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フリーランスの『福利厚生費』が経費にならない理由と対応策

フリーランスの福利厚生費

フリーランスは「福利厚生費」が経費にならない。

食事代、旅行代、健診費用、スポーツクラブの会費など。一般に「福利厚生費」とされる費用も、フリーランスは経費にできない。

と、言われている理由とその対応策についてお話をします。

目次

なぜ、フリーランスの「福利厚生費」は経費にならないのか?

一般に、会社の経理であれば経費として処理する「福利厚生費」について。フリーランスの場合は経費にできない、という話があります。

具体的には、次のようなものです ↓

  • 残業食事代
  • 社員旅行代
  • 健康診断費用
  • スポーツクラブの会費 など

繰り返しになりますが、上記は従業員がいるような会社であれば経費になるのに、フリーランスだと経費にならない。

一見、理不尽とも思えるこの違い、ポイントは「従業員がいるような」というところにあります。「従業員」がポイント。

そもそも「福利厚生費」とは、「従業員の福祉向上を目的とした、福利や厚生に関して支出する費用」と解されています。

であるならば、従業員がいないフリーランスに福利厚生費は無いよね。というのが、フリーランスの福利厚生費が経費にはならない理由です。話をまとめると ↓

  • 福利厚生費は、従業員のための費用
  • 従業員がいないフリーランスに福利厚生費はない(=福利厚生費は経費にならない)

ちなみに、フリーランス自身は従業員ではなく、「事業主」であるという考え方です。

ほんとうに、フリーランスの福利厚生費は経費にならないのか?

と、「フリーランスの福利厚生費は経費にならない」という話を一度肯定してみたものの。実はまだ、議論の余地が残されています。

「税法」という余地です。

なぜならば、これまでの話は、一般論あるいは社会通念といった「イメージ」に近いところでの解釈であり、「税法」の解釈ではありません。

そこで、経費うんぬんの話は税金にまつわることなのであるから、その税金をつかさどる税法の考えはどうなのか? 法律はどうなっているのか? に余地はある。

ところが残念なことにと言うべきか、幸いなことにと言うべきか。税法には福利厚生費に関する明確な定義もなければ、その取り扱いに関する具体的な定めもない。

であれば、イメージはイメージに過ぎず、税法においてはグレーだ。フリーランスの福利厚生費はグレーゾーンなのだ! と主張する税理士もいるのでありますが、結論やいかに。

【結論】原則、経費にはならない。でも策はある。

というわけで、「フリーランスの福利厚生費」問題について、明快な回答はないのが現状です。

とはいえ、記事にした以上。わたしはわたしなりの結論を提示します。こちら ↓

  • 原則、フリーランスの福利厚生費は経費にならない(というか、しないほうが無難)
  • けれども、できるだけ経費にするための策はある

グレーゾーンなのだから、「ダメで元々経費にブッこんでおけばいい」という大胆な主張も巷にはお見受けするのですが。そこまではやり過ぎだろうと思うわけで。

実際のところ、税務署は「福利厚生費は従業員のためのものであり、フリーランスに福利厚生費は無い」というのが基本スタンスです。

ゆえに税務調査ともなれば、ダメ元で突っ込んだ福利厚生費は必ずや争点にあがることでしょう。これはこれでリスクだし、ストレスです。

顧問税理士がいるようなケースであれば税務調査官との交渉も任せられますが、税理士不在で納税者自身が交渉するには荷が重い争点だと言えます。

であるならば。現状、税務署含め世間に広く浸透している「フリーランスに福利厚生費は無い」を受け入れるのが無難。それがわたしのおすすめです。

けれども、すべてがすべてをあきらめることもない。まだ手はあるさ、ということで。このあと、その「策」について見ていくことにします。

 

フリーランスの福利厚生費を経費にするための対策

ここからは、経費にすることが難しい「フリーランスの福利厚生費」をなんとか経費にできないものか、ということについてお話します。次の4つです ↓

  • 食事代
  • 旅行代
  • 健康診断費用
  • スポーツクラブの会費

食事代

従業員のいる会社などであれば「福利厚生費」として経費になるであろう食事代としては、次のようなものがあります。

  • 残業食事代
  • 社内忘年会・懇親会などの飲食代

さきほどまでの話に照らせば、これらの食事代は、従業員がいないフリーランスはダメよ。ということになります。

残業だろうと、忘年会だろうと、フリーランスがひとりでする飲食は、ヒトがヒトとして生きていくための食事のうちであり。そんな朝昼晩の食事は経費とは言えず、生活費とすべきもの。

従業員がいるかいないかの差で、なんとも理不尽な気がしないでもありませんが。対税務署も含め、世間の風向きとしてはそうなんだ、という理解が必要です。

いっぽうで。フリーランスの食事代でも経費でOKだ、というものは? 次のとおりです ↓

  • 得意先などの接待を伴う飲食代 ・・・ 「接待交際費」として経費
  • 打合せを伴う食事代 ・・・「会議費」として経費

これらは問題なく、フリーランスの経費になります。というわけで、考え方としては、

  • 自分にとっては残業食事でもあるけれど、お客さま同席であり、打合わせという事実があるので会議費(全額負担でも、割り勘でもOK)
  • 自分自身の忘年会の飲食でもあるけれど、お客さま同席であり、接待という事実があるので接待交際費(全額負担でも、割り勘でもOK)

と、半ばこじつけのようではありますが。フリーランスが接待・会議の場に身を置くことで、内心では福利厚生的な意味合いがある飲食代も、堂々と経費に計上することができます。

つまり。フリーランスの食事代は、リスクがある福利厚生費での計上を考えるよりも、「接待交際費」「会議費」での計上を検討する。という策になります。

もちろん、この食事は「接待(会議)だったことにしておこう」というようなウソは無しです。「事実が接待や会議である」ことが求められますので、念のため。

【補足】フリーランスが家族とする会議食事代について
会議に伴う食事代は「会議費」だというのなら。仕事を手伝ってくれている配偶者など家族との食事はどうなのか?
ビミョーです。ほんとうに仕事上の食事なのか、生活上の食事ではないのかを疑われます。家族だけでの食事は、原則的にはキビシイと考えておきましょう。
【補足】フリーランスの残業食事代は絶対にアウトか?
わたし個人の見解を述べるのであれば。フリーランスの残業食事代は絶対にアウトでもない、と考えています。
残業の事実がはっきりしている場合、少しくらいの食事代は経費にしたっていいだろう、フリーランスだとしても。そういう考えです。
たとえば、夜遅くまで得意先と打合せ。その後、周辺のお店でひとりで食事をした、など。頻度の問題はありますが、たまにであればいいんじゃなかろうかと。
これについては税務調査などでは争点になりえますので、くれぐれも自己責任でのご判断をお願いいたします。

旅行代

従業員のいる会社などであれば「福利厚生費」として経費になるであろう旅行代として、社員旅行が挙げられます。

従業員みんなで、泊りがけの温泉旅行。観光して、宴会をして、温泉に入って・・・ 基本的に、福利厚生費として会社の経費です。

これに対して、フリーランスが温泉旅行に行ったとしても。残念ながら、経費にすることはできません。フリーランスは事業主であって、従業員ではないからね、という理屈。

ですから、温泉旅行はあくまでプライベートの旅行として、経費の対象からは外します。

では、フリーランスの旅行代がなんでもかんでもアウトかと言うと、そういうわけでもありません。たとえば、

  • 商品の買い付け等に伴う旅行代(旅費交通費として経費)
  • 仕事上で必要な取材に伴う旅行代(取材費として経費)
  • 競合他社、同業他社などの視察に伴う旅行代(研究費として経費) など

これらの旅行代は仕事上必要な費用として、まぎれもなく経費です。

仕事上で必要であることの証拠づくりなど注意点はありますが、経費として計上することができます。詳しくはこちらの記事も ↓

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また、上記のような仕事上の旅行について、旅行日程の2割ないし3割程度までの観光などプライベートが混じったとしても。

全旅行代から、その2割ないし3割をマイナスした部分であれば経費計上を検討することができるでしょう。

これが逆に2割~3割程度が仕事であとは遊びです、となると。そもそも仕事ではない、仕事はついでに過ぎない、という見方に変わります。つまり、全旅行代が経費にならない。

このあたりは状況によって、あるいは税務署や税理士など見る人によっても、見解が異なる部分がありますことをご了承ください。

健康診断費用

従業員のいる会社などであれば、従業員の健康診断費用は「福利厚生費」として経費になります。

これは、「労働者は会社が行う健康診断を受けなければならない」という労働安全衛生法の定めが背景になっています。まさに、従業員のための福利・厚生。

では、フリーランス自身の健康診断費用は? この場合、会社のように受診は「義務」ではなく、個人が自分の健康チェックのために「勝手」に受診したものと考えます。ゆえに経費にはならない。

この救済措置として、「医療費控除」という所得控除の計算で、健康診断費用を加味することができます。病院の治療費などに健康診断費用も医療費として加え、医療費控除を受けるのです。

ただし、健康診断費用を医療費に加えることができるのは、健康診断により病気が見つかり、その治療が行われた場合のみ。

とはいえ、病気は見つからないほうが良いのであり。健康診断費用は経費にもならず、医療費控除もできなくて残念だったね。と、悔しがる結果がベストでしょう。

スポーツクラブの会費

従業員のいる会社などで、従業員の健康維持・増進のために法人会員でスポーツクラブに加入。その場合のスポーツクラブの会費(利用料)は、「福利厚生費」として経費です。

翻って、フリーランスがスポーツクラブに加入、健康維持・増進にいそしむとしたのなら? 見解の分かれるところではありますが、経費計上は難しい。

個人の趣味嗜好などプライベートの要素がゼロとは言い切れず、甘めにみても経費できそうなのは全額の半分まで、といったところでしょう。

フリーランスの福利厚生費はグレーだと触れましたが、その代表例がこの「スポーツクラブの会費」と言えます。

多かれ少なかれ経費に計上するのであれば、自分なりの説得材料を準備のうえ、税務署との争点になりうることを覚悟のうえ、ということを覚えておきましょう。

 

 

まとめ

フリーランスの『福利厚生費』が経費にならない理由と対応策についてお話をしてきました。

いずれもグレーゾーンと言われる微妙な部分での話です。

ポイントは、必要以上にカタめ(=まったく経費にしない)にすることもありませんが、やり過ぎる(=すべてを経費にする)のは禁物だということ。

大きな声では言えませんが、「まぁ、このくらいなら・・・(しかたないか)」と税務署に思ってもらえるくらいのさじ加減が大事だったりします。

そこがなかなか難しいところではあるのですが(^^;

 

 

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  きょうの執筆後記
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