フリーランスが経理・税金にかかわるにあたり、「これは役に立つであろう」という公式・計算式についてのお話です。
フリーランスは知らなきゃダメな経理・税金系「公式・計算式」
フリーランスが経理・税金にかかわるにあたり、「これは役に立つであろう」という公式・計算式についてお話をします。
世の中にはさまざまな公式や計算式がありますが。そのなかから、これはフリーランスが知っておくべきというものを5つ。こちらです ↓
- 納める所得税の金額
- 医療費控除できる金額
- 生活できるか否かの分岐点売上高
- 仕事と私事が混じった費用のうち経費に入れられる金額
- 貸借対照表の「元入金」の金額
それでは、順番に見ていきましょう。
納める所得税の金額
フリーランスと言えば「確定申告」、確定申告と言えば「税金」。
というわけで、確定申告で計算する税金「所得税」の金額を求める公式・計算式です ↓
納める所得税={(収入 − 経費)− 青色申告特別控除 ー 所得控除}× 税率
本業の稼ぎに対する所得税を「おおむね知りたい」のであれば上記のとおりです(本業以外の稼ぎがある場合には別途計算が必要です)。
確定申告期限のまぎわになって、思わぬ納税額にあわてているようではいけません。年の途中のうちからでも、おおむねつかんで準備をしておきましょう。そのための公式・計算式です。
以下、式中の用語を補足します。
収入・費用
端的に言うのであれば、「収入=売上」「経費=仕入・諸経費」です。
したがって、「収入 − 経費」で「利益」を計算している、ということになります。
式の後半で「税率」をかけ算して所得税を計算することから、利益が大きければ大きいほど税金が高くなることがわかります。
だからみなさん、経費を増やして(利益を減らして)税金を安くしようと考えるわけですね。
青色申告特別控除
税務署に「青色申告承認申請書」を提出することで、「青色申告特別控除」という金額を、前述の「収入 − 経費」からさらにマイナスします。
よって、青色申告特別控除とは、経費を増やして税金を減らすのと同じ効果があります。経費とちがうのは、実際におカネを払わなくてもいいこと。これはオトクです。
青色申告特別控除でマイナスできる金額は、経理の方法などに応じて「65万円または10万円」です。詳しくはこちらの記事もどうぞ ↓
CHECK! フリーランスの確定申告に完全決着!青色申告vs白色申告
所得控除
医療費控除、配偶者控除、生命保険料控除… といった言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これらは「所得控除」と呼ばれ、前述の「収入 − 経費」からさらにマイナスできます。
所得控除はぜんぶで14種類もあるからでしょうか、算式から「モレてしまう」ことが少なくありません。
経費ばかりでなく、所得控除もモレのないよう確認をしましょう。詳しくはこちらの記事もどうぞ ↓
CHECK! 確定申告で漏らさない・間違えないための『所得控除』講座
税率
ここまで見てきた「(収入 − 経費)− 青色申告特別控除 ー 所得控除」に「税率」をかけ算すれば、所得税の計算もおしまいです。
税率は、「(収入 − 経費)− 青色申告特別控除 ー 所得控除」の大小に応じて異なり、最大で45.945%になります。下記の税率表に当てはめて確認をしましょう ↓
(収入 − 費用)− 青色申告特別控除 ー 所得控除 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5.105% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10.210% | 99,548円 |
330万円超 695万円以下 | 20.420% | 436,478円 |
695万円超 900万円以下 | 23.483% | 649,356円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33.693% | 1,568,256円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40.840% | 2,854,716円 |
4,000万円超 | 45.945% | 4,896,716円 |
上記の税率表での注意点は、右端の「控除額」です。
たとえば、「(収入 − 経費)− 青色申告特別控除 ー 所得控除」が 500万円の場合には、次のように計算をします ↓
5,000,000 × 税率 − 控除額 = 5,000,000 × 20.420% − 436,478 =584,522円
「税率」をかけ算して、そのあと「控除額」をマイナスする、という流れです。
フリーランスの住民税は、所得税の確定申告(3月)をもとにして、6月に「納付書」が届きます。忘れたころにやってくるので注意です。して、その金額は「おおむね」次のとおりです ↓
{(収入 − 費用)− 青色申告特別控除 ー 所得控除}× 10%
つまり、所得税の計算とほぼほぼ同じであり、税率が一律 10%だということになります。所得税と合わせて、住民税の算式も覚えておきましょう。
医療費控除できる金額
前述した「所得税の計算式」に登場した「所得控除」のひとつに、「医療費控除」があります。
医療費控除には、税金を安くするという効果がありますから、漏らしたくはないものです。というわけで、押さえておくべき公式・計算式はこちら ↓
- 年間で支払った医療費(保険金受取額・高額療養費払い戻し金を除く)
- 「10万円」または「{(収入 − 経費)− 青色申告特別控除} × 5%」のいずれか少ない金額
- 医療費控除額 = ① - ②
※ ただし、医療費控除額は 200万円を限度とする
以下、式中の用語を補足します。
年間で支払った医療費(保険金受取額・高額療養費払い戻し金を除く)
基本は、支払った医療費の額が控除の対象になりますが。医療保険から保険金の受取額や、国民健康保険から高額療養費の受取額があれば、その分は差し引いてね。ということです。
「10万円」または「{(収入 − 経費)− 青色申告特別控除} × 5%」のいずれか少ない金額
なんじゃこりゃあ? といったカンジですが。ここが「キモ」です。
まず「10万円」のほうだけ見てみましょう。そのまま、算式を次の③まで進むと「① − ②」ということですから、「支払った医療費の額 − 10万円」が医療費控除額だということです。
よく「医療費控除は、医療費が10万円以上から」と言われますが、その理由がコレです。つまり、医療費控除には 10万円の足切りがある。
ところが、ハナシはこれで終わりではありません。「10万円」の「または」として存在する「{(収入 − 経費)− 青色申告特別控除} × 5%」。
「(収入 − 経費)− 青色申告特別控除」は、先ほど所得税の計算式でも登場しましたが。そこに 5%をかけ算しています。
その「{(収入 − 経費)− 青色申告特別控除} × 5%」が「10万円」よりも少なければ、「{(収入 − 経費)− 青色申告特別控除} × 5%」のほうを足切り額とする。ということになります。
したがって、利益(収入 − 経費)が少ないようなフリーランスであれば。医療費の支払額が 10万円以下であっても、医療費控除のチャンスはあるのです。覚えておきましょう。
平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制」がはじまりました。カンタンに言うと、ドラッグストアなどで買った「対象医薬品」を年間12,000円以上購入した場合の減税制度です。
本文中でお話をした医療費控除とどちらかいっぽうの選択制になっています。
生活できるか否かの分岐点売上高
会社員よりも「収入」に変動が起こりがちなフリーランスにとって。
どれだけの「売上」があれば、生活ができるか、食っていけるかを知っておくことはだいじなことです。それを考えるうえでの公式・計算式がこちら ↓
生活できるか否かの分岐点売上高 = 経費 + 借入金返済額 + 生活費 +税金(所得税・住民税)
以下、式中の用語を補足します。
経費
フリーランスが本業でかかる「経費」の金額。この分は当然に稼がなくてはいけません。
ただし、ひとくちに「経費」と言っても、売上が増えるといっしょに増える経費(たとえば仕入)もあれば、売上が増えても変わらない経費(たとえば家賃)もある点は考慮が必要です。
経費をまかなうには売上を増やせばいい、ということだけではなく。経費を抑える、ということにも目を向けてみましょう。売上を増やさずとも、経費をまかなえる。これもひとつの方法です。
借入金返済額
本業について、銀行からの借入金があるならば。その返済額のうち「元金」部分は、経費とは別に稼がなくてはいけません。
支払う利息は「経費」に含まれますが、元金の返済は「経費」に含まれないから。というのがその理由です。詳しくはこちらの記事もどうぞ ↓
CHECK! フリーランスが間違いやすい預金取引の経理処理ワースト5
生活費
仕事での費用(経費)に加えて、プライベートでの費用も稼がなくてはいけません。プライベートの費用、すなわち、生活費です。
食費、住居費、衣服費などなど。じぶんの生活費の金額を把握するために、フリーランスは「家計」についても押さえておく必要があります。
前述した「経費」と同じく。生活費ををまかなうには売上を増やせばいい、ということだけではありません。生活費を見直して、必要な売上額を下げる、という発想も持ちましょう。
税金(所得税・住民税)
支払う税金の分も含めて、稼がなければいけません。税金の額は、前述した所得税・住民税の算式によって計算できます。
ここで少々難しいのは、税金の額は利益の額に応じて変わる、ということ。つまり、「経費」や「借入金返済額」「生活費」が変われば、税金の額も変わります。
すると、算式全体が堂々めぐりでは? と思われることでしょう。その解決策は、おのおののアイデアにゆだねることにします。
また、税金に似たようなものとして、社会保険料(健康保険・国民年金など)も、税金と合わせて考慮しておく必要があることを申し添えます。
仕事と私事が混じった費用のうち経費に入れられる金額
たとえば、自宅兼事務所の家賃。仕事の部分(仕事スペース)と私事の部分(生活スペース)の両方に関わる費用です。
このような費用のことを「家事関連費(かじかんれんひ)」などと言いますが。家事関連費について、経費にすることができる金額の公式・計算式がこちらです ↓
家事関連費のうち経費に入れられる金額 = 家事関連費 × 事業用割合
事業用割合とは、家事関連費全体を100%としたときの「仕事(事業)の割合」を言います。
自宅兼事務所のうち、半分の面積が仕事スペースであれば、事業用割合は 50%。
したがって、「自宅兼事務所の家賃 × 50%」は経費にしてOKですよ。ということになります。
ここでのポイントは、家事関連費が丸々経費にならないということはないし、全額が経費になるということもない。事業用割合に応じて、家事関連費の一部が経費になる。ということです。
言い換えると。家事関連費を丸々経費から漏らしてしまうことがないように。家事関連費の全額を経費にしてしまう(やりすぎる)ことがないように。気をつけましょう。
なお、自宅兼事務所の家賃以外の家事関連費の具体例や、事業用割合の考え方についてはこちらの記事もどうぞ ↓
CHECK! 税務署に負けない!家事関連費の仕訳・按分・書類の経理処理
貸借対照表の「元入金」の金額
フリーランスが税務署に提出する確定申告書のなかには「青色申告決算書」の書類があります。
その4ページ目、「貸借対照表」の右下には、「元入金(もといれきん)」なる項目があります。
この元入金。とくに経理処理をした覚えもないのに、気がつくと金額が変わっている… のは、次の公式・計算式が理由です ↓
1月1日の元入金=(前年12月31日の「元入金」残高+前年1年間の「利益※」)+(前年12月31日の「事業主借」残高-前年12月31日の「事業主貸」残高)
※ 「利益」は、青色申告決算書の1ページ目、損益計算書にある「青色申告特別控除前の所得金額」が該当します
なんじゃこりゃ? という算式ではありますが。算式の細部までは理解せずとも、会計ソフトが上記の算式にしたがって勝手に処理をしてくれます。
それはそれとして。元入金の金額は、毎年1月1日になると、前日の12月31日の状況をもとにして再計算される。この「しくみ」は押さえておきましょう。
「元入金? さっぱりわからん」と言うのでは、無責任に過ぎるというものなので。
ちなみに、「元入金」は、会社で言うところの「資本金」のようなものです。よって、基本的には、金額が大きいほど「財務的に安全」という見方をします。
逆に金額が小さかったり、マイナスになったりだと。利益が少ない、利益以上におカネを使ってしまっている、などの問題が考えられます。
このあたりの詳細については、こちらの記事もどうぞ ↓
CHECK! 全力解説!元入金ってどういう意味?マイナスでもいいの?
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まとめ
フリーランスは知らなきゃダメな経理・税金系「公式・計算式」についてお話をしてきました。
経理・税金にかかわるにあたり、判断や行動をするにあたり役立つツールとして押さえておくとよいでしょう。
- 納める所得税の金額
- 医療費控除できる金額
- 生活できるか否かの分岐点売上高
- 仕事と私事が混じった費用のうち経費に入れられる金額
- 貸借対照表の「元入金」の金額