることができます。
じゃあ、飲み物といっしょに、ごはんとかスイーツを頼んだりしたらどうなるの? については、次の③になります。
③ ひとりで仕事をする場合の食べ物代は?
フローチャートの③、「赤色」の部分です ↓
ひとりで仕事をする場合の「食べ物代」は、経費になりません。ゆえに「 ×」です。
では、② ひとりで仕事をする場合の「飲み物代」は経費になるのに、なぜ「食べ物代」はダメ?
それは、ごはんやスイーツなどの「食べ物代」までいくと、もはや「場所代」とは言えないからです。場所代の粋を超えて、ただの贅沢・ただの嗜好・ただの生活上の食事、という見方になります。
したがって、ひとり仕事の場合の飲食代・カフェ代が経費になるのは、飲み物代までと考えておきましょう。
たとえば、カフェでひとり仕事をする際に。コーヒーだけではなく、ドーナツも頼んでしまったら? 全額経費にならないのかというと、そうでもありません。
受け取ったレシートのドーナツには、ペンで取り消し線を引いて、コーヒー代だけを経費にするとよいでしょう。
ただし、いつもいつもスイーツがいっしょ、とか。ガッツリごはんもいっしょ、だと。仕事がメインなのか、食事やおやつがメインなのかわからなくなってしまいます。
この場合、税務調査で指摘を受ける(経費じゃない!)ということにもなりかねません。ひとり仕事での「食べ物」はほどほどにしておきましょう。
④ 研究・視察としての飲食代・カフェ代
フローチャートの④、「青色」の部分です ↓
仕事上の研究や視察を目的にした飲食代・カフェ代は、経費になります。勘定科目は「研究費」がおすすめです。
たとえば、フードライターや料理研究家、料理人などの職業であれば。仕事として飲食店やカフェに行く、ということがあるでしょう。
研究のため、視察のため、出版・執筆等の取材のためなど。仕事に必要な費用として、「経費」にすることができます。
ただし。仕事だと言える、なにかしらの「証拠」を残すことが大切です。税務調査でプライベートを疑われてしまったときの対策として、撮影写真・レポート・自身の執筆記事などがあるとよいでしょう。
なお、「飲食とは深い関係が無い職業」のフリーランスが、FacebookなどSNSに「きょうはこんな食事をしましたぁ!」というような場合の飲食代・カフェ代について。
これも広告宣伝活動だから経費、などと言う人もいるのですが。それはさすがに無理があるだろう、というのがわたしの考えであることを申し添えます。
⑤ 夜遅くまで残業したときのひとりでの飲食・カフェ代は?
フローチャートの⑤、「青色」の部分です ↓
夜遅くまで残業的に仕事をしたときの、ひとりでの飲食代・カフェ代は、原則、経費ではありません。
理由は、フリーランスの残業飲食代は、①でお話をした「プライベート」だという考え方だから。ちなみに、ここで言う「考え方」とは、税金の世界(税法)での考え方のことです。
いっぽうで、これが会社員だったら? 残業食事代は、福利厚生費として経費。という考え方があります。
不公平なようですが、フリーランス自身に「福利厚生費は無い」というのが、税金の考え方なのです。フリーランスだと言うだけで、理不尽きわまりない扱い。
というわけで、ここからは私見ですが。「頻繁ではない・高額ではない」残業飲食代は、経費にするのも選択肢です。
たとえば、年に数回ていど、1回あたり1,000円ていどあれば、税務調査で大きな問題になることは少ないはず。そういうことも踏まえて経費にする。
とはいえ、絶対に問題にならないとまでは言えませんので。そこは、どうぞ自己責任でお願いいたします。
なお、この場合の勘定科目は「会議費」がおすすめです。前述のとおり、フリーランスに「福利厚生費」はありませんので。
⑥ 出張したときの飲食代・カフェ代は?
フローチャートの⑥、「青色」の部分です ↓
出張したときの、ひとりでの飲食代・カフェ代(②〜⑤のケースを除く)は、原則、経費ではありません。
理由は、⑤の残業と同じく、フリーランスのひとりの飲食代は「プライベート」だと考えられるからです。
しかし、これも会社員であれば。福利厚生費やら日当やら、なんらかのカタチで経費になるようなものなのに不公平だ。というのが、またまたわたしの私見です。
そこでやはり、「頻繁ではない・高額ではない」出張時の飲食代は、経費にするのも選択肢でしょう(これまた自己責任ではありますが…)。
この場合の勘定科目は「旅費交通費」なんかがおすすめです。
⑦ お客さまや取引先を接待するときの飲食代・カフェ代は?
フローチャートの⑦、「青色」の部分です ↓
お客さまや取引先を、接待するときの飲食代・カフェ代は経費になります。勘定科目は「接待交際費」がおすすめです。
仕事上でお付き合いのある人を接待するのですから、そのときの飲食代・カフェ代は当然、仕事に関係がある費用として「経費」になります。
老婆心ながら申し添えると、「頻度」と「金額」には注意が必要です。
いくら相手が仕事でお付き合いがある人だと言っても。毎日のように飲食をしているとか、だいぶ高額というようなケースでは、税務調査で問題になる可能性があります。
税務署から見ると、その飲食は「接待」なのではなく、「あなたの趣味嗜好」なのではないですか? ということです。
高頻度だからダメ、高額だからダメ、というわけではありませんが。税務署からの追及を受けやすくなることは覚えておくとよいでしょう。
⑧ お客さまや取引先と打合わせするときの飲食代・カフェ代は?
フローチャートの⑧、「青色」の部分です ↓
お客さまや取引先と、打合せするときの飲食代・カフェ代は経費になります。勘定科目は「会議費」がおすすめです。
カフェやファミレスなどで行う、打合せ・商談・ミーティング・会議などのたぐい。仕事上で必要なものですから、その飲食代・カフェ代はもちろん経費です。
付随して、お客さま先に、会議用のお弁当やお茶菓子を持っていく。「会議目的」ですから、これも会議費です。
もしも「手土産目的」であれば、勘定科目は「接待交際費」がよいでしょう。
よくある質問に、「この飲食代は接待交際費なのか、会議費なのか?」というものがあります。勘定科目に絶対はありませんから、極論を言えば、どっちでもかまいません。
ただ、しいて目安を挙げるのであれば。会議ができるような酒量、会議ができるような場所であれば会議費。そうでない飲食代は、接待交際費です。
いっぱんに、会議であれば酒量はひとりビール1本ていどまで。また、場所が騒がしい居酒屋や、じぶんたちでお肉を焼き焼きするような焼肉屋では「会議」もできないでしょう。
フリーランスにおすすめのメニュー
確定申告・経理の記事まとめページ
フリーランスのためのはじめての確定申告・経理セミナー
じぶんで確定申告・経理のコンサルティング
経理・税金・確定申告の個別相談
まとめ
フリーランスの飲食代・カフェ代はどこまで経費か、勘定科目はどうするか。についてお話をしてきました。
ひとくちに「飲食代・カフェ代」と言っても、状況はさまざまです。
フローチャートを見ながら、その状況がどこに当てはまるのかを考えてみましょう。