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銀行融資で嫌われる『債務超過』に中小企業がなりやすい3つの理由

銀行融資で嫌われる『債務超過』に中小企業がなりやすい3つの理由

融資を受けようとすると、銀行からは嫌われる「債務超過」。にもかかわらず、中小企業が債務超過になりやすい3つの理由についてお話をします。

目次

中小企業は山あり谷あり、では済まされない。

会社が銀行から融資を受けようとするときに、大きな問題になるのが「債務超過」です。

債務超過とは、文字どおり、債務が超過していること。何に対して超過しているのかと言えば、「資産」に対してです。

もう少し具体的に言うと。決算書(貸借対照表)を見たときに、資産の総額よりも負債(債務)の総額が多い。それが「債務超過」です。

ただでさえ、資産よりも負債が多いのに。これ以上貸せるわけがない! というのが銀行の見方になります。ゆえに、債務超過の会社が融資を受けることは難しい。

ところが。中小企業では、しばしば「債務超過」の決算書が見られます。大企業に比べると圧倒的に多い。同じ「会社」でありながら、それほどまでに差が出る理由はなんなのか?

そりゃあ、大企業は業績が安定しているからでしょ。中小企業は山あり谷あり、黒字もあれば赤字もある。債務超過にだってなるだろう。そんな声も聞こえてきそうです。

たしかに、それも理由のひとつではありますが。ほかにも大きな理由が3つ、あるのです。銀行から融資を受けたい、債務超過を避けたい、という中小企業の社長は押さえておきましょう ↓

銀行融資で嫌われる「債務超過」に中小企業がなりやすい3つの理由
  1. 役員報酬
  2. 節税
  3. 雑資産・雑勘定

それでは、このあと順番に見ていきます。

 

銀行融資で嫌われる「債務超過」に中小企業がなりやすい3つの理由

《理由1》役員報酬

誤解を恐れずに言えば。多くの中小企業では、役員報酬(社長の給料)を社長が自由に決めることができます。会社がもうかっていようといまいと自由です。

なぜなら、「社長=大株主」だから。

中小企業の多くは、いわゆる「オーナー社長」であり、社長であると同時に大株主でもあります。よって、役員報酬を決めるのも自由。誰から文句を言われることもないのです。

いっぽう、大企業となるとそうはいきません。社長以外にも「第三者の株主」が存在します。すると、会社がもうかってもいないのに役員報酬が高すぎるっ! ということであり、社長の自由にはいかなくなるわけです。

中小企業に話を戻します。

社長は役員報酬を自由に決められることから、「業績の割には役員報酬が多い」「少々赤字でも役員報酬は据え置き」ということが起こります。

結果として、決算書が赤字になり、赤字が積もって債務超過になる。というのは、中小企業ではしばしば見られる現象です。

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銀行は、決算書に付属する「勘定科目内訳明細書」で、社長の役員報酬額をチェックしています。その金額が「多いなぁ」ということになると、「公私混同」との評価にもつながります。

社長個人と会社との「明確な区分」ができていない、との評価です。そのような会社では、銀行融資について「社長の連帯保証を外すことが難しい」というデメリットがあることも覚えておきましょう。

役員報酬が多すぎれば債務超過になる。債務超過になれば融資が受けにくくなる。役員報酬が多すぎれば公私混同になる。公私混同になれば、融資を受けられても連帯保証を外せない。

これは役員報酬に限らず、社長への「地代・家賃」も同じです。社長が所有する不動産を会社に貸し付けている場合、会社が社長に支払う「地代・家賃」の金額が高すぎないか? にも注意しましょう。

《理由2》節税

会社が支払う「コスト」のひとつとして、「税金」が挙げられます。法人税に関して言えば、利益が増えるほど税金は増える。ゆえに、会社は「節税」を考えます。

この点で。中小企業でよく耳にするのは「税金を払うくらいなら経費を使おう!」です。経費を使えば利益が減る、利益が減れば税金も減る。

たしかに、それはそれでひとつの考え方ですが。「ほんとうは出せたはずの利益」を躊躇したことで債務超過に近づきます。

中小企業の業績は大企業ほどに安定しないのでしたよね。黒字のときばかりではなく、赤字にもなる。出せるはずの利益を躊躇したことで、ちょっと赤字になったとたんに債務超過… という中小企業は少なくないのです。

そもそも。税金を払うくらいなら経費を使おう、というのが「節税」と呼んでいいものか。税金が減っても、それ以上におカネを減らしていては本末転倒です。

たとえば。利益 300万円を見込む会社が、法人税を惜しんで 200万円の経費を使ったとします。税率が 30%だとすると、結果は次のとおりです。

  • 経費使わない → 利益 300万円 × 税率 30% = 税金 90万円、残ったおカネ 210万円
  • 経費使う →(利益 300万円 − 経費 200万円)× 税率 30% = 税金 30万円、残ったおカネ 70万円

上記のとおり、経費を使うことで税金は 60万円減りましたが(90万円 − 30万円)、残るおカネは 140万円も減りました(210万円 − 70万円)。おカネが残るほうが、ほんとうはよくないですか? というハナシです。

言われてみたら「あたりまえ」のことなのに。目先の税金を惜しむばかりにやりがちな間違いです。

その経費は節税か、それともムダ使いか? ムダ使いであれば、おカネを失くしたうえに、みずから債務超過に近づけていることを覚えておきましょう。

ちなみに。大企業では、「税金を払うくらいなら経費を使おう!」は起こりません。利益が大きいことが善、株主にとっての利益こそ善だからです。株主あっての会社、株主が望む利益をそうかんたんには減らせません。

《理由3》雑資産・雑勘定

冒頭、債務超過について、次のような話をしました ↓

” 決算書(貸借対照表)を見たときに、資産の総額よりも負債(債務)の総額が多い ”

ただし、銀行が言う「債務超過」とは、決算書に記載をされた数字そのもので判断するものではない。という点に注意が必要です。

銀行は、決算書の表面的な数字ではなく、実態の数字を見て、債務超過か否かを判断しています。たとえば、貸付金。

決算書を見たら、会社から社長に対する貸付金として 500万円が記載されていたとして。数年分の決算書を並べてみたところ、貸付金の金額は増えることはあっても減りはしない。

すると銀行は、「これってもう回収不能だよね」と考えます。会社は社長から貸付金を回収できそうもない。だったら資産とは言えない。決算書からは除いたところで債務超過か否かの判断をしよう。と、そういうことです。

貸付金のほかにも似たようなものとして、前払金・立替金・前払費用・未収入金・仮払金などが挙げられます。銀行はこれらを「雑資産」や「雑勘定」などと呼び、決算書に金額はあるけれど実態としての価値はないものとして警戒しているのです。

大企業には「監査法人の監査」という厳しいチェックがあります。実態としての価値がない資産を、そのまま決算書に残すことはありません。

いっぽうで、中小企業にはそこまでのチェックはなく。しばしば、実態としての価値がない資産(雑資産・雑勘定)が、そのまま決算書に残ります。

そのうえで債務超過を免れたとしても、銀行はあくまで実態で評価していることを理解しておきましょう。

また、「実態」という面では、各種の「投資資産」も同様です。株式などの有価証券、土地、ゴルフ会員権など。購入時よりも現時点の時価が下がっていれば、やはり銀行は時価で評価します。

さらに、「売掛金」や「たな卸資産」にも注意が必要です。決算書に記載されている売掛金の金額のなかに不良債権がある、たな卸資産のなかに不良在庫があるとわかれば、銀行は不良分を除いたところで評価します。

以上をふまえて、「実態で見ると債務超過」というのは、中小企業の決算書に見られる特徴のひとつです。表面的な数字だけで債務超過を見ないようにしましょう。

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まとめ

融資を受けようとすると、銀行からは嫌われる「債務超過」。にもかかわらず、中小企業ではしばしば債務超過の決算書が見られます。

なぜなら中小企業には債務超過になりやすい理由があるからだ、ということを理解しておきましょう。債務超過を避ける助けになります。

銀行融資で嫌われる「債務超過」に中小企業がなりやすい3つの理由
  1. 役員報酬
  2. 節税
  3. 雑資産・雑勘定
銀行融資で嫌われる『債務超過』に中小企業がなりやすい3つの理由

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