フリーランスが法人成りすると『増やせる経費』をまとめてみた結果

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法人にすると、もっと経費に入れられるんだって?

そうですねぇ、たしかにそういうモノもありますね。

ということで、フリーランスが法人成りすると増やせる経費をまとめてみます。

目次

知らない者が損をする「法人の経費」の優位性

同じおカネの支払いでも。法人だと経費、フリーランスだと経費にならない。そんなモノがあります。

たとえば、出張日当。

法人だと、社長の出張に日当を支払い、経費にすることができますが。フリーランスが出張しても、日当を経費にすることはできません。

税金のことをよく知らぬ者からすると、なんとも不思議な話です。

とはいえ、知らない者が損をするのが世のならいであるならば。救ってみせるが世の情け。

そんなわけで。フリーランスが法人成りすると『増やせる経費』の主だったものを、下記のとおりにまとめてみました。

 法人フリーランス
出張日当OKNG
福利厚生費OKNG?
給与・賞与・退職金限定付きOKNG
生命保険料多い少ない
社会保険料多い少ない
自宅家賃限定付きOKNG

このあと、それぞれについてお話をしていきます。

 

出張日当

法人・・・OK

法人では社長が出張する際、「1日 5,000円」などとして出張日当を支払うことができます。この出張日当は、法人の経費になります。

ちなみに。日当をもらう社長の側でも、日当は給与には該当せず、所得税もかかりません。なんともオトク。

ただし、注意点もあります。日当の金額は、世間相場に対し高額過ぎないこと。日当等を定めた出張旅費規程を整備すること。

フリーランス・・・NG

フリーランスが出張をしても、出張日当を経費にすることはできません。

 

福利厚生費

法人・・・OK

法人では社長・社員について、福利厚生として支払うおカネは経費になります。たとえば、慶弔見舞金や健康診断費用、残業食事代など。

ただし、社長やその家族だけしかいない法人である場合。その支払いは「給与(所得税がかかる)」だとする見方が税務署にはあります。

平たく言うと、「ほかに社員(他人)もいないんだから、福利厚生費とは言えないんじゃない?」ということ。

他人である社員と同基準での支払いであれば福利厚生と言えるけれど。内々だけの基準というのでは、お手盛り感があるよね。というのがタテマエです。

とはいえ、実務レベル・現場レベルのハナシをするならば。そのあたりの運用はケースバイケース、というのがホンネです。

フリーランス・・・NG?

フリーランスが自身について、福利厚生として支払うおカネは経費になりません。と、税務署は言います。言い続けています。

なぜなら、「それはプライベートに関する支払い(専門用語では、「家事消費」と言います)だから」と。まぁ、腑には落ちないハナシです。

実際、法律的にもグレーゾーンだというのが私見ではありますけれど。とにかく、一般にNGだという考え方が浸透しておりますのでご留意を。

 

給与・賞与・退職金

法人・・・限定付きOK

法人では社長に対する給与・賞与・退職金は経費になります。ただし、「限定付き」です。

たとえば。給与は1年間、毎月同額でなければいけませんよ、とか。賞与は、いついくら支払うか事前に届出が必要ですよ、とか。

退職金には、「経費として認められる妥当な金額」についての考え方があったりとか。

まぁ、それでも。理屈がとおり、実体が伴っていれば、給与・賞与・退職金は「全額経費」。というのは、法人の魅力のひとつでしょう。

フリーランス・・・NG

フリーランスは、自分に対する給与・賞与・退職金という考え方がありません。よって、それらを経費にすることはできません。

 

生命保険料

法人・・・多い

法人では、社長を被保険者とする生命保険料を経費にすることができます。ただし、保険のタイプによって、どれだけ経費に入れられるかは異なります。

いわゆる「掛け捨て」の定期保険では全額が経費。いっぽうで、貯蓄性がある終身保険はまったく経費にならないなど。注意は必要です。

それでも、このあと説明するフリーランスの生命保険料よりは、経費に入れる幅が大きい。多くの経費を入れられるチャンスがある、という理解です。

フリーランス・・・少ない

フリーランスが支払う生命保険料は、事業の経費にはいっさいなりません。その代わりに、生命保険料控除というものがあります。

そこで、この生命保険料控除も経費みたいなものだ、と考えたとしても。年間、最大12万円までという限度が付いています。

したがって、保険料額が大きければ大きいほど。保険料による節税効果は、法人に見劣りすることになります。

法人の場合には、ある意味、保険料による節税に限度はないわけで。生命保険料による節税が、法人成りへの強い動機になることがあります。

 

社会保険料

フリーランス・・・少ない

説明の都合上、先にフリーランスのほうから。フリーランスの社会保険料は、経費にはなりませんが社会保険料控除があります。

さきほどの生命保険料控除と同様、社会保険料控除も経費みたいなものだと考えると。社会保険料は支払額全額が控除であるため、全額経費とみることができます。

ところで。フリーランスの社会保険料として、国民健康保険と国民年金を考える場合。それぞれ、保険料はアタマ打ちがあります。

国民健康保険については、所得に応じて年間 60万円程度。国民年金については定額で、年間 20万円程度です。

これが、法人に比べるとだいぶ少ない(場合がある)ということについて、このあとお話しします。

法人・・・多い

法人の社長の社会保険料として、健康保険と厚生年金を見てみると。それぞれ、社長の給与額に応じて保険料は上昇していきます。

このとき、法人が経費にできる社会保険料の最大額は、健康保険が年間 100万円程度、厚生年金が年間 70万円程度。

さきほど見たフリーランスの国民健康保険と国民年金に比べると、だいぶ金額が多いということになります。

経費にはなるけれど、「社会保険料は安いほうがオトクではないか」とみる向きもあるでしょう。そのときには、フリーランスのほうが安くていいよね、となりますが。

それでも、国民健康保険よりも健康保険のほうが保障範囲が広く、国民年金よりも厚生年金のほうが将来受け取る年金は大きい、という点は押さえておきましょう。

 

自宅家賃

法人・・・限定付きOK

法人の場合、社長の自宅を「社宅」とすることで、自宅家賃を経費にすることができます。

ただし、注意点がいくつかあります。大家さんとの契約を法人でする、とか。社宅に住む社長からは、一定額の家賃を法人が徴収しなければいけない、とか。

自宅家賃の全額を経費として、いっぽうで社長から徴収する家賃を収入にあげても。自宅家賃の80%前後を、法人の経費にすることが可能です。

フリーランス・・・NG

フリーランスの自宅家賃は、プライベートに関する支払とされ、経費にはなりません。

自宅兼事務所である場合には、そのうちの事務所分は経費にすることが可能です。床面積の割合などで事務所分を経費にすることを検討しましょう。

 

まとめに代えて~フリーランスはほんとうに損をするのか?~

以上が、知らない者が損をする「法人の経費」の優位性でした。

というわけで、さんざんと「法人の経費」の優位性を語っておきながら。実は、それだけでもあるまい? というハナシをしておきます。

いままでのお話のポイントは、あくまで「同じ支払をした場合」の、法人とフリーランスとの経理処理の差異でした。

ではもしも。そもそも、その支払いをしないのだとしたら? 差異も何もありません。経理の処理自体が発生しないのですから。

たとえば、冒頭触れた出張日当について。出張なんてしないお仕事であれば、法人にしたところでトクはありません(損もありません)よね。

このように、法人にするのがトクか否かは、フリーランスが置かれた状況によってマチマチだということです。

つまり、

法人にしたほうが、個人事業主よりも節税面で「絶対にトク」だと言い切ることはできません。

「節税」という耳ざわりのイイ言葉にとらわれて、あわてて法人成りすることがないように。

節税面以外のメリット・デメリットだって当然ありますし。

法人にすれば登記費用や税金面などで、フリーランスにはない「維持コスト」が生じる。などというデメリットはその一例です。

結論として。法人成りについては、ぜひ広い眼でのご判断を。

その判断材料の一つとして、今回、「法人の経費の優位性」を例示したに過ぎません。ということを申し添えて、まとめに代えさせていただきます。

いろいろあるんだなぁ、と。まずはウンザリしていただければ幸いです。ラクしてオトク、手ぶらでオトクはありません。

 

 

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  きょうの執筆後記
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