フリーランスの確定申告に関する質問のひとつである「確定申告はいつからいつまで分なの?」について。
その答えと、注意点とをお話をしていきます。
答えはシンプル、1月1日から12月31日まで。
フリーランスの確定申告に関する質問として、「確定申告はいつからいつまで分なの?」が挙げられます。
つまり、確定申告の対象期間は、いつからいつまでなのか? との質問です。
その答えはいたってシンプル。毎年1月1日から12月31日まで、これが質問に対する答えになります。
毎年1月1日から12月31日までのあいだに起きた「おカネに関わる出来事」について、数字を使って書類にまとめる。
その書類を翌年3月15日までに税務署に提出する、納税をする。というのが確定申告です。
以上、おしまい。でもいいのすが、実は注意すべき点がある。確定申告の対象期間について、間違いやすい点がある。この話をしてみます。
具体的にはこちらです ↓
- 発生主義
- 前払・前受
- 計上漏れ
- 決算整理
- 開業費
これだけ見ていると、「なんのこっちゃ?」かもしれません。というわけで、このあと順番に確認をしていきましょう。
フリーランスの確定申告はいつからいつまで分?の注意点
《注意点1》発生主義
「発生主義」だなんて、突然の専門用語に腰が引けるかもしれませんが。それほど難しいハナシではありません。
発生主義について、モノを売るケースで説明すると。モノを売ったとき(買主にモノを納品して、請求書を渡したとき)に売上として経理処理することを、「発生主義」と言います。
売上という事実が「発生」したときに経理処理をするから発生主義。これに対して、おカネを受け取ったときに経理処理することを「現金主義」と言います。
モノを売るときに、発生と入金のタイミングは必ずしも一致しません。ゆえに、このような「2つの考え方」が生まれるのです。
では、フリーランスの確定申告はどちらの考え方を採用するのか?
発生主義です。 間違えて、現金主義で経理処理をしているフリーランスもいますので、注意しなければいけません。
確定申告の対象期間は「1月1日から12月31日まで」という話をしました。これについて、現金主義で考えてしまうと確定申告を間違えます。
たとえば。2020年12月にモノを売って、代金は2021年1月になってから受け取った場合。現金主義で考えていると、代金の受け取りが2020年12月31日よりあとなので、2020年分の売上から漏れてしまいます。
入金が12月31日を過ぎていても、売上の発生が12月31日までであれば、発生した年の売上として経理処理をする。これを間違えないようにしましょう 。
具体的な経理処理(仕訳)については、こちらの記事を参考にどうぞ ↓
なお、発生主義は、売上ばかりでなく、仕入や経費についても同じように考えます。
つまり、 仕入や経費の代金支払が12月31日を過ぎていても、モノを受け取ったり、サービスを受けたのが12月31日までであれば、 モノを受け取った・サービスを受けた年の仕入・経費として経理処理をすることになります。
《注意点2》前払・前受
たとえば、商品を仕入れる場合に、先におカネを前払いすることがあります。
経費についても、モノを受け取ったり、サービスを受けたりする前に、前払いをすることがあるでしょう。
この「前払」について。「2020年12月31日までにおカネを支払ったので、2020年分の仕入や経費として処理するか?」と言うと、それは違います。
実際にモノを受け取ったり、サービスを受けたのが 2021年であれば、2021年分の仕入や経費として処理するのが正解です。
「前払」の逆として、「前受」もあります。
たとえば、2021年になってからモノを売る、あるいは、サービスを提供する場合に。その代金の全部または一部を 2020年12月31日までに前受している(内金や手付金を受け取っている)。
12月31日までにおカネを受け取っているのだから、2020年分の売上として経理処理するかといえば、やはり違います。
実際にモノを売る、サービスを提供する 2021年分の売上になりますので注意が必要です。
[ad1]《注意点3》計上漏れ
今が2020年だとして。2019年の日付の領収書が出てきた… という場合、2020年の経費として処理することはできるのか? との質問は、意外とよくあります。
原則、ダメだ。2020年の経費にはできない。というのが質問に対する答えです。
繰り返しお話をしているとおり、確定申告の対象期間は「1月1日から12月31日まで」。なので、2019年の日付の領収書は 2019年分の経費として処理することになります。
具体的には、 2019年分の確定申告をやり直す、という手続きが必要です。
とはいえ。たとえば、出てきたのが数千円程度の領収書であった場合、数千円のために確定申告をやり直すのか? 手間が大きすぎるだろう、との考えもあるでしょう。
そこで、例外として。 実務の現場では、2020年の経費として処理してしまうこともあります。
ただし、あくまで例外であり、正しいか間違いかで言えば、間違いです。税務署に指摘をされた場合には、文句が言えません。
したがって、あまりに古い領収書や、あまりに金額の大きい領収書まで、例外として取り扱うのはやめておきましょう。
そのような領収書であれば、やはり原則どおり、領収書の日付の年の確定申告をやり直すべきです (あるいは、経費にすることをあきらめるか)。
《注意点4》決算整理
フリーランスの経理処理として、気を付けるべきものに「決算整理」が挙げられます。
決算整理にはいろいろありますが、有名どころのひとつが「たな卸」です。
たとえば、2020年の1年間に、300万円の商品仕入があったとして。2020年12月31日時点で、そのうちの 50万円が、まだ売れずに残っている。
この場合、2020年分の確定申告で、仕入として経理処理する金額は 250万円です(300万円 − 50万円)。
2020年12月31日までに仕入れたからといって、300万円ぜんぶが仕入になるわけではない。という点に注意しなければいけません。
残りの 50万円は、2021年以降、その商品が売れたときに仕入として経理処理します。
というように、まだ売れずに残っている商品を把握する作業が「たな卸」です。 このあたり、くわしい経理処理(仕訳)や確定申告書の書き方については、こちらの記事をどうぞ ↓
また、決算整理の有名どころとして、「減価償却」もあります。
たとえば、2020年中に、仕事で使うクルマ(新車・軽自動車)を 160万円で購入した場合。12月31日までに購入したからといって、160万円全額が 2020年中の経費になるかと言うとなりません。
税金の世界では、「軽自動車は4年間使える」と考えて、毎年 40万円(160万円 ÷ 4年間)ずつを経費にする。これが「減価償却」です。
1つあたり、10万円を超えるモノ については、減価償却を考える必要があります。くわしい経理処理(仕訳)や確定申告書の書き方は、こちらの記事をどうぞ ↓
《注意点5》開業費
再三の繰り返しになりますが。確定申告の対象期間は「1月1日から12月31日まで」です。
では、2020年の4月1日に開業した場合。1月1日から3月31日までのあいだに、開業するために使ったおカネを経費にすることはできるのでしょうか?
さらに言えば、やはり開業するために、2019年中に使ったおカネを経費にすることはできるのでしょうか?
結論として、できます。この場合には、「1月1日から12月31日」という期間外についても、2020年分の経費として経理処理することができます。
税金の世界では、「開業費」と呼びるものです。
開業費は、その対象範囲や経理処理について注意すべき点がありますので。くわしくはこちらの記事もどうぞ ↓
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まとめ
フリーランスの確定申告に関する質問のひとつである「確定申告はいつからいつまで分なの?」について。
その答えはいたってシンプル。毎年1月1日から12月31日まで、です。
けれども、これに関連して注意すべき点もあわせて押さえておきましょう。間違いも多いところです。
- 発生主義
- 前払・前受
- 計上漏れ
- 決算整理
- 開業費