日常生活にわりと身近な領収書ですが。フリーランスになったら気をつけるべきことがあります。
領収書は捨てない・つくらない・もらわない、これを覚えておきましょう。というお話です。
フリーランスは「領収書を捨てない・つくらない・もらわない」
フリーランスになると、しごとをするために、いろいろと「おカネの支払い」が必要になります。
このとき、問題になりうるのが「領収書」です。領収書の扱い方によっては、問題が生じます。
問題が生じないように、フリーランスが気をつけるべき、3つの「やってはいけない」があります。それがコチラ ↓
- 領収書を捨てない
- 領収書をつくらない
- 領収書をもらわない
それでは、このあと順番に見ていきましょう。
領収書を「捨てない」
1つめの「やってはいけない」は、「捨てない」です。領収書を捨てないでね、ということについて。
経費にするには保存が必要
税金の計算をするうえで、「経費にしたい」というのであれば。その領収書を捨ててはいけません。
もしも領収書がなければ、税務署に「経費の証拠」を提示することができませんよね。
ですから、税法でも「7年間保存」することを求めています。
経理が済んだから、確定申告が済んだからと言って、むやみやたらと処分をしないようにしましょう。
保管の場所もとられるし、メンドーではありますが。きちんと「経費」にするためにも、領収書は捨てずに保存が必要です。
CHECK! フリーランスが『支払う→領収書もらう→帳簿つけ→書類保存』で注意すべきポイント
「7年間保存」で言う「7年」とは、「確定申告の期限日から7年」になります。
たとえば、2018年1月〜12月分の確定申告期限は、2019年3月15日です。そこから7年だと、2026年3月15日です。したがって、2018年1月〜12月分の領収書は、2026年3月15日まで保存しなければいけません。
失くすのは捨てたのと同じ
領収書は7年間保存だ、というハナシをしました。ではもし、7年間保存する前に失くしてしまったら?
捨てたのと同じことです。だから、領収書を捨ててはいけないし、失くしてもいけません。
帳簿つけ(経理)を溜め込んでいると、受け取った領収書を失くしてしまいがちです。
洋服のポケットの中、買い物袋の中、カバンの中、サイフの中、机の上や引出の中など… いろいろなところに散らばった領収書が、気づけば失くなっていたりするのは「経理あるある」です。
失くしてしまう前に、帳簿つけをする・保存をする。最低でも、領収書の置き場所を決める。そして、もらった領収書はすぐにそこへ移動する。
領収書を失くして経費にしそこねている、というケースも少なくありません。気をつけましょう。
領収書を「つくらない」
2つめの「やってはいけない」は、「つくらない」です。領収書をつくらないでね、ということについて。
親切も罪になる
なじみのスナックで、お客さまを接待。ママに「領収書お願いね」と頼んだら、日付も金額も書かれていない領収書の紙だけ渡された…
「まったくもう、しょうがないママだなぁ」と、じぶんで日付や金額を記載する。というのはいけません。
もしも、テキトーに大きめの金額などを書いてしまえば脱税です。また、正しい金額を書いたとしても文書偽造の罪に問われる可能性があります。
領収書とは「おカネを受け取る側」がつくるべき書類だからです。ママへの親切心から、おカネを支払う側のじぶんがつくってしまうことがないようにしましょう。
ちなみに税務調査では、「手書きの領収書」の筆跡に調査官は注目をしています。納税者本人が、悪意で領収書を偽造しているケースがあるからです。
この点で誤解を受けることがないように。受け取った領収書に、日付や金額などを加筆しない。そもそも、そのような「白紙」の領収書を受け取らないことです。
たったひとつの例外は「出金伝票をつくる」こと
ところで。支払い時の状況や商習慣などによって、領収書やレシートがもらえないこともあります。
たとえば、近隣まで電車やバスに乗ったとき。自動販売機で飲み物などを買ったとき。香典や祝金を渡したとき。賽銭・祈祷料を払ったときなど。
こういうときには、「出金伝票」というものがあります ↓
CHECK! 『出金伝票』の使いどころ・使い方・書き方をまとめ
出金伝票について、くわしくは上記の別記事に譲りますが。出金伝票は、いわば領収書の代わりと言えるものです。
このときばかりは、領収書の代わりと言えども、じぶんで「つくる」ことが許されます。というか、つくってもらえないのですからやむをえない状況です。
なお、出金伝票は必ずしもつくらなければいけないものではありません。しかし、支払いの証拠・記録として、「出金伝票をつくる」ことをおすすめします。
領収書を「もらわない」
3つめの「やってはいけない」は、「もらわない」です。領収書をもらわないでね、ということについて。
「あげる」と言われてももらわない
フリーランスをやっていると、「この領収書、どうぞ使って(=経費にしちゃって)」なんていう親切(?)を受けることがあります。
これ幸い、と経費にしてはいけません。じぶんのおカネで払ってもいない領収書を経費に入れるのは「脱税」です。
なんてことは、言うまでもないことなのですが。20年以上、わたしが税理士のしごとをしているあいだ、それなりの数を見聞きしてきましたから「念押し」です。
人から「あげる」と言われても、領収書はもらわない。
税務署もそのあたりのことは理解をしていますので、「不自然(支払内容・支払日時・支払先の場所など)」な領収書については追及を受けることになります。
きっと見つからないだろう、などとは考えないことです。見つかったときの代償(=脱税の罪)が大きすぎます。
「領収書を売る」というシゴトがあります。記載されている金額よりも安い金額で領収書を売る、「B勘屋」や「かぶり屋」と言われる闇のシゴト。
これまた言うまでもありませんが、そこから買おうなどと、手を出してはいけません。
レシートでじゅうぶん
領収書をもらわない、ということで言うと。レシートがあるなら、それでじゅうぶん。というハナシもあります。
なんでもかんでも「(レシートではなく)領収書ください」と言う人もいますが、領収書である必要はありません。
むしろ、但し書きに「お品代」などとボンヤリ書かれている、なんて領収書のほうが問題なのであり。商品名まで事細かに記載をされたレシートのほうが証拠能力としては高い、とさえ言えます。
それでも領収書をもらうのであれば、金額が高額な場合など「たしかにじぶんが支払った」ことを強く証明したいときです。
レシートには「宛名」がありませんが、領収書には「宛名」がありますから。人からもらったとか、拾ったものじゃないよ、という証明にチカラを発揮します。
この点で、わざわざレシートをもらうのに、宛名を「上様」にしては元も子もありません。じぶんの名前や屋号をきちんと書いてもらいましょう。
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まとめ
領収書を捨てない・つくらない・もらわない、についてお話をしてきました。
わりと身近な領収書ではありますが、フリーランスとしての領収書には注意が必要です。
3つの「やってはいけない」に気をつけましょう。